○鹿嶋市私道寄付受納要綱
平成19年5月23日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は,鹿嶋市内に存する私有の道路敷地(以下「道路敷地」という。)の寄付受納に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,「公道」とは,道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び鹿嶋市が管理する道路をいう。
(受納の範囲)
第3条 市が受納できる道路敷地の範囲は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 開発行為道路 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第36条第2項の規定による検査済証の交付を受けた区域内の道路敷地
(2) 基準時前道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号及び同条第2項の規定に基づき特定行政庁から認定を受けた道路敷地及びこれに附随する道路敷地
(3) 位置指定道路 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき特定行政庁からその位置の指定を受けた道路敷地
(4) 後退用地 公道(この場合,道路法第3条第1項から第3項の規定による道路を除く。)の境界線と敷地後退線との間の道路敷地
(5) 市の定める道路整備計画に位置付けられた,又は位置付けられることが確実な道路敷地
(6) 市街化区域(法第7条第1項の規定により定められた区域),地区計画(法第12条の5第1項の規定により定められた区域)及び区域指定(法第34条第1項第11号及び第12号の規定により定められた区域)内で,幅員が4メートル以上で当該部分に面する敷地の過半数において既に所有者の異なる住宅(共同住宅において,入居者それぞれが所有権を有している場合は,当該入居者の世帯。以下「住宅」という。),店舗及び事務所等がある道路敷地
(平22告示161・一部改正)
(受納の要件)
第4条 市が受納できる道路敷地は,次の各号に掲げる要件のすべてを満たしているものでなければならない。
(1) 道路敷地として分筆され,現地において境界が石杭等により明示されていること。
(3) 道路敷地に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 道路敷地に私的な占用物件が存在しないこと,若しくは私的な占用物件の適切な措置が見込まれること。
(5) 道路敷地が公道に接続していること。ただし,前条第2号の道路敷地についてはこの限りでない。
(1) 道路敷地が存する道路に面して,所有者の異なる住宅,店舗及び事務所等が3棟以上あること。
(2) 道路敷地が存する道路の延長が35メートル以上であること。
(平22告示161・一部改正)
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 全部事項証明書(土地)
(1) 私有道路敷地寄付申出書(様式第3号)
(2) 道路敷地の施設,付属物等の表示図
(3) 私有道路敷地寄付契約書(様式第4号)
(4) 登記承諾書(実印が押印されているもの)
(5) 登記原因証明情報(実印が押印されているもの)
(6) 申請人(土地所有者)の印鑑登録証明書(法人の場合は,印鑑証明書及び資格証明書)
(登記業務の完了通知)
第8条 市長は,道路敷地の受納に係る業務が完了したときは,私有道路敷地寄付受領書(様式第5号)を申出者に交付するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日告示第161号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)