○鹿嶋市小中学校通学区域再編成検討委員会規則
平成26年9月26日
教委規則第8号
(設置)
第1条 市内の小中学校の規模及び配置の適正化並びに通学区域の見直しを検討するため,鹿嶋市小中学校通学区域再編成検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(趣旨)
第2条 この規則は,鹿嶋市附属機関に関する条例(平成2年条例第2号)第3条の規定に基づき検討委員会の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第3条 検討委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小学校,中学校の適正配置に関すること。
(2) 通学区域間の児童数の調整に関すること。
(3) 通学区域の設定に関すること。
(4) その他通学区域設定上必要と認める事項に関すること。
(組織等)
第4条 検討委員会は,5人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 小学校のPTA代表者
(3) 中学校のPTA代表者
(4) 市立学校の代表者
(5) 地域関係者
3 委員の任期は2年とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
4 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
5 委員長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
7 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
3 検討委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 検討委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は,教育委員会事務局就学担当課において行う。
(平31教委規則4・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日教委規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。