○鹿嶋市営住宅利便性係数設定要綱
平成25年1月28日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市営住宅の家賃の算定に関して,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値について,鹿嶋市営住宅条例(平成24年条例第35号)及び鹿嶋市営住宅条例施行規則(平成10年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,利便性係数設定に関する事項を定めるものとする。
(1) 利便性係数 利便性立地係数,利便性設備係数及び利便性要素係数を加えて0.5以上1.3以下で算定した数値。
(2) 利便性立地係数 令に定める「公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況」について,規則第8条第2号により算定した数値。
(3) 利便性設備係数 当該市営住宅について,下表左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる合計の数値。
区分 | 数値 |
3点給湯 | +0.02 |
浴槽無 | -0.01 |
風呂釜無 | -0.01 |
(4) 利便性要素係数 当該市営住宅について,下表左欄に掲げる住戸改善が行われた場合は,前号の規定に関わらず当該区分に応じ,同表右欄に掲げる合計の数値。
区分 | 数値 |
3点給湯への改善※1 | +0.06 |
浴槽の設置※2 | +0.01 |
※1 住宅建設時に3点給湯でない場合に限る。
※2 3点給湯への改善を実施した住宅に限る。
(利便性係数の見直し)
第3条 利便性立地係数については,市の固定資産の評価替えに併せ,必要と認めるときに見直しをするものとする。
2 利便性設備係数及び利便性要素係数については,必要と認めるときに見直しをするものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。