○鹿嶋市国民健康保険一部負担金減免取扱要綱

平成26年3月17日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市国民健康保険規則(平成3年規則第2号。以下「規則」という。)第33条第1項に規定する国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(3) 損害の程度 納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の居住する住宅(納税義務者等の所有するものに限る)の被害の程度をいう。

(減免等の要件)

第3条 市長は,納税義務者等が,規則第33条第1項各号のいずれかに該当したことにより,著しく生活が困難となった場合において,必要があると認めるときは,当該被保険者に対し減免等を行うことができる。

(一部負担金の減免割合)

第4条 減免等の割合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第33条第1項第1号に掲げる事由(資産に重大な損害を受けた場合に限る)による場合 災害による損害の程度が20パーセント以上(保険金,損害賠償金等によって補填されるべきものを除く。)のときは次の表に掲げるとおりとする。

損害の程度

減免割合

20パーセントを超え50パーセント未満の場合

10分の5

50パーセント以上の場合

10分の10

(2) 規則第33条第1項第1号から第3号までに掲げる事由(前号に該当する場合を除く。)による場合 減免等の申請日の属する月の前3箇月における納税義務者及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額の合計額の平均額が基準生活費を超え,かつ,基準生活費の120パーセント以下のとき,当該減額割合は,次の表に掲げるとおりとする。

基準生活費に対する世帯の実収入月額

一部負担金減免の割合

110パーセント以下

10分の10

110パーセントを超え,120パーセント以下

10分の5

(3) 規則第33条第1項第4号に掲げる事由による場合 前2号に定める基準に準じて市長が相当と認める割合の一部負担金を減額し,又は免除する。

(一部負担金の減免の期間)

第5条 一部負担金を減免する期間は,規則第33条第1項の規定により減免の決定をした日以後の一部負担金から適用することとし,当該決定のあった日の属する月から起算して3箇月以内(暦月を単位とし,1月に満たない月は,1月とみなす。)とする。ただし,同一の事由により当該期間を超えて減免等を行う必要があると市長が認める場合は,再度の申請により3月を限度として,これを延長することができる。

(一部負担金の徴収猶予)

第6条 一部負担金の徴収猶予は,第3条に規定する一部負担金の支払いが困難な世帯であって,第4条に規定する一部負担金の減免等の要件に該当しない被保険者である場合において,申請により健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対する支払いに代えて,当該一部負担金を直接徴収することとし,一定期間その徴収を猶予することができる。

(減免等の申請)

第7条 規則第34条の規定により提出する申請書には,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし,公簿等において必要な事項を確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 規則第33条第1項第1号に掲げる事由による場合 次に掲げる書類

 り災証明書等災害の状況を証明する書類

 被保険者である世帯員全員に係る給与証明書,その他収入等を証する書類

 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(様式第1号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 規則第33条第1項第2号又は第3号に掲げる事由による場合 次に掲げる書類

 公的機関への休廃業届出書の写し,失業を証する書類,災害等による農業又は漁業の被害に関する申立書

 被保険者である世帯員全員に係る給与証明書,その他収入等を証する書類(申請日前3月の所得,収入等が確認できるもの)

(3) 規則第33条第1項第4号に掲げる事由による場合 前2号の例に準じて市長が必要と認める書類

(令7告示102・令8告示116・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令7告示102・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に係る一部負担金の免除の特例)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有する被保険者であって,次の各号のいずれかに該当するものについては,第4条の規定にかかわらず,一部負担金を免除する。

(1) 帰還困難区域等(国により設定された帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)の対象となっている者

(2) 国により平成28年度に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部,南相馬市の一部及び川内村の一部をいう。)の対象となっている者

(3) 国により平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(飯舘村の一部,川俣町の一部,浪江町の一部及び富岡町の一部をいう。)の対象となっている者

(4) 国により令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部,大熊町の一部及び富岡町の一部をいう。)の対象となっている者

(5) 国により令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部,大熊町の一部,双葉町の一部及び浪江町の一部をいう。)の対象となっている者

(6) 国により令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部をいう。)の対象となっている者

(7) 国により令和6年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部をいう。)の対象となっている者

(令7告示102・追加,令8告示116・一部改正)

3 前項の場合において,一部負担金を免除する期間は,第5条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日までの期間とする。

(1) 前項第1号に該当する者 令和9年2月28日

(2) 前項第2号に該当する者 令和9年3月31日(令和7年上位所得者層(世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯をいう。以下同じ。)の者にあっては,令和8年7月31日)

(3) 前項第3号から第7号までに該当する者 令和8年2月28日(令和6年上位所得者層の者にあっては,令和7年7月31日)

(令7告示102・追加,令8告示116・一部改正)

4 附則第2項に規定する者が一部負担金の免除を受けようとするときは,規則第34条の規定により提出する申請書にり災証明書,被災証明書又は当該申請の事由を証明する書類を添付しなければならない。ただし,過去に同一の事由により一部負担金の免除を受けた者は,申請することなく継続して一部負担金の免除を受けることができる。

(令7告示102・追加)

5 市長は,第2項の規定により一部負担金の免除をするときは,規則第35条第1項の規定にかかわらず,国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号)を当該被保険者に交付するものとする。

(令8告示116・追加)

(平成27年12月28日告示第241号)

(施行期日)

第1条 この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(鹿嶋市国民健康保険一部負担金減免取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この告示の施行の際,第4条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険一部負担金減免取扱要綱の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和7年4月1日告示第102号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和8年4月1日告示第116号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平27告示241・全改,令8告示116・旧別記様式・一部改正)

画像

(令8告示116・追加)

画像

鹿嶋市国民健康保険一部負担金減免取扱要綱

平成26年3月17日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)