○鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則

平成23年3月17日

規則第4号

鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則(平成4年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市土採取事業規制条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令3規則18・一部改正)

(適用除外)

第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定める公共的団体は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(4) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(7) 前各号に掲げるもののほか,地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,災害の防止等に関し,地方公共団体と同等以上の能力があると市長が認めるもの

(事前協議)

第3条 条例第5条に規定する事前協議(以下「事前協議」という。)は,次に掲げる書面を提出することにより行うものとする。

(1) 事前協議書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺50,000分の1以上の見取図

(4) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の見取図

(5) 採取場から国道,県道又は市道(法定外道路を含む。)までの間の通路の平面図

(6) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図

(7) 採取場から搬入先までの土搬出経路図

(8) 採取場の土地の実測縦横断面図に当該土地の採取後の計画地盤高を記載したもの

(9) 土採取に係る土地の面積及び土量の計算書

(10) 採取場の土地登記事項証明書

(11) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

2 土採取掘削事業については,前項の書類に併せてボーリング等による土質調査表及び鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(平成4年条例第14号)第4条の2に係る事前協議書を添付すること。

3 市長は,事前協議が終了した場合は,その結果を事業主等に事前協議済書(様式第3号)にて通知するものとする。

4 事前協議済書は,前項の規定による通知を受けた日から起算して6か月を経過した日に,その効力を失う。

(令3規則18・一部改正)

(許可申請の添付書類)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める書類は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 土採取(掘削)事業許可申請書(様式第4号)

(2) 事前協議済書(条例第6号第2項の規定による申請があった日において現に効力を有するものに限る。)

(3) 土採取(掘削)事業誓約書(様式第5号)

(4) 採取場の隣接地権者の同意書 ただし,やむを得ない理由がある場合は,境界確認書に換えることができる。

(5) 事業主が土採取事業の施行に係る工事請負等の契約をした場合は,当該契約書の写し

(6) 施行に当たって道路及び水路を占有する場合は,当該許可書の写し

(7) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答の写し

(8) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第5号の2)

(9) 事業主及び工事施行者の住民票(本籍地が記載されたものに限る。以下同じ。)の写し(事業主又は工事施行者が法人である場合にあっては,当該法人の登記事項証明書及び当該法人の代表者の住民票の写し)

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平26規則9・令3規則18・一部改正)

(許可等)

第5条 市長は,前条の規定による申請に対し,内容を審査し,土採取(掘削)事業許可書(様式第6号)又は土採取(掘削)事業不許可決定通知書(様式第7号)を事業主等に交付する。

(許可の基準)

第6条 条例第7条第1項第4号アの規則で定める者は,精神の機能の障害により,事業を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2 条例第7条第1項第4号エの規則で定める法令又は条例は,次のとおりとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

(3) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)

(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)

(7) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第10号)

(8) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

(9) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)

(10) 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和61年茨城県条例第3号)

(11) 茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)

3 条例第7条第1項第4号サ及びの規則で定める使用人は,事業主等の使用人で,次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか,継続的に業務を行うことができる施設を有し,かつ,事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(令3規則18・全改)

(変更許可申請等)

第7条 条例第9条第1項の規定による許可申請は,土採取(掘削)事業変更許可申請書(様式第10号)に,第3条及び第4条に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて,提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による申請に基づき土採取事業の変更を許可したときは,土採取(掘削)事業変更許可書(様式第11号)を事業主等に交付する。

(開始届)

第8条 条例第11条の規定による届出は,土採取(掘削)事業開始届(様式第12号)により行うものとする。

(標識)

第9条 条例第12条の規定による事業区域に設置する標識は,事業表示板(様式第13号)により行うものとする。

(施行基準)

第10条 条例第13条の規定による施行基準は,別表のとおりとする。

(停止命令等)

第11条 条例第14条の規定による停止命令は,事業停止命令書(様式第14号),原状回復命令は,原状回復命令書(様式第15号)により行うものとする。

(改善勧告)

第12条 条例第15条の規定による改善勧告は,改善勧告書(様式第16号)により行うものとする。

(改善命令)

第13条 条例第16条の規定による改善命令は,改善命令書(様式第17号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第14条 条例第18条の規定による許可の取消しは,土採取(掘削)事業許可取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

(廃止等届)

第15条 条例第19条の規定による廃止又は停止の届出は,土採取(掘削)事業廃止(停止)届出書(様式第19号)により行うものとする。

(完了届)

第16条 条例第20条第1項の規定による届出は,土採取(掘削)事業完了届出書(様式第20号)により行うものとする。

(検査済証)

第17条 条例第20条第2項の規定による検査済証の交付は,検査済証(様式第21号)により行うものとする。

(採取跡地に係る措置命令)

第18条 条例第21条の規定による命令は,採取跡地に係る措置命令書(様式第22号)により行うものとする。

(承継)

第19条 条例第22条第2項の規定による土採取事業の地位の承継届は,土採取(掘削)事業承継届出書(様式第23号)によるものとし,次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 許可を受けた者の地位を承継した事実を証する書類

(2) 土採取(掘削)事業誓約書(様式第5号)

(3) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第5号の2)

(平26規則9・一部改正)

(立入検査)

第20条 市長は,採取期間が1年を超える土採取事業については,条例第23条第1項による立入検査を年度ごとに実施するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第9号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年3月5日規則第6号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日規則第18号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平26規則9・一部改正)

1 掘削

(1) 採取方法

ア 土採取掘削事業では工法として,階段式工法で行い,「えぐり堀」は行わないこと。

イ 隣接地との保安距離は,次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ保安距離をとること。

(ア) 国道,県道及び市道(法定外道路を含む。以下「公道」という。)並びに鉄塔,擁壁等の工作物の敷地がある場合5メートル以上とする。

(イ) 隣接地に建築物がある場合には,当該建築物の外壁面から10メートル以上とする。

(ウ) その他の場合は,2メートル以上とする。

(2) 法面,切土

ア 最終法面は,極力階段を設けること。

イ 切土の高さが5メートル以上である場合にあっては,切土の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設けること。

(3) 切土の標準こう配は,切土高に応じ,次に示す角度以下とすること。

土質

切土高5m以上の場合

切土高5m以下の場合

砂利,真砂土,粘土,その他これらに類するもの

30度

40度

(4) 掘削深さは,地域の条件及び土採取後の埋戻しの必要上,地表から10m以内とする。ただし,災害の防止に支障がないと認められるときは15m以内とする。

2 災害防止

(1) 崩壊防止対策

ア 地山の亀裂,陥没等の異常の有無及び含水,ゆう水の状態を監視するとともに,計画的採取に努めること。

イ 一日の作業終了時に落石,倒木のおそれのある浮石や立木がある場合は,その日のうちに除去すること。

ウ 気象状況に絶えず留意し,気象状態の悪化が予想される場合は,作業の中止,危険個所の保全処置等適切な措置を講ずること。

(2) 土砂流出対策

作業中,集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう,土俵積,土盛堤,柵等の仮設工事を行い完了後も土砂流出のおそれがある場合は,擁壁,えん堤その他これに代わり得る施設を築造し,土砂の流出に対処すること。

(3) 排水施設

ア 採取中,表面水によって法面が洗掘され,又は崩壊するおそれのある場合は,法肩に接する地山に沿って素掘側溝,コンクリートトラフ等による排水溝を設置し,地山からの流水が法面に流れ込まないよう処置すること。また,完了後は法肩線又は小段に集排水施設を設け,縦排水溝,斜排水溝及びその接合点には集排水桝等も考慮して円滑に排水すること。

イ ゆう水によって法面が洗掘され,又は崩壊するおそれのある場合は,水抜きのための水平孔,暗渠等を設置してゆう水の排除措置を講ずること。

(4) 採取跡地の保全,利用

ア 採取行為を完了し,又は廃止したときは跡地の崩壊を防止するため法面には,保護工を施工すること。

イ 採取跡地の利用計画は,周辺の環境と調和するよう配慮すること。

3 公害保安対策

(1) 立入禁止柵

事業区域は,一般の立入を禁じ,周囲の堅固かつ外部から事業区域内が確認できる構造物で囲い,出入り口には扉を設け標識を付けること。

(2) 騒音対策

始業,終業の時間帯は,それぞれ午前8時30分から日没までとし,早朝,夜間,日曜日,祝日及び年末年始においては作業を行わないこと。また,作業中の騒音対策は万全を期すこと。

(3) 粉じん対策

事業区域からの粉じん,運搬路から生じるほこり等が周辺の生活環境を阻害しないよう散水,防じん剤散布等適切な措置をとること。

(4) 交通対策

ア 運搬車の公道への出入口等必要な箇所には,交通整理員を配置し,安全上の配慮をすること。

イ 積込場所において規定積載量を超えないように留意するとともに,車両には必ず全面シートを装置し,路面を汚損したときは速やかに清掃すること。

ウ 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は,土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬されるときは,それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。

エ 土砂等の過積載を行わないこと。また,運搬事業者及び下請業者に過積載を行わせないこと。

4 緑地の保護緑化対策

(1) 樹林のうち,景観その他の見地から重要と思われるものについては,極力その部分又は一部の保存を図ること。

(2) 採取跡地の法面については,原則として緑化することとし,周辺の状況及び掘削前の状態を考慮して,植樹,植草等を次のとおり行うこと。

ア 採取に当たり,山林の一部を伐採し付近の景観を悪化させた場合には,緑地の復元を図るものとする。

イ 前記以外の場合は,植草及び種子吹き付けを行うものとすること。

(令3規則18・全改)

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(令3規則18・全改)

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(令3規則18・全改)

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(平30規則6・全改)

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(令3規則18・全改)

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(平30規則6・全改)

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(平30規則6・全改)

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様式第8号及び様式第9号 削除

(令3規則18)

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(令3規則18・全改)

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(令3規則18・全改)

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鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則

平成23年3月17日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成23年3月17日 規則第4号
平成26年3月19日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年3月5日 規則第6号
令和3年6月15日 規則第18号