○鹿嶋市における標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号及び同条第2項の規定に基づき,鹿嶋市における標準的な職及び標準職務遂行能力を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は,別表第1の左欄に掲げる職務の種類及び同表中欄に掲げる職制上の段階に応じ,同表の右欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 別表第1の左欄第1項に掲げる職務における標準職務遂行能力は,別表第2の左欄に掲げる標準的な職ごとに,同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 別表第1の左欄第2項に掲げる職務における標準職務遂行能力は,別表第3の左欄に掲げる標準的な職ごとに,同表の右欄に掲げるとおりとする。

3 別表第1の左欄第3項に掲げる職務における標準職務遂行能力は,別表第4の左欄に掲げる標準的な職ごとに,同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2訓令3・令6訓令1・一部改正)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

1 2の項及び3の項に掲げる職務以外の職務

1 部長,室長(部外室),福祉事務所長及び議会事務局長の属する職制上の段階

部長

2 次長,福祉事務所次長,室長(部内室),会計管理者,農業委員会事務局長,監査委員事務局長,担当参事及び参事の属する職制上の段階

次長

3 課長,館長,センター長,室長(課内室),所長,園長,斎苑長,副参事,担当副参事,副園長,副斎苑長及び教頭の属する職制上の段階

課長

4 課(センター,室,所)長補佐,主査及び技査の属する職制上の段階

課長補佐

5 係長の属する職制上の段階

係長

6 主幹,技幹,主事,技師,主事補及び技師補の属する職制上の段階

係員

2 認定こども園,保育園又は幼稚園に勤務する主任,副主任,技幹,技師及び技師補の職務

1 主任の属する職制上の段階

主任

2 副主任の属する職制上の段階

副主任

3 技幹,技師及び技師補の属する職制上の段階

技師

3 鹿嶋市就業規則(昭和34年訓令第1号)の適用を受ける職員の職務

1 警備主任,調理主任及び用務主任の属する職制上の段階

主任

2 警備員,調理員及び用務員の属する職制上の段階

労務員

別表第2(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

1 部長

1 倫理

全体の奉仕者として,高い倫理感を有し,部の重要課題に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し,先々を見通しつつ,住民の視点に立って,部の重要課題について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

部の責任者として,その重要課題について,豊富な知識・経験及び情報に基づき,冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,上司を助け,困難な調整を行い,合意を形成することができる。

5 業務運営

住民の視点に立ち,不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

6 組織統率

指導力を発揮し,部下の統率を行い,成果を挙げることができる。

2 次長

1 倫理

全体の奉仕者として,高い倫理感を有し,部の課題に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し,先々を見通しつつ,住民の視点に立って,部の課題について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

部長を助ける者として,その課題について,豊富な知識・経験及び情報に基づき,冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,上司を助け,困難な調整を行い,合意を形成することができる。

5 業務運営

住民の視点に立ち,不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

6 組織統率

指導力を発揮し,部下の統率を行い,成果を挙げることができる。

3 課長

1 倫理

全体の奉仕者として,高い倫理感を有し,課の重要課題に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し,住民の視点に立って,所轄する事務の課題に対応するための方針を示すことができる。

3 判断

課の責任者として,適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,関係者と調整を行い,合意を形成することができる。

5 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上,進捗管理及び的確な指示を行い,成果を挙げるとともに,部下の指導・育成を行うことができる。

4 課長補佐

1 倫理

全体の奉仕者として,担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案,事務事業の実施

組織や上司の方針に基づいて,施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

3 判断

自ら処理すべき事案について,適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

担当する事案について論理的な説明を行うとともに,関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務遂行

段取りや手順を整え,効率的に業務を進めることができる。

6 部下の育成・活用

部下の指導,育成及び活用を行うことができる。

5 係長

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し,問題点を的確に把握し,課題に対応することができる。

3 協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め,担当業務全体のチェックを行い,確実に業務を遂行することができる。

6 係員

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

別表第3(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

1 主任

1 倫理

全体の奉仕者として,担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 指導,企画・立案

指導に必要な知識・技術及び経験に基づき,指導計画を立案し,適切に指導を行うとともに,カリキュラムを立案することができる。

3 判断

自ら処理すべき事案について,適切な判断を行うことができる。

4 調整

円滑に業務が遂行できるよう関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 部下の育成・活用

部下の指導,育成及び活用を行うことができる。

2 副主任

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 指導

指導に必要な知識・技術に基づき,指導計画を立案し,適切に指導を行うことができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

段取りや手順を整え,効率的に業務を進めることができる。

3 技師

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 指導

指導に必要な知識・技術を習得し,適切に指導を行うことができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

別表第4(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

1 主任

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技能・業務遂行

担当業務についての知識・技能及び経験に基づき,的確に業務を遂行することができる。

3 協調性

部下等と協力的な関係を構築することができる。

4 業務管理

適切に作業の割り振りを行い,効率的に業務を進めるとともに,部下等に対する指導又は関係者との適切な連絡調整を行うことができる。

2 労務員

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技能

業務に必要な知識・技能を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

鹿嶋市における標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月25日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月25日 訓令第2号
令和2年3月9日 訓令第3号
令和6年3月11日 訓令第1号