○鹿嶋市墓地等経営許可事務処理要領
平成24年4月2日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要領は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営等の許可事務に関し,法,鹿嶋市墓地,埋葬等に関する法律施行条例(平成24年条例第4号。以下「条例」という。)及び鹿嶋市墓地,埋葬等に関する規則(平成12年規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 墓地等の経営許可事務の処理は,次の各号に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 墓地等の経営には,永続性と非営利性が確保されなければならないこと。
(2) 墓地等の経営主体は,市が行うものとする。ただし,これにより難い事情がある場合には,この限りでない。
(3) 前号ただし書に該当する場合であっても,墓地等の経営主体は,墓地等の種別ごとに宗教法人,財団法人等に限るものとし,申請に係る墓地等の設置の必要性が十分に存在するものについて,その必要とする範囲内において許可するものとすること。
(墓地の種別)
第3条 墓地の種別は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 霊園墓地 地方公共団体,宗教法人又は財団法人が経営する墓地であって,墓地使用者について信者又は宗派を問わないもの
(2) 寺院墓地 宗教法人が自己の信者に使用させる目的で経営する墓地
(3) 共同墓地 字,自治会その他の地域共同体がその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地
(4) 個人墓地 墓地使用者自らが経営する墓地
(墓地の経営等の許可基準)
第4条 墓地の経営主体は,次の各号に掲げるものに限るものとする。
(1) 市
(2) 宗教法人
(3) 財団法人
(4) 共同墓地における地域共同体
(5) 個人墓地における墓地使用者
2 墓地の経営の許可は,次に掲げる墓地経営の様態ごとに,それぞれに掲げる要件を充足したものに限り与えるものとする。申請書は様式第1号によるものとする。
(1) 宗教法人が寺院墓地を経営する場合
ア 当該墓地が当該宗教法人の宗教活動上必要であること。
イ 墓地の面積は,次条に定める基準によるものであること。
ウ 当該寺院境内地における墓地の新設又は拡張の場合,当該地における宗教法人として2年以上の活動実績があること。
エ 当該墓地が塀等により外部と明確に区分され,住宅等から容易に墳墓が見えないこと。
(2) 宗教法人が霊園墓地を経営する場合
ア 当該宗教法人の規則において宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項に規定する公益事業として当該墓地の経営を行うことについて規定されていること。
イ 申請に係る土地が,自己の所有地であること。
ウ 本市内に市民の墓地需要を充足することができる既存の墓地がなく,市民の現在の墓地需要からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。
エ 墓地の面積は,次条に定める基準によるものであること。
オ 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を備えていること。
カ 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。
(3) 財団法人が墓地を経営する場合
ア 他の都道府県知事の所管に属する財団法人でないこと。
イ 墓地の経営を目的として設立された財団法人であること又は事業として墓地を経営することについて寄附行為に規定している財団法人であること。
ウ 申請に係る土地が,自己の所有地であること。
エ 本市内及びその近辺に住民の墓地需要を充足することができる既存の墓地がなく,本市及びその近辺の住民の現在及び本市の地域計画に基づくおおむね5年以内における墓地需要からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。
オ 墓地の面積は,次条に定める基準によるものであること。
カ 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を備えていること。
キ 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。
(4) 共同墓地を経営する場合
ア 申請に係る地域共同体の構成員が,本市及び本市に隣接する市町村の区域内において既存の墓地を求めることができないこと。
イ 当該墓地を経営しようとする地域の交通等の事情からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。
ウ 墓地の面積は,次条に定める基準によるものであること。
(5) 個人墓地を経営する場合(墓地の経営の許可を受けた者が死亡した場合において,民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により当該墓地の所有権を承継した者が引き続き経営するときを除く。)
ア 災害の発生又は公共事業の施行により墓地を移転することが必要となった場合において,墓地使用者が本市及び本市に隣接する市町村の区域内において既存の墓地を求めることができないこと。
イ 当該墓地を経営しようとする者が居住する地域の交通等の事情からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。
ウ 墓地の面積は,次条に定める基準によるものであること。
4 墓地の縮小に係る区域の変更又は墓地の廃止の許可は,縮小し又は廃止される部分の墳墓についてすべて改葬が完了している場合に限り与えるものとする。ただし,縮小又は廃止に係る墓地について,当該墓地の経営の許可を受けている者が承継する場合には,この限りでない。廃止届は様式第3号によるものとする。
(平29告示39・一部改正)
(墓地の面積等)
第5条 墓地の面積は,次の各号によるものとする。この場合において,墓地の面積は,16.5平方メートルに墳墓の数を乗じて得た面積を上限とする。
(1) 寺院墓地は,墓地の使用を希望する信者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。
(2) 宗教法人が経営する霊園墓地は,本市の市民の現在の墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。
(3) 財団法人が経営する墓地は,本市及びその近辺の住民の現在及び本市の地域計画等に基づくおおむね5年以内における墓地需要を充足するために,必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。
(4) 共同墓地は,地域共同体の構成員で墓地の使用を希望する者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。
(5) 個人墓地は,墓地使用者の墳墓を設置するのに必要な面積であること。
2 1墳墓当たりの面積は,3平方メートル以上12平方メートル以下とする。ただし,他の墳墓との間に著しい格差を生じない場合には,3平方メートル以下とすることができる。
墓地面積 | 率 |
5,000m2以下の面積の部分 | 3/4 |
5,000m2を超え10,000m2以下の面積の部分 | 1/2 |
10,000m2を超え100,000m2以下の面積の部分 | 1/3 |
100,000m2を超える面積の部分 | 1/4 |
(墓地の経営の許可に当たっての留意事項)
第6条 墓地の経営の許可事務の処理に当たっては,次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 宗教法人における寺院墓地の経営の許可事務
ア 当該墓地が当該宗教法人の信者のみを対象としているものか否か等その経営の実態について審査すること。
イ 墓地の面積は,墓地使用希望者名簿と信者名簿とを十分に照合した上で判断すること。
(2) 宗教法人における霊園墓地の経営の許可事務
ア 第4条第2項第2号アの要件を満たしていることを当該宗教法人の規則により確認すること。
イ 第4条第2項第2号イの要件を満たしていることを申請に係る土地の登記簿の謄本により確認すること。
ウ 当該墓地の必要性の有無及び墓地の面積の決定に当たっては,申請者から提出された資料は参考程度にとどめ,本市の墓地需要に基づいて判断すること。
エ 第4条第2項第2号オの要件を満たしていることを当該宗教法人の財産目録,貸借対照表,収支決算書,信者名簿等により確認すること。
オ 第4条第2項第2号カの要件を満たしていることを造成計画に係る資金計画書及び経費見積書,墓地の管理運営に関する計画書並びに墓地の経営に関する収支予算書により確認すること。
(3) 財団法人における墓地の経営の許可事務
ア 第4条第2項第3号アの要件を満たしていることを当該財団法人に対する設立許可指令書(許可権者,許可年月日,指令番号)により確認すること。
イ 第4条第2項第3号イの要件を満たしていることを当該財団法人の寄附行為により確認すること。
ウ 第4条第2項第3号ウの要件を満たしていることを申請に係る土地の登記簿の謄本により確認すること。
エ 当該墓地の必要性の有無及び墓地の面積の決定に当たっては,申請者から提出された資料は参考程度にとどめ,本市の墓地需要に基づいて判断すること。
オ 第4条第2項第3号カの要件を満たしていることを当該財団法人の財産目録,貸借対照表,収支決算書等により確認すること。
カ 第4条第2項第3号キの要件を満たしていることを造成計画に係る資金計画書,経費見積書及び墓地の管理運営に関する計画書並びに墓地の経営に関する収支決算書により確認すること。
(火葬場の経営等の許可基準等)
第8条 火葬場の経営主体は,次の各号に限るものとする。
(1) 市
(2) 宗教法人
(3) 財団法人
2 火葬場の経営の許可要件については,第4条第2項の規定を準用するものとする。
3 火葬場の経営等の許可事務の処理に当たっての留意事項については,第6条の規定を準用するものとする。
(許可条件)
第9条 市長は,墓地等の経営等の許可を与えるに際して必要と認めるときは,条件を付すことができる。
(許可指令書の交付)
第10条 市長は,墓地等の経営等の許可を与えたときは,申請者に許可指令書を交付するものとする。
(変更の届出)
第11条 市長は,墓地等の経営等の許可を与えたときは,経営者に対し次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
(1) 経営者は,墓地等の経営許可事項のうち,次のいずれかに変更が生じたときは,変更届に許可指令書を添えて市長に提出すること。
ア 経営者の氏名又は住所(法人又は共同墓地における地域共同体(以下「法人等」という。)にあっては,名称,所在地又は代表者
イ 法人等の代表者の氏名
ウ 墓地等の名称
(2) 前号アの場合において,規定する事項を変更したときは,宗教法人又は財団法人にあっては,当該法人の登記簿の謄本,共同墓地にあっては,当該地域共同体の総会の議事録その他の変更の事実を証明する書類を添付すること。
(1) 墓地等の計画内容説明書
(2) 第14条第2項第2号に規定する同意書
(3) 寺院墓地にあっては,信者名簿及び墓地使用希望者名簿
(4) 霊園墓地にあっては,墓地需要状況説明書
(5) 共同墓地にあっては,墓地使用希望者名簿及び共同墓地組合規約等
(6) 申請に係る土地について所有権を取得していないときは,その土地を使用することについての土地所有者の承諾書
(7) 建設又は造成工事に関する資金計画書,経費見積書及び収支予算書
(8) 管理運営に関する計画書
(1) 墓地等の変更計画内容説明書
(3) 墓地の区域又は納骨堂の施設の縮小に伴う変更の許可申請にあっては,第4条第4項ただし書(第7条において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)に該当する場合を除き,改葬が完了したことを証する墓地又は納骨堂の管理者の証明書
(4) 経営許可指令書の写し
(1) 第4条第4項ただし書に該当する場合を除き,改葬が完了したことを証明する墓地又は納骨堂の管理者の証明書
(2) 経営許可指令書
(2) 共同墓地にあっては,共同墓地管理組合規約等
(令4告示22・一部改正)
(1) 墓地等の設置予定地域における墓地等の需要状況からみて,当該墓地等が設置されなければ住民の墓地等の需要を賄うことができない事情があり,設置しようとする墓地等の必要性が相当程度高く,当該墓地等が設置されることによって得られる利益と条例第3条第1号の基準が緩和されることによって生ずる支障を比較衡量して,前者が後者を著しく上回るものと認められる場合
(2) 条例第3条第1号の基準が緩和されることによって生ずる支障を除去し,又は緩和する措置が講じられ,土地その他の周囲の状況から支障がないと認められる場合
(3) 墓地等の設置計画を公示するなど広く一般に周知し,かつ,近隣住民等の関係者からの意見や要望等に対し,社会通念に照らして十分な対応をしていると認められる場合
(1) 条例第3条第1号に規定する国道,県道,その他の主要道路,鉄道,軌道,河川又は学校にあっては,支障がない旨のその管理責任者の意見書
(2) 病院にあっては開設者,人家にあっては所有者及び使用者の同意書
(1) 3分の2以上の同意を得るものとし,同意を得られない所有者及び使用者については,その理由書等を提出すること。
(2) 所有者及び使用者が判明しない場合,十分な調査をしたことが分る経過等を記載した理由書を提出すること。この場合,前号に規定する数には含めないこととする。
(平29告示39・一部改正)
(1) 墓地にあっては,その区域
(2) 火葬場にあっては,火葬炉が設置される施設
(農地転用許可等に対する意見)
第16条 墓地等の設置予定地について農地法(昭和27年法律第229号)第5条の規定に基づく農地転用の許可又は納骨堂若しくは火葬場の設置予定地について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく建築確認が必要な場合で,当該許可等の申請に際し墓地等の経営等の許可の可否に係る市長の意見が必要であるときは,当該許可等の申請者から次の書類を添えて意見書交付願を提出させるものとする。
(2) 第12条第1項第1号から第8号までに掲げる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(事前協議)
第17条 法第10条の規定による墓地等の経営許可又は変更の許可を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる事項を記載したものを市長に提出し,協議するものとする。
(1) 申請者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在
(4) 墓地等の敷地面積,建築面積及び構造設備の概要
(5) 墓地等の維持管理方法
(6) 墓地等の工事方法及び工事予定期間
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第39号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)