○鹿嶋市身体障害者手帳交付事務処理要綱

平成28年10月1日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づく身体障害者手帳交付事務の実施に当たり,茨城県身体障害者福祉法施行細則(平成5年茨城県規則第36号)及び鹿嶋市身体障害者手帳の交付等に関する規則(平成28年規則第27号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。),身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)で使用する用語の例による。

(新規申請)

第3条 身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の新規交付を希望する者(以下「新規希望者」という。)は,身体障害者手帳交付申請書(市規則様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び身体障害者診断書・意見書(市規則様式第2号。以下「診断書」という。)を市窓口で事前に受領する。

2 市は,新規希望者からの請求により交付申請書及び障害種別ごとに定める診断書を交付する。この場合,市は,新規希望者に対し診断書を作成できる医師について,法第15条に基づく医師(以下「指定医」という。)でなければならない旨を助言し,及び新規希望者が受診する医師が指定医であるかを確認する。

3 市は,前項に基づく指定医の確認について,茨城県(以下「県」という。)内の医療機関に勤務する医師である場合は県が作成した「身体障害者福祉法指定医師名簿」(以下「指定医名簿」という。)により確認を行い,県外の医療機関に勤務する医師である場合は,当該医療機関の所在地の都道府県又は市町村の所管課に照会をする。

4 新規希望者は,交付申請書に記載する項目を記入したもの及び指定医が作成した診断書(指定された位置に写真(2枚)を貼付したもの)を市に提出し,申請する。

(受付,審査及び交付等)

第4条 市は,新規希望者から交付申請書及び診断書を受理した場合は,次により事務処理を行うものとする。

(1) 住所,氏名,生年月日等について住民基本台帳と照合確認し,不備事項はその場で訂正した上,所定箇所に受付印を押印する。

(2) 診断書の記載漏れがあった場合は,診断書を作成した医師に訂正等を依頼する。この場合,医師の指定の有無は,指定医名簿により確認し,診断書に確認印を押印する。

(3) 前2号の確認が終了した場合は,身体障害者手帳交付者名簿(以下「手帳交付者名簿」という。)に申請に関する事項を記載する。

2 市は,指定医が記載した診断書の内容について審査を行う会議(以下「審査会」という。)を1箇月に1回以上開催するものとし,次により事務処理を行うものとする。

(1) 指定医より診断書に記載された障害程度等級(以下「等級」という。)について,施行規則第5条第3項及び別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)並びに別表,「鹿嶋市身体障害者程度認定に関する要綱(平成28年告示第165号)」により照合の上,当該等級の適合の可否について審査する。

(2) 指定医より診断書に記載された等級が等級表と整合しないと認められるときは,指定医へ確認し,指定医の同意を得て職権により訂正する。

(3) 指定医より診断書に記載された等級表に該当しないと認められるとき,又はその内容に疑義があると認められるときは,身体障害者手帳諮問書(市規則様式第3号)により,茨城県社会福祉審議会条例(平成12年茨城県条例第18号)第6条の規定に基づく茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(以下「審議会」という。)に諮問する。

(4) 前号による諮問が決定したときは,諮問する旨を申請者に通知する。

(5) 審議会へ諮問し,答申を受けた結果,診断書に不備があり審査できないときは,不備事項の記載の再提出等を申請者に通知する。

(6) 審議会へ諮問し,答申を受けた結果,再びその障害が等級表に掲げるものに該当するか否かに疑義が生じたときは,身体障害者程度認定依頼書(市規則様式第4号)により,厚生労働大臣宛てに認定を依頼する。

3 市は,手帳の交付を行う場合,次により事務処理を行うものとする。

(1) 審査会及び審議会の答申の結果に基づき,等級表に該当すると認められる場合は,手帳,身体障害者手帳交付台帳(市規則様式第8号。以下「手帳交付台帳」という。)及び身体障害者更生指導台帳(市規則様式第9号。以下「更生指導台帳」という。)を作成する。

(2) 手帳の指定箇所に写真を貼付し,市印を刻印する。

(3) 手帳の交付は,本人又はその家族等(以下「手帳交付者」という。)に直接交付するものとし,その際,各種の福祉制度の概要について説明をする。

(4) 手帳が交付された日以降,公的扶助又は援護の措置等を受けた場合は,その内容を手帳,更生指導台帳に記載する。

4 市は,新規希望者に診査を受けさせる必要があると認める場合は,次により事務処理を行うものとする。

(1) 手帳を交付する場合において厚生労働省令で定める基準に従い法第17条の2第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第19条第1項の規定による診査の必要があると認められるときは,身体障害者障害程度診査通知書(市規則様式第6号)により手帳交付者宛てに通知する。

(2) 児福法第19条第1項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは,身体障害者障害程度診査依頼通知書(市規則様式第7号)により管轄する保健所長宛てに通知する。

5 市は,指定医より診断書に記載された等級が等級表に該当しないと認めるときは,審議会の答申を踏まえてその申請を却下するものとする。この場合,新規希望者に対し却下決定通知書(市規則様式第5号)を交付し,却下する理由及び審査請求について十分説明する。

(再交付申請)

第5条 手帳の交付を受けた者が,その身体の状況により主治医が障害程度の変更又は障害の追加が生じたと判断した場合,手帳の再交付を申請できるものとする。この場合,身体障害者手帳再交付申請書(市規則様式第12号。以下「再交付申請書」という。)及び診断書(写真1枚を貼付)を市に提出し,申請する。

2 身体障害者より再交付申請書(指定された位置に写真(1枚)を貼付したもの)及び診断書を受け付けた場合の受付から交付までの事務処理については,新規申請における手続を準用する。

3 手帳の再交付が決定された場合は,市は手帳を作成し,身体障害者の既交付の手帳と引換えに交付するものとし,併せて当該身体障害者に係る手帳交付者名簿及び手帳交付台帳中の等級等の事項を加除修正するものとする。

(亡失又は毀損)

第6条 身体障害者が手帳を亡失し,又は毀損した場合は,市に再交付申請書を請求し,提出する。

2 前項の申請が亡失による場合は,身体障害者は,事実申立書を提出する。

3 身体障害者より再交付申請書(指定された位置に写真(1枚)を貼付したもの)を受け付けた場合の受付から交付までの事務処理については,第4条における手続(等級を決定する事務を除く。)を準用する。

4 手帳の再交付が完了した場合は,身体障害者に既交付の手帳と引換えに(亡失を除く。)交付するものとし,併せて当該身体障害者に係る手帳交付者名簿及び手帳交付台帳中の等級等の事項を加除修正するものとする。

5 福祉事務所長は,平成28年10月1日以前において茨城県の管理にあった者に係る手帳の再交付を行ったときは,身体障害者手帳返還確認書(市規則様式第13号。以下「返還確認書」という。)を茨城県福祉相談センター(以下「センター」という。)あてに送付する。

(居住地又は氏名変更)

第7条 身体障害者が居住地又は氏名を変更した場合は,身体障害者居住地・氏名変更届(市規則様式第10号。以下「変更届」という。)及び手帳を市に届け出なければならない。

2 市は,前項により変更届を受理した場合は,次により事務処理を行うものとする。

(1) 身体障害者より変更届を受理したときは,住民基本台帳と照合確認し,手帳に記載してある住所又は氏名を訂正して訂正印(福祉事務所長印)を押印の上,届出者に返還する。

(2) 変更届に基づき,手帳交付者名簿及び手帳交付台帳に必要事項を記入する。ただし,市内転居に伴う居住地変更又は氏名変更のみの場合は,更生指導台帳に変更事項を記入する。

(3) 県外及び県内市町村(以下「管外」という。)からの転入及び氏名変更については,実施機関コード番号等を変更届に記入し,情報を管理する。

3 管外からの転入については,身体障害者居住地変更報告書(市規則様式第11号)に変更届の写しを添えてセンター宛てに報告する。

4 市在住の身体障害者が管外に転出したことにより,センターより身体障害者居住地・氏名変更通知書の送付を受けたときは,市は,手帳交付者名簿及び手帳交付台帳に関係する事項を抹消し,当該身体障害者の更生指導台帳等関係書類を新居住地の市町村宛てに送付する。この場合,県外に転居した者の更生指導台帳等については,その写しを送付するものとする。

(手帳の返還)

第8条 手帳の所持者又はその保護者若しくは関係者(以下「身体障害者等」という。)は,次の事項が生じたときは,当該手帳を速やかに市に返還しなければならない。

(1) 毀損,程度変更又は障害追加により新たに手帳の交付を受けたとき。

(2) 障害程度が軽減し,等級表に掲げる障害を有しなくなったとき。

(3) 手帳の所持者が手帳を不要と判断したとき。

(4) 手帳の所持者が死亡したとき。

(5) 市が法第16条第2項に基づく手帳の返還を命じたとき。

2 身体障害者等が返還すべき手帳を紛失した等のために当該手帳を返還できない場合は,市の確認により返還があったものとみなす。

3 市が身体障害者等に法第16条第2項に基づく手帳の返還を命じるときは,身体障害者手帳返還命令通知書(市規則様式第14号)を交付する。

4 市は,身体障害者等から手帳の返還があったときは,当該手帳の返還欄に届出年月日,返還理由及び発生年月日を記入し,併せて当該所持者に係る手帳申請者名簿,手帳交付台帳及び更生指導台帳に返還関係事項を記入し,又は抹消の上,返還された手帳の返還欄に記録する。

(令4告示22・一部改正)

(報告)

第9条 市は,平成28年10月1日以前に県が交付した手帳を有する身体障害者の死亡,程度軽減又は再交付により手帳の返還があったときは,返還確認書をセンターに送付し,手帳情報の異動があった旨を報告する。

(登録抹消)

第10条 市は,平成28年10月1日以後に市が交付した手帳を有する身体障害者の死亡,程度軽減又は再交付により手帳の返還があったときは,手帳返還報告書に基づき手帳情報を抹消するものとする。

(統計情報及び連絡調整)

第11条 市は,県における障害者施策の推進のために必要な統計情報について,当該年度に交付した手帳数(年度報告)その他報告を行うものとする。

2 市は,手帳を交付するに当たり疑義が生じたときは,センターへ照会するなど,県内の手帳交付事務の統一的運用に努めるものとする。

この告示は,平成28年10月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

鹿嶋市身体障害者手帳交付事務処理要綱

平成28年10月1日 告示第164号

(令和4年4月1日施行)