○鹿嶋市営住宅条例施行規則
平成10年1月30日
規則第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
鹿嶋市営住宅管理条例施行規則(平成6年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市営住宅条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則32・一部改正)
(入居者の資格)
第1条の2 条例第22条第1項第3号アの規則で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
(4) 入居者の年齢が,同居者(配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)に限る。)の年齢と合計して80歳を超えない場合
(平24規則32・追加,令2規則14・一部改正)
3 市長は,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出させ,又は提示させることができる。
(平24規則32・平26規則25・令2規則14・一部改正)
(炭鉱離職者等)
第3条 条例第25条第2項の規定により規則で定める要件は,次のとおりとする。
(1) 炭鉱離職者にあっては,炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳発給者」という。)であって,次のいずれかに該当するものであること。この場合において,炭鉱離職者であった者であって,昭和38年1月1日において独立行政法人雇用・能力開発機構が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していた者は,炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。
ア 移転就職者用宿舎に現に入居している者
イ 移転就職者用宿舎に現に入居したことがない者で,広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し,かつ,当該就職後2年を経過していない者
(2) 老人にあっては,その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。
ア 配偶者
イ 満18歳未満の児童
ウ 心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(3) 心身障害者にあっては,その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。
ア 戦傷病者特別援護法第2条第1項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号ノ3の第1款症であるもの
イ 障害者基本法第2条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める4級以上の障害があるもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する3級以上の障害があるもの
エ ウに規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者
(平18規則12・平24規則32・令2規則14・一部改正)
(住宅入居の手続)
第4条 条例第27条第1項第1号の誓約書(様式第3号)には,入居者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の所得証明書(市町村長が発行するもの)を添えるものとする。
(平24規則32・平26規則25・令2規則14・一部改正)
2 市長は,同居しようとする者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって次の各号のいずれかに該当するものであるときは,同居の承認を行うことができる。ただし,市営住宅に同居しようとする者が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条に規定する親族であってその世帯の収入が条例第22条第1項第3号に規定する収入の基準を超える場合は,この限りでない。
(1) 入居者若しくは同居者と婚姻をした者(婚姻の予定者を含む。)であること又は入居者若しくは同居者と養子縁組した者であること。
(2) 入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)の三親等内の親族であり,かつ,次のいずれかに該当すること。
ア 入居者と生計を一にし,かつ,現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
イ 高齢者,障害者その他市長が特別の事情があると認める者に該当し,かつ,入居者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められること。
3 前項の規定にかかわらず,市長は,同居しようとする者が,入居者又は同居者の介護その他特別な事情により入居者と同居する必要があると認める場合には,期限を付して同居の承認をすることができる。
(平24規則32・令2規則14・一部改正)
2 条例第29条に規定する規則で定める者は,次に掲げる条件の全てに該当する者又は病気にかかっていることその他の特別の事情により居住の安定を図る必要があると市長が認める者であって市長が公営住宅の管理上支障がないと認めるものとする。
(1) 入居の承継の承認を受けようとする者が,入居者と同居していた期間が1年以上であること。ただし,当該入居の承継の承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している場合は,この限りでない。
(2) 入居の承継の承認を受けようとする者が,次のいずれかに該当する者であること。
ア 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)
イ 条例第22条第2項各号のいずれかに該当する者
(3) 入居の承継の承認を受けようとする者の属する世帯の収入の合計の額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する額を超えないこと。
(4) 入居者が,条例第59条第1項各号のいずれにも該当していないこと。
3 前項に規定する病気にかかっていることその他の特別の事情により居住の安定を図る必要があると市長が認める者であって市長が市営住宅の管理上支障がないと認めるものについて承認した入居の承継に係る入居は,特別の事情が継続している期間におけるものに限るものとする。
(平24規則32・令2規則14・一部改正)
3 条例第30条第6項の規則で定める事項は,次のとおりとする。
1 住所
2 氏名
3 勤務先
(平24規則32・令2規則14・一部改正)
(1) 利便性係数 利便性立地係数,利便性設備係数及び利便性要素係数により算定した数値
(2) 利便性立地係数 次の計算式より算定した数値
利便性立地係数=log10当該団地の固定資産税評価相当額/log10普通住宅地等固定資産税評価相当額の平均値
(3) 利便性設備係数 住戸の浴槽,風呂釜及び給湯設備の有無により算定した数値
(4) 利便性要素係数 前2号のほか必要と認める場合の利便性の要素により算定した数値
(平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額又は住宅支援給付相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額又は住宅支援給付相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額又は住宅支援給付相当額の3倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため,住宅扶助又は住宅支援給付の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 | ||
(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き15日以上住宅を使用することが出来ない場合。 | 家賃の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | |
(3) 入居者が,風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに県営住宅に入居する場合を含む。)。ただし,その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | |
(4) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 |
2 前項の場合において,減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とし,減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。
(平24規則32・平26規則14・平26規則25・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(明渡修繕工事契約の締結及び支出)
第13条の2 条例第37条及び条例第38条に規定する市営住宅及び共同施設の修繕に要する工事のうち,住宅の明渡しに係る工事(以下「明渡修繕工事」という。)に関する請負契約の締結及び支出は,市長が,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)に基づき一括して行うものとする。
(平27規則69・追加)
2 市長は,入居者に,前項で算定した自己修繕等負担金の額及び精算方法について通知し,文書による承諾を受けなければならない。
3 自己修繕等負担金の納付又は徴収は,次の各号のとおりとする。
(1) 入居者(自己修繕等負担金の対象者で,退去した者を含む。以下本項において同じ。)は,前項に規定する承諾日から14日以内に自己修繕等負担金を納入するものとする。
(2) 市長は,前号に規定する納期限までに納入の確認ができない場合は,入居者に対し,督促状を送付するものとする。
(3) 市長は,前号に規定する督促状の送付後14日を経過しても納入が確認できない場合,入居者に対し,催告状を送付するものとする。
(4) 市長は,前号に規定する催告状の送付後6箇月を経過しても納入が確認できない場合には,債務名義を取得し,入居者から,自己修繕負担金に遅延損害金を加算して徴収するものとする。
4 市長は,次の各号に該当する場合にあっては,自己修繕等負担金を免除する。
(1) 建替え等による募集停止住宅を,入居者が明け渡す場合
(2) 市の要請による入居者の責めに帰さない明渡しの場合
(3) その他特別な事情により,市長が認めた場合
(平27規則69・追加)
(平24規則32・一部改正)
(平26規則25・一部改正)
(住宅の用途一部変更の承認基準等)
第16条 条例第43条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅用途一部変更願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請書の提出があったときは,医師,助産師,あんま,はり,きゅうその他これに類する職業のため使用するもので,住宅管理上支障がないと認める場合に限りその使用を承認するものとする。
(平24規則32・一部改正)
(住宅の模様替え等の承認)
第17条 条例第44条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅模様替え等願(様式第15号)又は市営住宅契約電力変更願(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の模様を替え,又は敷地内に工作物を設置しても住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であるとき。
(2) 増築をしようとする部分の面積が6.6平方メートル以内のものであって,位置及び環境が住宅の維持に支障がないとき。
(3) 契約電力の変更は,次表の区分に従い承認するものとする。
団地名 | 契約電力変更上限度アンペア数 | 団地名 | 契約電力変更上限度アンペア数 |
港ケ丘団地1,2,3号棟 | 30A | 佐田団地1,2号棟 | 30A |
三笠山団地1,2号棟 | 30A | 佐田団地3号棟 | 40A |
三笠山団地3号棟 | 40A(60A) ( )は101号室のみ |
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(4) 前3号の基準によるものであるほか,共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。
(平24規則32・一部改正)
(1) 両者の合意による交換であって,交換後3月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては,同一団地内の交換でないものであること。ただし,条例第25条第2項に規定する老人及び心身障害者にあっては,この限りでない。
(3) 小規模住宅と一般住宅との交換にあっては,世帯員数が小規模住宅の居住者が4人以上,一般住宅の居住者が3人以下であること。
(4) 交換後の入居者の収入がそれぞれ令第6条第3項に規定する収入基準に適合するものであること。
(平24規則32・一部改正)
(1) 壁,床,畳及び天井の状況
(2) 建具の状況
(3) 給水設備及び電気器具の状況
(4) 風呂釜及び給湯器の状況
(5) 鍵の状況
(6) 室内の清掃状況
(7) 入居者の設置したものの撤去の状況
(8) 市設置器具の状況
(9) 室内の破損状況
(10) その他,市長が確認を要するもの
3 入居者は,明渡し時の検査に立ち会わなければならない。
(平24規則32・平27規則69・一部改正)
(市営住宅の明渡し期限)
第20条 条例第55条の規定による建替事業による市営住宅の明渡し期限は,請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。
(平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(社会福祉事業等への使用料)
第23条 条例第62条第1項に規定する別に定める額は,鹿嶋市行政財産の使用料徴収条例(昭和49年条例第18号)に規定するところにより算定した額とする。
(平24規則32・一部改正)
(平24規則32・平26規則25・一部改正)
(駐車場の使用料)
第25条 条例第73条に規定する駐車場の使用料は,鹿嶋市行政財産の使用料徴収条例に規定するところにより算定した額を基準とし,近傍同種の駐車場の使用料の範囲内で定めた額とする。
(平24規則32・一部改正)
(使用の手続)
第26条 条例第72条第1項第1号で定める書類は,次に掲げる書類とする。
(1) 確約書(様式第20号の3)
(2) 当該駐車場に駐車する車両の車検証の写し
(平26規則25・追加,令2規則14・一部改正)
(入居後に単身となる者)
第27条 市営住宅入居後に同居親族の独立,死亡等により単身状態となる入居者の取扱いについては,別に市長の定めるところによる。
(平26規則25・旧第26条繰下)
(市営住宅監理員等)
第28条 条例第79条第6項の規定に基づく市営住宅監理員,市営住宅管理人及び市営住宅連絡員に関し必要な事項は,別に市長の定めるところによる。
(平24規則32・一部改正,平26規則25・旧第27条繰下)
(平24規則32・一部改正,平26規則25・旧第28条繰下)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正前の鹿嶋市営住宅管理条例施行規則(平成6年規則第3号)に基づいてなされた手続,許可,処分その他の行為は,この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成10年12月18日規則第37号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年2月28日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第12号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日規則第32号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の鹿嶋市営住宅管理条例施行規則第1条の2第2号の適用については,同号中「60歳以上の者」とあるのは,「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
附則(平成26年3月27日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年8月26日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令2規則14・全改,令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平26規則25・追加)
(令2規則14・全改)
(平26規則25・追加)
(令2規則14・全改)
(令2規則14・全改,令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令2規則14・全改,令4規則3・一部改正)
(令2規則14・全改)
(令2規則14・全改,令4規則3・一部改正)
(令2規則14・全改,令4規則3・一部改正)
(令2規則14・全改)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(令2規則14・全改,令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平24規則32・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平26規則25・追加)
(平26規則25・追加,令4規則3・一部改正)
(平26規則25・追加)
(平24規則32・平26規則25・一部改正)