○鹿嶋市国民健康保険一部負担金減免取扱要綱
平成26年3月17日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市国民健康保険規則(平成3年規則第2号。以下「規則」という。)第33条第1項に規定する国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(3) 損害の程度 納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の居住する住宅(納税義務者等の所有するものに限る)の被害の程度をいう。
(減免等の要件)
第3条 市長は,納税義務者等が,規則第33条第1項各号のいずれかに該当したことにより,著しく生活が困難となった場合において,必要があると認めるときは,当該被保険者に対し減免等を行うことができる。
(1) 規則第33条第1項第1号に掲げる事由(資産に重大な損害を受けた場合に限る)による場合 災害による損害の程度が20パーセント以上(保険金,損害賠償金等によって補填されるべきものを除く。)のときは次の表に掲げるとおりとする。
損害の程度 | 減免割合 |
20パーセントを超え50パーセント未満の場合 | 10分の5 |
50パーセント以上の場合 | 10分の10 |
(2) 規則第33条第1項第1号から第3号までに掲げる事由(前号に該当する場合を除く。)による場合 減免等の申請日の属する月の前3箇月における納税義務者及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額の合計額の平均額が基準生活費を超え,かつ,基準生活費の120パーセント以下のとき,当該減額割合は,次の表に掲げるとおりとする。
基準生活費に対する世帯の実収入月額 | 一部負担金減免の割合 |
110パーセント以下 | 10分の10 |
110パーセントを超え,120パーセント以下 | 10分の5 |
(3) 規則第33条第1項第4号に掲げる事由による場合 前2号に定める基準に準じて市長が相当と認める割合の一部負担金を減額し,又は免除する。
(一部負担金の減免の期間)
第5条 一部負担金を減免する期間は,規則第33条第1項の規定により減免の決定をした日以後の一部負担金から適用することとし,当該決定のあった日の属する月から起算して3箇月以内(暦月を単位とし,1月に満たない月は,1月とみなす。)とする。ただし,同一の事由により当該期間を超えて減免等を行う必要があると市長が認める場合は,再度の申請により3月を限度として,これを延長することができる。
(1) 規則第33条第1項第1号に掲げる事由による場合
ア り災証明書等災害の状況を証明する書類
イ 被保険者である世帯員全員に係る給与証明書,その他収入等を証する書類
ウ 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(別記様式)
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 規則第33条第1項第2号又は第3号に掲げる事由による場合
ア 公的機関への休廃業届出書の写し,失業を証する書類,災害等による農業又は漁業の被害に関する申立書
イ 被保険者である世帯員全員に係る給与証明書,その他収入等を証する書類(申請日前3月の所得,収入等が確認できるもの)
(3) 規則第33条第1項第4号に掲げる事由による場合
ア 前3号の例に準じて市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第241号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(鹿嶋市国民健康保険一部負担金減免取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この告示の施行の際,第4条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険一部負担金減免取扱要綱の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(平27告示241・全改)