○鹿嶋市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成28年10月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき処理する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。),身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)の規定による身体障害者手帳の交付等に関する事務等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(手帳の申請)

第2条 施行規則第2条第1項の規定による申請は,身体障害者手帳交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

(医師の診断書等)

第3条 法第15条第1項の規定による医師の診断書及び同条第3項に規定する意見書の提出は,身体障害者診断書・意見書(様式第2号)により行うものとする。

(茨城県社会福祉審議会への諮問)

第4条 施行令第5条第1項の規定による諮問は,身体障害者手帳諮問書(様式第3号)により行うものとする。

(厚生労働大臣への認定の依頼)

第5条 施行令第5条第2項の規定による認定の依頼は,身体障害者障害程度認定依頼書(様式第4号)により行うものとする。

(却下の通知)

第6条 法第15条第5項の規定による通知は,却下決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(診査を受けるべき旨の通知)

第7条 施行令第6条第1項の規定による通知は,身体障害者障害程度診査通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 施行令第6条第2項の規定による通知は,身体障害者障害程度診査依頼通知書(様式第7号)により行うものとする。

(手帳交付台帳)

第8条 施行令第9条第1項の規定による台帳は,身体障害者手帳交付台帳(様式第8号)のとおりとする。

(更生指導台帳)

第9条 福祉事務所長は,身体障害者更生指導台帳(様式第9号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(居住地等の変更)

第10条 施行令第9条第2項及び第4項の規定による届出は,身体障害者居住地・氏名変更届(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は,前項の届出(氏名の変更又は鹿嶋市の区域内での居住地の変更に係る届出を除く。)があったときは,身体障害者居住地変更報告書(様式第11号)に当該届出の写しを添えて,茨城県知事に報告するものとする。

(更正指導台帳の移管)

第11条 福祉事務所長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは,速やかに,その者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し,新居住地の都道府県知事又は指定都市の長に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が茨城県内の他の市町村に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは,速やかに,その者に係る身体障害者更生指導台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所を設置する市町村にあっては,その福祉に関する事務所の長とする。)に送付しなければならない。

(再交付の申請)

第12条 施行規則第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は,身体障害者手帳再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(手帳の返還等)

第13条 福祉事務所長は,法第16条第1項,施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定による返還(平成28年10月1日前において茨城県により発行された身体障害者手帳の返還に限る。)があったときは,身体障害者手帳返還確認書(様式第13号)により茨城県知事に報告するものとする。

2 法第16条第2項の規定による返還の命令は,身体障害者手帳返還命令通知書(様式第14号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,身体障害者手帳の交付等の事務の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の茨城県身体障害者福祉法施行細則に定める様式に基づいて作成された用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成29年12月14日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則3・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成28年10月1日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年10月1日 規則第27号
平成29年12月14日 規則第40号
令和4年3月8日 規則第3号