○鹿嶋市中小企業事業資金融資あっせん条例

平成7年9月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっせんし,もって市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(融資機関及び保証機関)

第2条 融資機関は,市長が適当と認めた金融機関(以下「指定金融機関」という。)とし,保証機関は,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とする。

(融資保証あっせんの種別区分)

第3条 融資保証のあっせんを第5条に定める振興金融・自治金融に区分して取り扱うことができるものとし,そのあっせんは市長が,鹿嶋市商工会長(以下「商工会長」という。)に委託して行うものとする。

(平18条例17・全改)

(融資保証あっせんの対象)

第4条 融資あっせんを受けることのできる者は,次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 本市に1年以上住所及び事業所を有するもの

(2) 市税の完納者又は完納見込みのあるもの

(3) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を行うもの

(4) 茨城県信用保証協会の保証対象業種に該当するもの。ただし,保証協会の代位弁済を受けて,これを完済していないものは,この限りでない。

(融資保証あっせん資金の種類)

第5条 融資保証のあっせんを受けられる資金は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 振興金融

 市内に事業を営む中小企業の振興を図るための資金

 設備の近代化を図るための施設資金

 中小企業等協同組合の共同施設資金

 その他中小企業の助長に行政上適当と認めた資金

(2) 自治金融

事業を営むうえで必要な運転資金及び設備資金

(平18条例17・一部改正)

(融資保証あっせんの最高限度)

第6条 商工会長が融資保証あっせんできる範囲は,保証協会に出えんした累計額の80倍を超えないものとし,一企業に対する融資保証あっせんの最高限度は,次のとおりとする。

(1) 振興金融 設備資金 2,000万円

運転資金 1,000万円

(2) 自治金融 設備資金1,000万円

運転資金 1,000万円

(平18条例17・平25条例25・一部改正)

(融資保証あっせん期間の最高限度)

第7条 この条例によって融資保証をあっせんする期間の最高限度は,次のとおりとする。

(1) 振興金融 設備資金 7年(据置1年)

運転資金 7年

(2) 自治金融 設備資金 7年

運転資金 7年

(平25条例25・一部改正)

(貸付形式)

第8条 あっせんする融資保証の貸付形式及び返済方法は,次のとおりとする。

(1) 振興金融

割賦返済とし,証書又は手形貸付けによる。ただし,短期間のものについては,一括返済することができる。

(2) 自治金融

割賦返済とし,証書又は手形貸付けによる。

(保証人及び担保)

第9条 あっせんする融資保証についての保証人及び担保は,次によるものとする。

(1) 振興金融

 法人の場合は,原則として法人代表者を連帯保証人とし,物的担保を徴するものとする。

 個人の場合は,原則として連帯保証人を徴しないものとし,物的担保を徴するものとする。

(2) 自治金融

 法人の場合は,原則として法人代表者を連帯保証人とし,必要に応じて物的担保を徴するものとする。

 個人の場合は,原則として連帯保証人を徴しないものとし,必要に応じて物的担保を徴するものとする。

 又はにおいて,特別小口融資保証制度を適用する場合は,連帯保証人及び物的担保を徴しないものとする。

(平18条例28・全改)

(融資保証あっせんの申込み)

第10条 融資保証のあっせんを依頼しようとするものは,別に定める申込書を商工会長に提出しなければならない。

(平18条例17・一部改正)

(融資保証のあっせんの審査)

第11条 商工会長は,前条の申込みを受けた場合は,市長と協議して定める審査委員会に諮問しあっせんの手続をする。ただし,本制度の融資実績のある企業で,資金需要が急を要する場合には,商工会長があっせん手続をし,審査委員会へ事後報告できるものとする。

(平18条例17・全改)

(資金使途の変更)

第12条 融資保証あっせんを受けた借受人は,その使途を変更しようとするときは,あらかじめ商工会長の承認を受けなければならない。

(平18条例17・一部改正)

(調査指示権)

第13条 商工会長は,借受人に対してこの資金に関連する事項について調査し,若しくは報告を徴し,又は必要な限度において指示することができる。

(平18条例17・一部改正)

(被あっせん者の報告義務)

第14条 融資保証のあっせんを受けたものが,その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは,商工会長に遅滞なく報告しなければならない。

(平18条例17・一部改正)

(融資機関及び保証機関の報告)

第15条 商工会長は,融資機関及び保証機関に対し保証融資の必要な事項の報告を求めることができる。

(平18条例17・一部改正)

(代位弁済)

第16条 この条例による保証協会の保証債務につき,保証協会において代位弁済したときは,保証協会の損失分につき,その2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。

2 前項の補償をするため,市は,保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。

(契約)

第17条 市長は,保証協会との間に必要な契約を締結するものとする。

(保証業務等)

第18条 融資の保証業務については,前条の契約に定めるもののほか,保証協会の定款,業務方法書及び保証協会と融資機関との債務保証約定書に定める条項に従うものとする。

(状況報告)

第19条 商工会長は,毎月末日の融資あっせん状況を翌月15日までに市長に報告するものとする。

2 市長は,商工会長に対し保証融資の必要な事項の報告を求めることができる。

(平18条例17・一部改正)

(委任)

第20条 この条例施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(鹿島町中小企業事業資金融資あっ旋条例の廃止)

2 鹿島町中小企業事業資金融資あっ旋条例(昭和50年条例第24号)は,廃止する。

(経過規定)

3 前項の規定による廃止前の鹿島町中小企業事業資金融資あっ旋条例又は鹿島郡大野村編入の日前に,旧大野村中小企業事業資金融資あっ旋条例(平成2年条例第2号)の規定に基づき融資保証のあっせんを受けた振興金融若しくは自治金融又は融資保証のあっせんの申込みのあったものは,この条例の規定によりなされたものとする。

(平成18年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鹿嶋市中小企業事業資金融資あっせん条例の規定により融資保証したものは,この条例により行ったものとみなす。

(平成18年9月21日条例第28号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿嶋市中小企業事業資金融資あっせん条例第6条及び第7条の規定は,この条例の施行の日以後にする融資保証のあっせんの申込みについて適用し,同日前にした融資保証のあっせんの申込みについては,なお従前の例による。

鹿嶋市中小企業事業資金融資あっせん条例

平成7年9月1日 条例第30号

(平成25年10月1日施行)