○鹿嶋市地域公共交通活性化協議会設置規則

平成28年4月15日

規則第18号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき,地域の需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し,同時に,地域公共交通計画(以下「計画」という。)の作成及び実施に関する協議を行うため,鹿嶋市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令4規則13・令6規則14・一部改正)

(事務所)

第2条 協議会の事務所は,茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1鹿嶋市役所内に置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は,次に掲げる事項に関する事務を所掌する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること。

(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) 計画の作成及び変更に関すること。

(4) 計画の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,協議会が必要と認めること。

(令6規則14・一部改正)

(組織)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,20人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 関係運輸支局長又はその指名する職員

(2) 茨城県公共交通担当職員

(3) 一般旅客自動車運送事業者の代表及び運転者が組織する団体

(4) 道路管理者

(5) 関係警察署員

(6) 地域住民を代表する者

(7) 商工観光推進に携わる者

(8) 地域福祉推進に携わる者

(9) 学識経験を有する者

(10) 鹿嶋市公共交通担当副市長

(11) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に,会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選任する。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議は,原則として公開とする。ただし,会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については,非公開で行うものとする。

5 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,資料を提出させ,又は会議への出席を依頼し,助言等を求めることができる。

6 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(協議結果の取扱い)

第7条 委員は,会議において協議が調った事項について,その結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第8条 協議会に提案する事項について,協議又は調整を行うため,必要に応じ協議会に幹事会を設置することができる。

(分科会)

第9条 第3条各号に掲げる事項について専門的な調査,検討を行うため,必要に応じ協議会に分科会を設置することができる。

2 第3条第1号に掲げる事項のうち,乗合旅客運送の運賃・料金等に関する事項の協議は,法第9条第4項各号に規定する構成員をもって分科会として運賃協議会を設置し,行うものとする。

(令6規則14・一部改正)

(事務局)

第10条 協議会の庶務を処理するため,協議会に事務局を置く。

2 事務局は,公共交通担当課に置く。

3 事務局に事務局長及び事務局員を置き,事務局長は公共交通担当課長,事務局員は公共交通担当課の職員をもって充てる。

(協議会長の印)

第11条 鹿嶋市地域公共交通活性化協議会長の印は,別表のとおりとする。

2 前項の取扱いについては,鹿嶋市の公印に関する規則(平成7年規則第13号)の例による。

(平30規則33・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が協議会に諮り定める。

(平30規則33・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(鹿嶋市地域公共交通会議設置規則の廃止)

2 鹿嶋市地域公共交通会議設置規則(平成19年規則第6号)は,廃止する。

(平成30年11月28日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年6月17日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(平30規則33・追加)

種類

ひな形

寸法

用途

保管者

個数

鹿嶋市地域公共交通活性化協議会長印

画像

方21mm

会長名をもって発する文書

事務局長

1

鹿嶋市地域公共交通活性化協議会設置規則

平成28年4月15日 規則第18号

(令和6年6月17日施行)