○鹿嶋市営住宅利便性係数設定要綱

平成25年1月28日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市営住宅の家賃の算定に関して,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値について,鹿嶋市営住宅条例(平成24年条例第35号)及び鹿嶋市営住宅条例施行規則(平成10年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,利便性係数設定に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利便性係数 利便性立地係数,利便性設備係数及び利便性要素係数を加えて0.5以上1.3以下で算定した数値。

(2) 利便性立地係数 令に定める「公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況」について,規則第8条第2号により算定した数値。

(3) 利便性設備係数 当該市営住宅について,下表左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる合計の数値。

区分

数値

3点給湯

+0.02

浴槽無

-0.01

風呂釜無

-0.01

(4) 利便性要素係数 当該市営住宅について,下表左欄に掲げる住戸改善が行われた場合は,前号の規定に関わらず当該区分に応じ,同表右欄に掲げる合計の数値。

区分

数値

3点給湯への改善※1

+0.06

浴槽の設置※2

+0.01

※1 住宅建設時に3点給湯でない場合に限る。

※2 3点給湯への改善を実施した住宅に限る。

(利便性係数の見直し)

第3条 利便性立地係数については,市の固定資産の評価替えに併せ,必要と認めるときに見直しをするものとする。

2 利便性設備係数及び利便性要素係数については,必要と認めるときに見直しをするものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市営住宅利便性係数設定要綱

平成25年1月28日 告示第11号

(平成25年1月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成25年1月28日 告示第11号