○鹿嶋市附属機関に関する条例

平成2年3月19日

条例第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項に規定する附属機関については,法律又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 鹿嶋市に,別表のとおり附属機関を置く。

(委任)

第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は,当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(既存条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 鹿島町総合計画審議会条例(昭和49年条例第17号)

(2) 鹿島町都市計画審議会条例(昭和45年条例第16号)

(3) 鹿島町特別職報酬等審議会条例(昭和45年条例第5号)

(4) 鹿島町行財政審議会条例(昭和60年条例第3号)

(5) 鹿島町公共用地取得審議会条例(昭和49年条例第24号)

(6) 鹿島町公害対策審議会条例(昭和46年条例第29号)

(7) 鹿島町農業振興対策審議会条例(昭和60年条例第6号)

(8) 鹿島町公共下水道事業審議会条例(昭和57年条例第1号)

(9) 鹿島町米国大学分校誘致審議会条例(昭和63年条例第4号)

(10) 鹿島町住居表示審議会条例(昭和51年条例第19号)

(11) 鹿島町米国大学分校誘致委員会条例(昭和63年条例第5号)

(12) 鹿島町心身障害児就学指導委員会条例(昭和51年条例第9号)

(13) 鹿島町文化財保護審議会条例(昭和51年条例第11号)

(経過措置)

3 前項に規定する従前の条例による附属機関の委員は,この条例に基づく相当の附属機関の委員となり,同一性をもって存続するものとする。

4 前項の規定により,この条例による附属機関の委員となったものとされた者の任期は,それぞれの者が従前の附属機関の委員となった日から起算する。

(平成2年9月26日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第5号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第15号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第7号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第40号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により,教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の鹿嶋市附属機関に関する条例別表の規定は適用せず,改正前の鹿嶋市附属機関に関する条例別表の規定は,なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

(平19条例15・平20条例32・平26条例7・平26条例40・平27条例10・一部改正)

附属機関の属する執行機関

所属機関の名称

担任事務

構成員

市長

鹿嶋市行財政審議会

市の行財政に関して調査審議すること。

20人以内

市長

鹿嶋市特別職報酬等審議会

議員報酬の額並びに市長,副市長及び教育長の給料の額の改定に関し調査審議すること。

10人以内

市長

鹿嶋市環境審議会

環境保全及び公害対策に関して調査審議すること。

24人以内

市長

鹿嶋市総合計画審議会

市の総合計画に関して調査審議すること。

30人以内

市長

鹿嶋市公共下水道事業審議会

市の管理する公共下水道事業に関し,次の事項を調査審議すること。

1 下水道の受益者負担金に関する事項

2 下水道の使用料に関する事項

3 その他下水道事業に関する重要事項

12人以内

市長

鹿嶋市住居表示審議会

住居表示事業の実施に当たり,適正な市区域及びその名称その他必要な事項を審議すること。

20人以内

市長

鹿嶋市いじめ重大事態調査委員会

いじめによる重大事態が発生した際,その対処又は同種の事態の発生防止のために必要な事項を調査すること。

5人以内

教育委員会

鹿嶋市教育支援委員会

障がいのある者等の適切な就学及び継続的な教育的支援を行うために必要な事項を調査審議すること。

17人以内

教育委員会

鹿嶋市いじめ問題等対策委員会

鹿嶋市いじめ防止基本方針に基づき,児童生徒のいじめ問題等の解決のために必要な事項を調査審議すること。

10人以内

教育委員会

鹿嶋市小中学校通学区域再編成検討委員会

小中学校の通学区域再編成についての検討及びこれに係る必要な事項を調査審議すること。

5人以内

教育委員会

鹿嶋市文化財保護審議会

文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議すること。

10人以内

鹿嶋市附属機関に関する条例

平成2年3月19日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成2年3月19日 条例第2号
平成2年9月26日 条例第13号
平成7年9月1日 条例第37号
平成11年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第12号
平成14年12月26日 条例第39号
平成19年3月26日 条例第15号
平成20年9月19日 条例第32号
平成26年3月19日 条例第7号
平成26年9月24日 条例第40号
平成27年3月19日 条例第10号