○鹿嶋市運動施設条例施行規則
平成27年3月24日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市運動施設条例(平成22年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,個人使用(鹿嶋市立カシマスポーツセンター並びに高松緑地プール及びいきいきゆめプールを除く。)については,口頭で申請することができる。
(平30教委規則6・一部改正)
(使用の手続)
第4条 施設等を使用するときは,第2条の許可書を提示しなければならない。
2 附属施設使用者は,前項に定めるもののほか施設使用にかかる光熱水費の実費相当額を負担しなければならない。
(令元教委規則4・一部改正)
2 使用料又は利用料金の減免を受けようとする者は,鹿嶋市運動施設使用料減免申請書(様式第7号)を委員会又は指定管理者に提出しなければならない。
(個人使用の回数券の発行)
第8条 委員会又は指定管理者は,鹿嶋市立カシマスポーツセンター並びに高松緑地プール及びいきいきゆめプールを個人で使用する者に対し,11回の使用を可とする回数券を発行できるものとする。
2 前項の回数券の料金は,1回分の使用料又は利用料金を減額した額とする。
(平30教委規則6・一部改正)
(使用者の遵守義務)
第10条 使用者は,条例及びこの規則に定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。
(1) 使用人数は,各種目の定数を標準とすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し,又はごみ,汚物を捨てないこと。
(3) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 許可なく物品の販売,寄附金の募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(入場者の制限)
第11条 委員会又は指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒み,又は退場を求めることができる。
(1) 感染症に感染し,又は感染している疑いのあるとき。
(2) めいていしている者
(3) 他人に危害等を及ぼすおそれがある物品又は動物を携行する者
(4) その他管理上必要な指示に従わない者
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に施行日以後の使用について,廃止前の鹿嶋市運動施設条例施行規則の規定により指定管理者がした運動施設についての許可その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定に基づく利用料金,指定管理者がした許可及びその他の行為とみなす。
附則(平成28年3月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の鹿嶋市運動施設条例施行規則及び第2条の規定による改正前の鹿嶋市青少年の健全育成等に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年12月3日教委規則第6号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料又は利用料金で同日以後に納付するものについて適用し,同日前に納付するものついては,なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の規則様式第7号及び様式第8号による用紙で現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(令元教委規則4・全改)
1 附属施設使用料(利用料金)
1平方メートル当たり年額 7,700円
2 附帯施設使用料(利用料金)
1回当たり 11,000円
ただし,年間契約したものに限る。
別表第2(第6条関係)
(令元教委規則4・全改)
設備器具等の使用料(利用料金)
品名 | 使用単位 | 使用料(利用料金) |
メインアリーナ拡声装置 | 1式 | 1,100円 |
メインアリーナ拡声装置(ワゴンタイプ) | 1式 | 880円 |
剣道場拡声装置(ワゴンタイプ) | 1式 | 550円 |
柔道場拡声装置(ワゴンタイプ) | 1式 | 550円 |
トレーニング室拡声装置 | 1式 | 550円 |
会議室拡声装置 | 1式 | 550円 |
マイクロフォン | 1本 | 330円 |
マイクロフォンスタンド | 1本 | 110円 |
会議室AV設備 | 1式 | 1,100円 |
舞台照明 | 1式 | 1,100円 |
ビデオ装置 | 1式 | 110円 |
電光得点表示板 | 1組 | 550円 |
ポータブルステージ | 1台 | 440円 |
演台 | 1式 | 550円 |
フロアマット | 1本 | 110円 |
移動観覧席(電動) | 片側1式 | 6,600円 |
持込み電気器具 | 1台 | 110円 |
特殊電源装置 | 1KW | 110円 |
備考
1 使用単位は,1使用時間(午前・午後・夜間)ごととする。
2 使用料(利用料金)に10円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。
別表第3(第7条関係)
(令4教委規則8・一部改正)
区分 | 減免割合 |
1 市又は委員会,指定管理者が主催する事業に使用するとき。 | 使用料(利用料金)の全額 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が行事等に使用するとき。 | 使用料(利用料金)の全額 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。 | 使用料(利用料金)の全額 |
4 市内のスポーツ少年団等の事業に使用するとき。 | 100分の75に相当する額 |
5 市のスポーツ協会の事業に使用するとき。 | 100分の70に相当する額 |
6 障害者及びその付添人が使用するとき。 | 100分の50に相当する額 |
7 市又は委員会が後援・賛助する事業に使用するとき。 | 100分の50に相当する額 |
8 他の公共団体が使用するとき。 | 100分の50に相当する額 |
9 その他委員会が必要と認める事業に使用するとき。 | 相当額 |
(令元教委規則4・全改)
(平28教委規則4・一部改正)
(令4教委規則8・一部改正)
(令4教委規則8・一部改正)