○鹿嶋市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成20年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が発注する建設工事等(以下「建設工事等」という。)の円滑かつ適正な施工を確保するため,建設工事等から暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者

鹿嶋市建設工事等入札参加者資格審査要項(昭和55年告示第4号)に規定する資格審査を経て参加資格を認められた業者をいう。

(2) 役員等

法人にあっては法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者,個人にあってはその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。

(3) 暴力団

その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条に規定する団体。)をいう。

(4) 暴力団関係者

暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。

(5) 不当介入

不当要求(当該要求に応じる合理的な理由がないにも関わらず行われる要求。具体的には暴力団対策法第9条に規定する暴力的な要求行為等をいう。)又は工事妨害をいう。

(指名停止等の措置)

第3条 市長は,有資格業者が別表の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは,鹿嶋市建設工事暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)の審議を経て同表各号に定めるところにより期間を定め,当該有資格業者に対し指名停止等の適切な措置を講じるものとする。

2 市長は,前項の規定に該当すると認められる業者を構成員に含む共同企業体にあっても同様に適切な措置を講じるものとする。

3 市長は,前2項の指名停止等の措置が講じられた者が,現に指名され若しくは入札の参加資格を得ているときは,その指名又は入札参加資格を取り消すものとする。

(指名停止等の通知)

第4条 市長は,前条第1項又は第2項の規定により指名停止等を行ったときは,必要に応じ,当該者に対しその旨を通知するものとする。

2 市長は,前条第3項の規定により指名又は入札参加資格を取り消したときは,遅滞なく当該者に対しその旨を通知するものとする。

(工事現場からの排除)

第5条 市長は,建設工事等の工事現場から暴力団等の排除することを目的として,有資格業者に対し暴力団等との下請契約の締結,暴力団等からの資材の購入,暴力団等が関与する廃棄物施設の利用等を禁止する措置を講じるものとする。

2 市長は,建設工事等の請負人及び下請人等が暴力団等から不当介入を受けた場合における発注者への報告,警察への通報及び捜査への協力の義務づけなど,必要な措置を講じるものとする。

3 市長は,前項によるところの報告,通報及び捜査協力をした有資格業者及び関係者に対し保護などを目的とする警察への要請など,必要な措置を講じるものとする。また,市工事受注業者にあっては,必要に応じ,工程の調整,工期の延長等の措置を講じるものとする。

(出資法人への協力要請)

第6条 市長は,第3条の規定により指名停止等を行ったときは,市が出資し,又は出えんしている法人に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。

(対策会議の執務)

第7条 対策会議は,市建設工事等から暴力団を排除するために必要な情報の交換及び第3条に規定する指名停止等に関する審議とし,鹿嶋市入札参加者資格審査会規程(昭和55年訓令第1号)に規定する審査会がこれを行う。

2 対策会議は,警察等捜査機関と密接な連絡のもとに運営するものとする。また,警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から,別表の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときは,当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。

3 対策会議は,警察等関係官公庁及びその他の機関の出席を求め,意見を聴くことができる。

4 対策会議の委員及び関係職員は,審議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

5 対策会議の事務は,契約担当課において処理するものとする。

(報告)

第8条 対策会議の審議結果は市長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,暴力団等の排除に関する事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条)

措置要件

期間

1 有資格業者の役員等が,暴力団関係者であると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し,かつ,改善されたと認められるまで

2 業務に関し,不正に暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内

3 いかなる名義をもってするを問わず,暴力団関係者に対して,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

4 有資格業者である役員等が,暴力団又は暴力団関係者等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月を経過し,かつ,改善されたと認められるまで

鹿嶋市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成20年3月31日 告示第28号

(平成20年4月1日施行)