○鹿嶋市中小企業事業資金保証料補給補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は,鹿嶋市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成7年条例第30号。以下「あっせん条例」という。)に基づく融資を受けた者に対し,保証料の一部を補助することにより事業者の負担を軽減し,中小企業対策の促進を図ることを目的とする。
(保証料補給補助の対象)
第2条 この要綱に定める保証料補給補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,振興金融審査会及び自治金融審査会において,承認されたものとする。
(保証料補給補助の率)
第3条 保証料補給補助の率は,対象者が負担すべき保証料率のうち0.6パーセント以内とする。
2 前項の保証料率が0.6パーセントを下回る場合は,当該保証料率とする。
(保証料補給補助の方法)
第4条 市長は,対象者が茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に納付すべき保証料を対象者に代わって納付する方法で補助するものとする。
2 市長は,保証協会と補給補助の方法について契約するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補給補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,保証料補給補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は,申請者に対して補給補助金を一括交付するものとする。
(保証料補給補助金交付の取消し等)
第8条 市長は,偽りその他不正の手段により補給補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は,既に交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 補給補助金の交付を受けた者(以下「該当者」という。)は,交付を受けた補給補助金に不用額が生じたときは,その不用額を速やかに返還しなければならない。
(変更の届出)
第9条 保証料補給補助を受ける該当者が次の各号に該当するときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称又は住所に変更があったとき。
(2) 借受人に変更があったとき。
(3) 金融機関との約定に変更があったとき。
(保証料補給補助の減額停止)
第10条 市長は,第1条の目的が達成されたとみなされたときは,保証料補給補助を減額又は補助の率を低減又は停止することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日以前に振興金融審査会及び自治金融審査会の承認を受け,鹿嶋市中小企業事業資金としてなされた融資あっせんに係るものについては,なお従前の例による。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)