○鹿嶋市運動施設条例施行規則

平成27年3月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市運動施設条例(平成22年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条の規定により施設等の使用の許可を受けようとする者は,希望する使用日の属する月の前月の1日から使用日の10日前までに鹿嶋市運動施設使用許可申請書(様式第1号)を鹿嶋市教育委員会(以下「委員会」という。)又は指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,個人使用(鹿嶋市立カシマスポーツセンター並びに高松緑地プール及びいきいきゆめプールを除く。)については,口頭で申請することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,鹿嶋市立カシマスポーツセンター並びに高松緑地プール及びいきいきゆめプールの個人使用については,入場券(様式第2号)を購入し,入館の際に提示しなければならない。

4 委員会又は指定管理者は,第1項の申請書を審査して許可するときは,鹿嶋市運動施設使用許可書兼領収書(様式第3号)を交付するものとする。

(平30教委規則6・一部改正)

(特別使用の許可)

第3条 条例第8条の規定により特別使用の許可を受けようとする者は,鹿嶋市運動施設特別使用許可申請書(様式第4号)を委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

2 委員会又は指定管理者は,前項の申請書を審査して許可するときは,鹿嶋市運動施設特別使用許可書兼領収書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用の手続)

第4条 施設等を使用するときは,第2条の許可書を提示しなければならない。

(使用の不許可又は制限)

第5条 条例第7条の規定により,施設の使用の不許可又は制限をするときは,委員会又は指定管理者は,鹿嶋市運動施設使用不許可(制限)通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(附属施設,附帯施設,設備器具等の使用料又は利用料金)

第6条 条例第9条第3項に規定する附属施設,附帯施設,設備器具等の使用料又は条例第20条に規定する利用料金は,別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 附属施設使用者は,前項に定めるもののほか施設使用にかかる光熱水費の実費相当額を負担しなければならない。

(令元教委規則4・一部改正)

(使用料又は利用料金の減免手続)

第7条 条例第10条に規定する使用料又は条例第21条に規定する利用料金の減免については,別表第3に定めるところによる。ただし,60歳以上の者で構成する団体が,高松緑地プールのうち室内温水プールのコース占用をして使用する場合のコース占用使用料は,無料とする。

2 使用料又は利用料金の減免を受けようとする者は,鹿嶋市運動施設使用料減免申請書(様式第7号)を委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

(個人使用の回数券の発行)

第8条 委員会又は指定管理者は,鹿嶋市立カシマスポーツセンター並びに高松緑地プール及びいきいきゆめプールを個人で使用する者に対し,11回の使用を可とする回数券を発行できるものとする。

2 前項の回数券の料金は,1回分の使用料又は利用料金を減額した額とする。

(平30教委規則6・一部改正)

(使用料の還付又は利用料金の返還)

第9条 条例第11条第2号又は条例第22条の規則で定める期間は,使用日の10日前までとする。

2 条例第11条又は条例第22条の規定に基づき使用料の還付又は利用料金の返還を受けようとする者は,速やかに鹿嶋市運動施設使用料還付(利用料金返還)申請書(様式第8号)を委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

(使用者の遵守義務)

第10条 使用者は,条例及びこの規則に定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 使用人数は,各種目の定数を標準とすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し,又はごみ,汚物を捨てないこと。

(3) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 許可なく物品の販売,寄附金の募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(入場者の制限)

第11条 委員会又は指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒み,又は退場を求めることができる。

(1) 感染症に感染し,又は感染している疑いのあるとき。

(2) めいていしている者

(3) 他人に危害等を及ぼすおそれがある物品又は動物を携行する者

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行日以後の使用について,廃止前の鹿嶋市運動施設条例施行規則の規定により指定管理者がした運動施設についての許可その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定に基づく利用料金,指定管理者がした許可及びその他の行為とみなす。

(平成28年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の鹿嶋市運動施設条例施行規則及び第2条の規定による改正前の鹿嶋市青少年の健全育成等に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年12月3日教委規則第6号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料又は利用料金で同日以後に納付するものについて適用し,同日前に納付するものついては,なお従前の例による。

(令和4年3月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の規則様式第7号及び様式第8号による用紙で現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表第1(第6条関係)

(令元教委規則4・全改)

1 附属施設使用料(利用料金)

1平方メートル当たり年額 7,700円

2 附帯施設使用料(利用料金)

1回当たり 11,000円

ただし,年間契約したものに限る。

別表第2(第6条関係)

(令元教委規則4・全改)

設備器具等の使用料(利用料金)

品名

使用単位

使用料(利用料金)

メインアリーナ拡声装置

1式

1,100円

メインアリーナ拡声装置(ワゴンタイプ)

1式

880円

剣道場拡声装置(ワゴンタイプ)

1式

550円

柔道場拡声装置(ワゴンタイプ)

1式

550円

トレーニング室拡声装置

1式

550円

会議室拡声装置

1式

550円

マイクロフォン

1本

330円

マイクロフォンスタンド

1本

110円

会議室AV設備

1式

1,100円

舞台照明

1式

1,100円

ビデオ装置

1式

110円

電光得点表示板

1組

550円

ポータブルステージ

1台

440円

演台

1式

550円

フロアマット

1本

110円

移動観覧席(電動)

片側1式

6,600円

持込み電気器具

1台

110円

特殊電源装置

1KW

110円

備考

1 使用単位は,1使用時間(午前・午後・夜間)ごととする。

2 使用料(利用料金)に10円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

別表第3(第7条関係)

(令4教委規則8・一部改正)

区分

減免割合

1 市又は委員会,指定管理者が主催する事業に使用するとき。

使用料(利用料金)の全額

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が行事等に使用するとき。

使用料(利用料金)の全額

3 生活保護法(昭和25年法律第144号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。

使用料(利用料金)の全額

4 市内のスポーツ少年団等の事業に使用するとき。

100分の75に相当する額

5 市のスポーツ協会の事業に使用するとき。

100分の70に相当する額

6 障害者及びその付添人が使用するとき。

100分の50に相当する額

7 市又は委員会が後援・賛助する事業に使用するとき。

100分の50に相当する額

8 他の公共団体が使用するとき。

100分の50に相当する額

9 その他委員会が必要と認める事業に使用するとき。

相当額

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(令元教委規則4・全改)

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(平28教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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鹿嶋市運動施設条例施行規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号
平成30年12月3日 教育委員会規則第6号
令和元年9月27日 教育委員会規則第4号
令和4年3月30日 教育委員会規則第8号