○鹿嶋市墓地,埋葬等に関する規則
平成12年6月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市墓地,埋葬等に関する法律施行条例(平成24年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則6・一部改正)
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地,火葬場については,敷地の周囲150メートル以内における国道,県道その他の主要道路,鉄道,河川,学校,病院又は人家と敷地との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図,納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図
(4) 土地登記簿の謄本又は抄本
(5) 申請者が法人である場合にあっては,その意思決定を証する書類
(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては,定款,寄附行為又は規則の写し
(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては,農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物にあっては,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(平24規則6・一部改正)
(平24規則6・一部改正)
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の認可書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(平24規則6・一部改正)
(平24規則6・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平24規則6・追加)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第6号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平24規則6・令4規則3・一部改正)
(平24規則6・令4規則3・一部改正)