○鹿嶋市就業規則
昭和34年9月28日
訓令第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(適用範囲)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,勤務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
2 法令による証人,鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は,市長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員は,市長の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(欠格事項)
第8条 次の各号の一に該当するものは,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 本市において,懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
(令元訓令5・令7訓令6・一部改正)
(給料表)
第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。
(初任給)
第10条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。
3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において,前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。
4 前2項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員で鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。
5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
(平18訓令3・令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)
(昇格の基準等)
第10条の3 職員の昇格及び降格並びに当該昇格又は降格に伴う号給の決定については,一般職の職員に関する規定の例による。この場合において,鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年規則第2号。以下「初任給等規則」という。)第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は,別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとする。
(平18訓令3・平22訓令10・一部改正)
(降格)
第10条の4 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令4訓令6・追加)
(降格の場合の号給)
第10条の5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(令4訓令6・追加)
(昇給)
第11条 職員の昇給は,初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員(57歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(平18訓令3・全改,平26訓令2・一部改正)
(勤務成績の証明)
第12条 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(平18訓令3・全改)
第13条 削除
(平26訓令2)
(期末手当)
第14条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が4級以上であるもの」と,「職員の職の職制上の階級,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「4級のものにあっては100分の5,5級のものにあっては100分の10」と読み替えるものとする。ただし,別表第1に規定する職務の級が5級で標準的な職務が主任の職務の職員が,現在任命されている職から降任(当該職員が現に任用されている職から下位の職に任命されることをいう。)することを希望し,下位の職に降任した場合は,給与条例第20条第5項の規定は適用しない。
(平18訓令3・平20訓令3・一部改正)
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当の額は,給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。ただし,別表第1に規定する職務の級が5級で標準的な職務が主任の職務の職員が,現在任命されている職から降任(当該職員が現に任用されている職から下位の職に任命されることをいう。)することを希望し,下位の職に降任した場合は,給与条例第21条第4項の規定は適用しない。
(平20訓令3・一部改正)
(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間)
第16条 職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員に関する規定を準用する。
附則
1 この訓令は,昭和34年10月1日から施行する。
2 別表第2の規定の昭和49年度における適用については,これらの規定に掲げる給料月額は,その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
(平21訓令9・追加)
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(令4訓令4・追加)
5 基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(令4訓令4・追加)
6 前2項に定めるもののほか,令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(令4訓令4・追加)
(令4訓令8・追加)
8 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的職員その他の条例により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第81条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(令4訓令8・追加)
9 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の官職への降任等をされた職員であって,当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(一般職の例により別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4訓令8・追加)
(令4訓令8・追加)
(令4訓令8・追加)
(令4訓令8・追加)
(令4訓令8・追加)
附則(昭和35年10月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年2月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年2月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月26日訓令第1号)抄
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(準用)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,給料の切替えに関しては,一般職の職員の規定を準用する。
附則(昭和39年2月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年2月12日訓令第1号)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和40年8月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和40年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 昭和37年9月30日において,鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(昭和38年訓令第1号)による改正前の鹿島町就業規則の規定により25号給から31号給を受けていた職員に対する昭和40年10月1日以降における最初の鹿島町就業規則第11条第1項の規定の適用については,同条同項に定める期間から3月を減じた期間をもって同条同項に定める期間とする。
4 この訓令による改正前の鹿島町就業規則の規定に基づいて,昭和40年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この訓令による改正後の鹿島町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年3月30日訓令第1号)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年8月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 この訓令による改正前の鹿島町就業規則の規定に基づいて,昭和41年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この訓令による改正後の鹿島町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年2月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和42年7月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の鹿島町就業規則の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この訓令による改正後の鹿島町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年2月17日訓令第1号)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
2 昭和43年6月30日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 この訓令による改正前の鹿島町就業規則の規定に基づいて,切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この訓令による改正後の鹿島町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年2月3日訓令第1号)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和44年5月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 この訓令による改正前の鹿島町就業規則の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この訓令による改正後の鹿島町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年1月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(等級の切替え)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における等級は,切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が1等級の場合にあっては2等級に,2等級の場合にあっては3等級とする。
3 前項の規定により2等級に切替えられた職員のうち,改正後の訓令の規定による別表第1に定める標準職務の1等級に相当する職員についての当該等級への切替えについては,別に町長が定める。
(最高号給等の切替え)
4 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
5 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の訓令の規定による内払とみなす。
附則(昭和47年1月24日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の訓令の規定による内払とみなす。
附則(昭和47年12月28日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の訓令の規定による内払とみなす。
附則(昭和48年12月19日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において1等級である職員の切替日における職務の等級は,町長の定めるところにより,特1等級又は1等級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特1等級となる職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし,前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の1等級となる職員の切替日における号給は,旧号給と同じ号数の号給とする。
(給与の内払)
4 職員が,改正前の訓令の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
附則第3項に規定する職員のうち,切替日において同項に規定する給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
1から4まで | 1 | 15 | 12 |
5 | 2 | 16 | 13 |
6 | 3 | 17 | 13 |
7 | 4 | 18 | 14 |
8 | 5 | 19 | 15 |
9 | 6 | 20 | 16 |
10 | 7 | 21 | 16 |
11 | 8 | 22 | 17 |
12 | 9 | 23 | 18 |
13 | 10 | 24 | 18 |
14 | 11 |
|
|
附則(昭和49年6月22日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月26日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の訓令の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行日の前日までの間における異動者の号給等,切替日前の異動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定の例により町長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が,改正前の訓令の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月31日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の鹿島町就業規則の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和62年3月19日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(昇給期間の特例)
2 この訓令の施行の日の前日に在職する職員の改正後の訓令第11条第1項の規定(以下「昇給規定」という。)による昇給に必要な期間(以下「昇給期間」という。)は,この訓令の施行の日以降の最初の昇給規定の適用に限り,当該昇給期間に6箇月を加えた期間とする。
(給与の内払)
3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の鹿島町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和62年10月1日訓令第8号)
(施行規則等)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(職級の級への切替え)
2 昭和62年10月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって,同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(行政職給料表からの異動)
3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって,同日において鹿島町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第5条に規定する給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受け,その属していた等級が,附則別表第2の左欄に該当する者の切替日における職務の級は,行政職給料表の各等級に対応する附則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は,町長が職員の経験年数等に応じ決定する。昇給期間についても,同様とする。
(旧給料の額の保障)
5 改正後の鹿島町就業規則の規定により支給される給料の額が,切替日の前日において受けていた給料の額を下回ることとなる職員に対する給料の額は,当該下回る期間,当該職員の号給又は給料月額にかかわらず,切替日の前日において受けていた給料の額とする。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
附則別表第2
行政職給料表から就業規則給料表への異動者に係る職務の級への切替表(附則第3項関係)
行政職給料表職務の等級 | 就業規則給料表職務の級 |
3等級 | 3級 |
4級 | |
5級 | |
2等級 | 5級 |
1等級 | 5級 |
附則(昭和63年1月27日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。ただし,改正後の訓令別表第2の規定において,昭和62年4月1日(以下「第1切替日」という。)から昭和62年9月30日までの間は,附則別表とする。
(現給保障額対象者の給料改定)
3 昭和62年10月1日(以下「第2切替日」という。)以後において,鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号。)附則第5項の規定によって第2切替日前の給料月額(以下「現給保障額」という。)を保障されている者の給料改定は,第2切替日以後の発令級及び号給の給料改定差額を現給保障額に加算して得られた額をもって実施する。
(第2切替日以後における異動者の号給等)
4 第2切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,この訓令による改正後の鹿島町就業規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該異動等の日又は第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及び級又はその者が受けていた号給若しくは給料月額は,第1切替日以後のこの訓令による改正前の鹿島町就業規則(以下「改正前の訓令」という。)に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表
昭和62年4月1日から昭和62年9月30日までの間における改正後の訓令適用給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 196,100 | 165,600 | 136,000 | 94,600 | |
2 | 202,600 | 171,700 | 141,900 | 97,200 | |
3 | 209,200 | 177,800 | 147,800 | 100,200 | |
4 | 215,800 | 183,900 | 153,700 | 103,500 | |
5 | 222,900 | 190,000 | 159,700 | 107,000 | |
6 | 230,100 | 196,100 | 165,700 | 110,800 | |
7 | 237,500 | 202,200 | 171,400 | 115,300 | |
8 | 245,000 | 208,400 | 177,000 | 120,400 | |
9 | 252,400 | 214,300 | 182,600 | 125,500 | |
10 | 259,900 | 219,700 | 187,900 | 130,600 | |
11 | 267,300 | 225,000 | 192,800 | 135,600 | |
12 | 274,700 | 230,200 | 197,700 | 140,500 | |
13 | 282,000 | 235,500 | 202,400 | 145,000 | |
14 | 289,200 | 240,800 | 207,100 | 149,200 | |
15 | 295,500 | 246,000 | 211,700 | 153,300 | |
16 | 301,700 | 251,000 | 216,200 | 157,000 | |
17 | 307,700 | 256,000 | 220,800 | 159,900 | |
18 | 313,800 | 260,900 | 225,400 | 162,800 | |
19 | 319,200 | 265,600 | 229,700 | 165,600 | |
20 | 324,300 | 270,100 | 233,700 | 168,400 | |
21 | 328,700 | 274,300 | 236,800 | 170,900 | |
22 | 333,100 | 278,200 | 239,500 | 173,100 | |
23 | 337,300 | 282,000 | 241,900 | 175,300 | |
24 | 340,700 | 285,600 | 244,200 | 177,400 | |
25 |
| 288,200 | 246,400 | 179,400 | |
26 |
|
| 248,600 | 181,300 | |
27 |
|
| 250,700 |
| |
28 |
|
| 252,900 |
| |
附則(昭和63年12月24日訓令第17号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(現給保障額対象者の給料改定)
2 鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を,鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(昭和63年訓令第2号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(給与の内払)
3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成元年12月22日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(現給保障額対象者の給料改定)
2 鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成元年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を,鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(昭和63年訓令第17号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,この訓令による改正前の鹿島町就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成3年3月18日訓令第1号)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(現給保障額対象者の給料改定)
3 鹿島町就業規則の一部を改定する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を,鹿島町就業規則の一部を改定する訓令(平成元年訓令第10号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿島町就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成3年12月19日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(現給保障額対象者の給料改定)
2 鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている職員の給料改定は,平成3年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令給及び号給の給料改定差額を鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(平成3年訓令第1号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(現給保障額対象者の号給等)
3 前項に規定の適用を受ける職員の号給若しくは給料月額は,町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿島町就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の給又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成4年12月18日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(現給保障額対象者の給料改定)
2 鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成4年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(平成3年訓令第10号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(現給保障額対象者の号給等)
3 前項の規定の適用を受ける職員の号給若しくは給料月額は,町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿島町就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成5年12月16日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(現給保障額対象者の給料改定)
2 鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている職員の給料改定は,平成5年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(平成4年訓令第7号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(現給保障額対象者の号給等)
3 前項の規定の適用を受ける職員の号給若しくは給料月額は,町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿島町就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日訓令第12号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿島町就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(現給保障額対象者の給料改定)
2 鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成6年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿島町就業規則の一部を改正する訓令(平成5年訓令第8号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(現給保障額対象者の号給等)
3 前項の規定の適用を受ける者の号給若しくは給料月額は,町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿島町就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定より,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成7年9月1日訓令第5号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(現給保障額対象者の給料改定)
2 鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成7年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令(平成6年訓令第12号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(現給保障額対象者の号給等)
3 前項の規定の適用を受ける者の号給若しくは給料月額は,市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成8年12月19日訓令第15号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(現給保障額対象者の給料改定)
2 鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成8年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令(平成7年訓令第7号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(現給保障額対象者の号給等)
3 前項の規定の適用を受ける者の号給及び給料月額は,市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成9年12月25日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(現給保障額対象者の給料改定)
3 鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,切替日以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令(平成8年訓令第15号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(現給保障額対象者の号給等)
4 前項の規定の適用を受ける者の号給及び給料月額は,市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この訓令の規定による改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の訓令の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成10年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(現給保障額対象者の給料改定)
3 鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,切替日以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令(平成9年訓令第7号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(現給保障額対象者の号給等)
4 前項の規定の適用を受ける者の号給及び給料月額は,市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この訓令の規定による改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の訓令の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成11年12月22日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(現給保障額対象者の給料改定)
3 鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令(昭和62年訓令第8号)附則第5項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,切替日以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令(平成10年訓令第7号)附則第2項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。
(現給保障額対象者の号給等)
4 前項の規定の適用を受ける者の号給及び給料月額は,市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この訓令の規定による改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の訓令の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成11年12月27日訓令第11号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
(旧再任用職員に関する経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの訓令による改正後の鹿嶋市就業規則第10条第5項及び別表第2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成14年3月28日訓令第3号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この訓令による改正前の鹿嶋市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成15年11月25日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この訓令による改正前の鹿嶋市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成17年11月30日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において鹿嶋市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この訓令による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において鹿嶋市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給及び給料月額は,この訓令の規定による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては,10,000円)を給料として支給する。
(平25訓令1・一部改正)
8 切替日移行に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。
(附則第2項適用職員に関する経過措置)
9 附則第5項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。
(平成19年4月1日における昇給の号給数等)
11 平成19年4月1日において,職員をこの訓令による改正後の鹿嶋市就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については,初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。
(その他必要な事項)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給又は給料月額 |
| 新級 | 4級 | 5級 | |
|
| 旧級 | 6級 | 6級 | |
経過期間 |
|
|
| ||
6 | 3月未満 | 25 |
| ||
3月以上6月未満 | 25 |
| |||
6月以上9月未満 | 25 |
| |||
9月以上12月未満 | 25 |
| |||
12月以上 | 25 |
| |||
7 | 3月未満 | 29 |
| ||
3月以上6月未満 | 29 |
| |||
6月以上9月未満 | 29 |
| |||
9月以上12月未満 | 29 |
| |||
12月以上 | 29 |
| |||
8 | 3月未満 | 33 |
| ||
3月以上6月未満 | 33 |
| |||
6月以上9月未満 | 33 |
| |||
9月以上12月未満 | 33 |
| |||
12月以上 | 33 |
| |||
9 | 3月未満 | 37 |
| ||
3月以上6月未満 | 37 |
| |||
6月以上9月未満 | 37 |
| |||
9月以上12月未満 | 37 |
| |||
12月以上 | 37 |
| |||
10 | 3月未満 |
|
| ||
3月以上6月未満 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| |||
12月以上 |
|
| |||
11 | 3月未満 |
|
| ||
3月以上6月未満 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| |||
12月以上 |
|
| |||
12 | 3月未満 |
|
| ||
3月以上6月未満 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| |||
12月以上 |
|
| |||
13 | 3月未満 | 53 | 27 | ||
3月以上6月未満 | 53 | 27 | |||
6月以上9月未満 | 53 | 27 | |||
9月以上12月未満 | 53 | 27 | |||
12月以上 | 53 | 27 | |||
14 | 3月未満 | 57 |
| ||
3月以上6月未満 | 57 |
| |||
6月以上9月未満 | 57 |
| |||
9月以上12月未満 | 57 |
| |||
12月以上 | 57 |
| |||
15 | 3月未満 |
|
| ||
3月以上6月未満 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| |||
12月以上 |
|
| |||
16 | 3月未満 |
| 22 | ||
3月以上6月未満 |
| 22 | |||
6月以上9月未満 |
| 22 | |||
9月以上12月未満 |
| 22 | |||
12月以上 |
| 22 | |||
17 | 3月未満 | 69 | 22 | ||
3月以上6月未満 | 69 | 34 | |||
6月以上9月未満 | 69 | 22 | |||
9月以上12月未満 | 69 | 22 | |||
12月以上 | 69 | 22 | |||
18 | 3月未満 | 73 | 35 | ||
3月以上6月未満 | 73 | 35 | |||
6月以上9月未満 | 73 | 35 | |||
9月以上12月未満 | 77 | 35 | |||
12月以上 | 77 | 35 | |||
19 | 3月未満 | 77 |
| ||
3月以上6月未満 | 77 |
| |||
6月以上9月未満 | 77 |
| |||
9月以上12月未満 | 77 |
| |||
12月以上 | 77 |
| |||
20 | 3月未満 | 81 |
| ||
3月以上6月未満 | 81 |
| |||
6月以上9月未満 | 81 |
| |||
9月以上12月未満 | 81 |
| |||
12月以上 | 81 |
| |||
21 | 3月未満 | 89 | 27 | ||
3月以上6月未満 | 89 | 27 | |||
6月以上9月未満 | 89 | 27 | |||
9月以上12月未満 | 89 | 40 | |||
12月 | 89 | 40 | |||
12月以上 | 89 | 27 | |||
22 | 3月未満 | 93 | 41 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 41 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 41 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 41 | |||
12月以上 | 93 | 41 | |||
23 | 3月未満 | 93 | 29 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 29 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 29 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 29 | |||
12月以上 | 93 | 29 | |||
24 | 3月未満 |
|
| ||
3月以上6月未満 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| |||
12月以上 |
|
| |||
25 | 3月未満 |
|
| ||
3月以上6月未満 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| |||
12月以上 |
|
| |||
附則(平成19年12月28日訓令第13号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この訓令による改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の訓令の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の訓令の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成22年11月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第14条の規定にかかわらず,鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第26号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同号第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
」と読み替えるもとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成24年2月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成24年3月1日から施行する。
(施行日に在職する職員に係る施行日の属する月の給料月額に関する特例措置)
2 施行日に在職する職員に係る施行日の属する月の給料月額は,第9条の規定にかかわらず,鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年条例第1号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同号第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるもとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成25年2月21日訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日訓令第2号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令第2号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日訓令第15号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の訓令の規定にかかわらず,改正前の訓令の規定による号給とするものとする。
5 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(その他必要事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成27年3月25日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
(その他必要事項)
4 前2項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成28年3月22日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の訓令の規定にかかわらず,改正前の訓令の規定による号給とするものとする。
5 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(その他必要事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成28年12月16日訓令第9号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の訓令の規定にかかわらず,改正前の訓令の規定による号給とするものとする。
4 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成29年12月15日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の訓令の規定にかかわらず,改正前の訓令の規定による号給とするものとする。
4 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成30年12月20日訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の訓令の規定にかかわらず,改正前の訓令の規定による号給とするものとする。
4 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和元年12月20日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)第8条の規定は令和元年12月14日から,別表第2の規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の訓令の規定にかかわらず,改正前の訓令の規定による号給とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和4年5月20日訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日訓令第6号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 令和4年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の訓令の規定にかかわらず,改正前の訓令の規定による号給とするものとする。
5 第1条の規定の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(その他必要事項)
6 前3項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和5年12月22日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)別表第2の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の訓令の規定にかかわらず,改正前の訓令の規定による号給とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和6年12月20日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の鹿嶋市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)別表第2の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の鹿嶋市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和6年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の訓令の規定にかかわらず,改正前の訓令の規定による号給とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和7年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和7年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において鹿嶋市就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市規則の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(その他必要事項)
4 前項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表第1 職員の号給の切替表(附則第2項関係)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和7年6月1日訓令第6号)
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
第2条 拘禁刑又は拘留に処せられたものに係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別表第1(第8条の2関係)
(平18訓令3・全改)
職務の級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 一般技能職員 2 一般労務職員 |
2級 | 1 技能又は経験を必要とする技能職員の職務 2 経験を必要とする労務職員の職務 |
3級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 2 相当の経験を必要とする労務職員の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 4 困難な業務を行う労務職員の職務 |
4級 | 1 特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 2 特に困難な業務を行う労務職員の職務 |
5級 | 1 主任の職務 2 極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 3 極めて困難な業務を行う労務職員の職務 |
別表第2(第9条関係)
(令7訓令1・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||||
106 | 270,300 | 306,400 | |||||
107 | 270,600 | 306,800 | |||||
108 | 270,800 | 307,100 | |||||
109 | 271,100 | 307,300 | |||||
110 | 271,400 | 307,600 | |||||
111 | 271,700 | 307,900 | |||||
112 | 271,900 | 308,100 | |||||
113 | 272,100 | 308,300 | |||||
114 | 272,400 | 308,600 | |||||
115 | 272,600 | 308,900 | |||||
116 | 272,800 | 309,100 | |||||
117 | 273,100 | 309,300 | |||||
118 | 273,400 | 309,600 | |||||
119 | 273,700 | 309,900 | |||||
120 | 273,900 | 310,100 | |||||
121 | 274,100 | 310,300 | |||||
122 | 274,300 | 310,600 | |||||
123 | 274,600 | 310,900 | |||||
124 | 274,900 | 311,100 | |||||
125 | 275,100 | 311,300 | |||||
126 | 275,300 | 311,600 | |||||
127 | 275,600 | 311,900 | |||||
128 | 275,900 | 312,100 | |||||
129 | 276,100 | 312,300 | |||||
130 | 276,300 | ||||||
131 | 276,600 | ||||||
132 | 276,900 | ||||||
133 | 277,100 | ||||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 | |||
別表第3(第10条関係)
(令7訓令1・全改)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 労務職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第4(第10条の3関係)
(令7訓令1・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 | |||
別表第5(第10条の5関係)
(令7訓令1・全改)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 13 | 29 | 22 |
2 | 22 | 14 | 30 | 24 |
3 | 23 | 15 | 31 | 26 |
4 | 24 | 16 | 32 | 28 |
5 | 25 | 17 | 33 | 29 |
6 | 26 | 18 | 34 | 30 |
7 | 27 | 19 | 35 | 31 |
8 | 28 | 20 | 36 | 32 |
9 | 29 | 21 | 37 | 34 |
10 | 30 | 22 | 38 | 36 |
11 | 31 | 23 | 39 | 38 |
12 | 32 | 24 | 40 | 40 |
13 | 33 | 26 | 41 | 42 |
14 | 34 | 28 | 42 | 44 |
15 | 35 | 30 | 43 | 46 |
16 | 36 | 32 | 44 | 48 |
17 | 37 | 33 | 45 | 50 |
18 | 38 | 34 | 46 | 52 |
19 | 39 | 35 | 47 | 54 |
20 | 40 | 36 | 48 | 56 |
21 | 41 | 37 | 49 | 58 |
22 | 42 | 38 | 50 | 60 |
23 | 43 | 39 | 51 | 62 |
24 | 44 | 40 | 52 | 64 |
25 | 45 | 41 | 53 | 68 |
26 | 46 | 42 | 54 | 72 |
27 | 47 | 43 | 55 | 76 |
28 | 48 | 44 | 56 | 82 |
29 | 49 | 46 | 57 | 88 |
30 | 50 | 48 | 58 | 94 |
31 | 51 | 50 | 59 | 97 |
32 | 52 | 52 | 60 | 97 |
33 | 53 | 53 | 61 | 97 |
34 | 54 | 54 | 62 | 97 |
35 | 55 | 55 | 63 | 97 |
36 | 56 | 56 | 64 | 97 |
37 | 57 | 57 | 65 | 97 |
38 | 58 | 58 | 66 | 97 |
39 | 59 | 59 | 67 | 97 |
40 | 60 | 60 | 68 | 97 |
41 | 61 | 61 | 69 | 97 |
42 | 62 | 62 | 70 | 97 |
43 | 63 | 63 | 71 | 97 |
44 | 64 | 64 | 72 | 97 |
45 | 67 | 66 | 73 | 97 |
46 | 70 | 68 | 74 | 97 |
47 | 73 | 70 | 75 | 97 |
48 | 76 | 72 | 76 | 97 |
49 | 79 | 75 | 77 | 97 |
50 | 82 | 78 | 78 | 97 |
51 | 85 | 81 | 79 | 97 |
52 | 90 | 84 | 80 | 97 |
53 | 95 | 87 | 81 | 97 |
54 | 100 | 90 | 82 | 97 |
55 | 105 | 93 | 83 | 97 |
56 | 105 | 96 | 84 | 97 |
57 | 105 | 99 | 86 | 97 |
58 | 105 | 102 | 88 | 97 |
59 | 105 | 105 | 90 | 97 |
60 | 105 | 108 | 92 | 97 |
61 | 105 | 112 | 94 | 97 |
62 | 105 | 116 | 96 | |
63 | 105 | 137 | 98 | |
64 | 105 | 137 | 100 | |
65 | 105 | 137 | 101 | |
66 | 105 | 137 | 102 | |
67 | 105 | 137 | 103 | |
68 | 105 | 137 | 104 | |
69 | 105 | 137 | 106 | |
70 | 105 | 137 | 108 | |
71 | 105 | 137 | 110 | |
72 | 105 | 137 | 129 | |
73 | 105 | 137 | 129 | |
74 | 105 | 137 | 129 | |
75 | 105 | 137 | 129 | |
76 | 105 | 137 | 129 | |
77 | 105 | 137 | 129 | |
78 | 105 | 137 | 129 | |
79 | 105 | 137 | 129 | |
80 | 105 | 137 | 129 | |
81 | 105 | 137 | 129 | |
82 | 105 | 137 | 129 | |
83 | 105 | 137 | 129 | |
84 | 105 | 137 | 129 | |
85 | 105 | 137 | 129 | |
86 | 105 | 137 | 129 | |
87 | 105 | 137 | 129 | |
88 | 105 | 137 | 129 | |
89 | 105 | 137 | 129 | |
90 | 105 | 137 | 129 | |
91 | 105 | 137 | 129 | |
92 | 105 | 137 | 129 | |
93 | 105 | 137 | 129 | |
94 | 105 | 137 | 129 | |
95 | 105 | 137 | 129 | |
96 | 105 | 137 | 129 | |
97 | 105 | 137 | 129 | |
98 | 105 | 137 | ||
99 | 105 | 137 | ||
100 | 105 | 137 | ||
101 | 105 | 137 | ||
102 | 105 | 137 | ||
103 | 105 | 137 | ||
104 | 105 | 137 | ||
105 | 105 | 137 | ||
106 | 105 | 137 | ||
107 | 105 | 137 | ||
108 | 105 | 137 | ||
109 | 105 | 137 | ||
110 | 105 | 137 | ||
111 | 105 | 137 | ||
112 | 105 | 137 | ||
113 | 105 | 137 | ||
114 | 105 | 137 | ||
115 | 105 | 137 | ||
116 | 105 | 137 | ||
117 | 105 | 137 | ||
118 | 105 | 137 | ||
119 | 105 | 137 | ||
120 | 105 | 137 | ||
121 | 105 | 137 | ||
122 | 105 | 137 | ||
123 | 105 | 137 | ||
124 | 105 | 137 | ||
125 | 105 | 137 | ||
126 | 105 | 137 | ||
127 | 105 | 137 | ||
128 | 105 | 137 | ||
129 | 105 | 137 | ||
130 | 105 | |||
131 | 105 | |||
132 | 105 | |||
133 | 105 | |||
134 | 105 | |||
135 | 105 | |||
136 | 105 | |||
137 | 105 | |||