○鹿嶋市市道認定基準に関する要綱
平成23年1月31日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市が新設し,又は改良する道路(法令に基づく事業により道路管理者と協議の上施行された道路を含む。)以外の道路を道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定により,市道路線として認定する場合に必要となる事項を定めるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を受けた開発行為により設置されたもの。ただし,道路に接して3以上建築可能な建築物の敷地若しくはその予定地があること。
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)により設置されたもの。
(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)により設置されたもの
(4) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)により設置されたもの。
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)により設置された道路で,有効幅員(道路境界線と反対側の道路境界線とを結んだ部分から側溝,法敷,擁壁及び縁石を除いたものをいう。ただし,自動車が通行可能な構造物が設置されているものは,幅員に含む。以下同じ。)が4メートル以上で,幹線等の道路に接するもの
(6) 国道又は県道の路線変更若しくは廃止により,市道として存置する必要があると認めるもの。
(1) 路線は,原則として自動車が通行可能な道路であり,有効幅員が4メートル以上確保され,路面舗装が施され,排水施設が適切に設置されたものであること。
(2) 次に掲げる機能のいずれかを有した道路であること。
ア 起点及び終点が,それぞれ市道,県道若しくは国道のいずれかに連絡する道路又は市道,県道若しくは国道と里道を連絡する道路
イ 公益的施設,交通流通施設若しくは生産施設の相互を連絡する道路又は公益的施設,交通流通施設若しくは生産施設と市道,県道若しくは国道を連絡する道路
ウ 集落相互を連絡する道路又は集落と市道,県道若しくは国道を連絡する道路
(3) 行き止まり道路及び階段道路でないこと。ただし,行き止まり部分に半径4メートル以上の回転広場又は同等以上の機能を有するものは,この限りでない。
(4) 市道の占用許可基準に適合しない占用物件(上空占用物件を含む。)が存在しないこと。
(5) 敷地については,すべて市に無償寄付されるものであり,かつ,当該土地について担保物権,用益物権その他の権利等維持管理の支障となる制限,負担等がないこと。また,私道敷地の無償寄付に関する手続きは,鹿嶋市私道寄付受納要綱によるものとする。
(1) この告示の際,既に指定を受けて設置されている位置指定道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定された道路をいう。以下同じ。)で,市長が周辺の土地利用状況及び当該位置指定道路の使用状況から判断して,市道認定することが適当と認めた道路
(2) その他利用状況により市長が特に必要と認めた道路
(道路構造条件)
第5条 市道に認定する道路の構造の技術的基準は,道路構造令(昭和45年政令第320号)及び道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号)及び茨城県設計基準に準ずるもののほか,次の各号すべてに該当しなければならない。
(1) 道路の有効幅員は,4メートル以上であること。
(2) 路面は,舗装(アスファルト又はコンクリート)を原則とする。
(3) 道路のこう配は,9パーセント以下を標準とする。
(4) 道路の交差点は,車両が安全かつ容易に通行できる施設として道路幅員に応じた角切があること。
(5) 路面排水施設として側溝等が敷設され,又は流末処理が適切に措置されていること。
(6) 路肩を有する道路にあっては,これを保護する施設として擁壁工若しくは法面工が施されていること。
(7) 道路が山の斜面その他危険を伴う場所にある場合は,交通安全施設工が施されていること。
(8) 道路が橋りょうを有する場合は,自動車が安全に通行できるよう橋りょう部を強固なものにすること。
(9) その他道路構造等については,道路構造令に準拠すること。
(1) 事前協議兼市道認定申請書(様式第1号)
(2) 位置図,現況写真添付
(3) 公図,地積測量図
(4) 平面図,構造図
(5) 土地寄付承諾書(任意様式)
(6) その他特に指示するもの
(占用物の申請)
第7条 市道認定を申請する者は,寄付に際し道路敷地内(地下及び上空を含む。)に道路法第32条に規定する占用物件がある場合は,占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
附則
この告示は,公布の日から施行する。