○鹿嶋市私道寄付受納要綱
平成19年5月23日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は,鹿嶋市内に存する私有の道路敷地(以下「道路敷地」という。)の寄付受納に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,「公道」とは,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条に規定する道路及び鹿嶋市が管理する道路をいう。
(令8告示62・一部改正)
(受納の範囲)
第3条 市が受納できる道路敷地の範囲は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 開発行為道路 都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定による検査済証の交付を受けた区域内の道路敷地
(2) 後退用地 公道(この場合,道路法第3条第1号から第3号の規定による道路を除く。)の境界線と敷地後退線との間の道路敷地
(3) 市の定める道路整備計画に位置付けられた,又は位置付けられることが確実な道路敷地
(4) 法第8条第1項の規定により市道として路線認定されており,所有権が市に移転されていない道路敷地
(平22告示161・令8告示62・一部改正)
(受納の要件)
第4条 市が受納できる道路敷地は,次の各号に掲げる要件のすべてを満たしているものでなければならない。
(1) 道路敷地として分筆され,現地において境界が石杭等により明示されていること。ただし,前条第4号の道路敷地についてはこの限りはない。
(2) 道路敷地の土地所有者全員が,寄付について合意していること。
(3) 道路敷地に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 道路敷地に私的な占用物件が存在しないこと,若しくは私的な占用物件の適切な措置が見込まれること。
(5) 道路敷地の両端が公道に接続していること。ただし,前条第2号の道路敷地についてはこの限りでない。
(1) 路面状態が良好なアスファルト舗装であって,通行に支障がないこと。
(2) 排水施設が適切に整備されており,排水機能に支障がなく,流末が確保されていること。
(3) 側溝等の排水施設が設けられ,原則としてグレーチングその他の蓋が設置されていること。ただし,暗きょ排水である場合は,この限りでない。この場合において,路面上の表面排水が適切に排除される構造となっていること。
(平22告示161・令8告示62・一部改正)
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 全部事項証明書(土地)
(測量費用の負担)
第7条 道路敷地の寄付に係る測量,分筆及び境界確定に要する費用は,寄付者の負担とする。ただし,市長が第3条第4号の道路敷地かつ公益上特に必要と認める場合に限り,予算の範囲内において分筆に要する費用を市が負担することができる。
(令8告示62・追加)
(1) 私有道路敷地寄付申出書(様式第3号)
(2) 道路敷地の施設,付属物等の表示図
(3) 私有道路敷地寄付契約書(様式第4号)
(4) 登記承諾書(実印が押印されているもの)
(5) 登記原因証明情報(実印が押印されているもの)
(6) 申請人(土地所有者)の印鑑登録証明書(法人の場合は,印鑑証明書及び資格証明書)
(令8告示62・旧第7条繰下)
(登記業務の完了通知)
第9条 市長は,道路敷地の受納に係る業務が完了したときは,私有道路敷地寄付受領書(様式第5号)を申出者に交付するものとする。
(令8告示62・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(令8告示62・旧第9条繰下)
附則
この告示は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日告示第161号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和8年3月31日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の鹿嶋市私道寄付受納要綱の規定は,この告示の施行の日以後に申出のあった事前協議について適用し,同日前に申出のあった事前協議については,なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の鹿嶋市私道寄付受納要綱の規定により作成されている用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(令8告示62・全改)


(令8告示62・全改)

(令8告示62・全改)

(令8告示62・全改)
