○鹿嶋市建設工事等入札参加者資格審査要項

昭和55年1月16日

告示第4号

注 平成19年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要項は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき,市が発注する建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することができる資格及びその等級の格付の審査について必要な事項を定めることを目的とする。

(入札参加資格審査の申請)

第2条 入札に参加することができる資格を得ようとする者又は共同連帯して施工しようとする建設業者(以下「共同企業体」という。)は,一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事,測量,建設コンサルタント等業務に係る申請書は鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)様式第85号,共同企業体に係る申請書は様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書を提出することができる者は,管轄行政庁で建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23の規定に基づく建設業者の経営に関する事項の審査を受けた者とする。

3 共同企業体の構成員となる建設業者は,第1項の規定による申請書を提出した者でなければならない。

(資格審査の時期等)

第3条 資格審査は,次の各号に掲げる資格審査の区分に応じ当該各号に定める時期に実施するものとする。

(1) 定期資格審査(入札の参加資格についての定期の資格審査をいう。以下同じ。) 平成元年を基準年として隔年ごと

(2) 追加資格審査(定期資格審査の実施後において新たに資格審査を受けようとする者(既に資格審査を受けた者で,新たな業種に係る資格審査を受けようとする者を含む。以下同じ。)を対象として実施する資格審査をいう。) 次条第1項第2号に掲げる申請の都度

2 共同企業体の資格審査は,市長が別に定めるところにより行うものとする。

3 資格審査の基準日は,各建設業者の申請日の直前の営業年度の終了の日とする。

(平21告示59・平30告示226・令5告示225・一部改正)

(申請書等の提出)

第4条 資格審査の申請は,次の各号に掲げる申請区分に応じ,当該各号に定める時期までに申請書を提出しなければならない。ただし,他の団体と共同して資格審査を実施するなどのほか特に必要がある場合は申請時期を変更することができる。

(1) 定期資格審査の申請 平成元年を基準年として隔年ごとに実施する年の前年の11月から12月までの間において市長が定める期間

(2) 追加資格審査の申請 定期資格審査を実施する年にあっては5月,8月及び11月において市長が定める期間,定期資格審査の翌年にあっては2月,5月及び8月において市長が定める期間

2 申請書には,特別の事由がある場合を除き,別記に定める書類を添付しなければならない。ただし,別記に定める書類のうち建設工事に係るものについては,第1号第2号第4号第7号第8号及び第9号を,設計・測量・建設コンサルタント等に係るものについては,第2号第4号第6号及び第8号の添付を省略することができる。

3 申請者は電子情報処理組織(市が指定する電子計算機と申請者の使用する電子計算機を電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して資格審査の申請を行う場合には,市長が別に指定する方法により行わなければならない。

(平21告示59・平30告示226・令5告示225・一部改正)

(資格審査)

第5条 建設業者等の資格審査は,適格審査と点数審査による二つの方法により行うものとする。ただし,建設工事以外の業者については,適格審査のみとする。

(適格審査)

第6条 適格審査は,第2条の規定により入札参加資格審査申請書を提出した業者全部について,入札参加資格審査申請書及び添付書類を基礎とし,入札参加業者としての適格性を審査するものとする。

2 過去2年以内において次の各号の一に該当する行為をなした者は,不適格者とすることができる。

(1) 契約の履行に際し,工事を粗雑にし,又は工事材料の品質数量に関し,不正の行為をなすこと。

(2) 競争に際し,不当に価格をせり上げる目的をもって連合をなすこと。

(3) 競争入札を妨害し,又は落札者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害すること。

(4) 検査又は監督に際し,係員の職務執行を妨げること。

(5) 正当な理由なくして契約を履行しないこと。

(6) 契約に関し,不誠実な行為をなすこと,

(7) 前各号の一に該当する事実があった後,2年を経過しない者を契約に際し,代理人,支配人その他の使用人として使用すること。

3 経営状況が著しく不健全であると認められる業者は,不適格とすることができる。

(点数審査)

第7条 点数審査は,次の各号により審査採点する。

(1) 客観点数は,法第27条の23に規定する経営に関する事項の審査項目により行うものとする。

(2) 主観点数は,工事成績で別に定めるところにより行うものとする。

(有資格業者の等級格付)

第8条 第6条により適格と認められた建設業者について,総合点数(客観点数+主観点数)に基づき,次のとおり等級の格付を行うものとする。

種別

等級

土木一式

建築一式

とび・土工・コンクリート

ほ装

水道

S

1200点以上

1200点以上

1200点以上

1000点以上

1000点以上

1000点以上

A

1200点未満800点以上

1200点未満740点以上

1200点未満730点以上

1000点未満750点以上

1000点未満720点以上

1000点未満680点以上

B

800点未満640点以上

740点未満650点以上

730点未満580点以上

750点未満600点以上

720点未満570点以上

680点未満590点以上

C

640点未満

650点未満

580点未満

600点未満

570点未満

590点未満

(平19告示63・平21告示59・平27告示134・一部改正)

(有資格者の登録及び有効期間)

第9条 資格審査の結果,入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有すると決定した者は,建設工事等入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録する。

2 参加資格の有効期間は,資格を有すると決定した日の翌日から第3条第1項第1号に規定する定期資格審査を行う年に新たな名簿が決定される日までとする。

(平21告示59・一部改正)

(変更等の届出)

第10条 入札参加資格を有する者は,次に掲げる事項に変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 所在地(営業所及び出張所を含む。)又は電話番号

(3) 代表者又は代理人の氏名(個人にあっては経営者の氏名)

(4) 実印又は使用印鑑

(5) 建設業許可区分

2 資格審査の申請をした者は,次に掲げる事由が生じたときは,遅滞なく,その旨を市長に届けなければならない。

(1) 建設業の許可の取消し又は失効

(2) 営業の停止

(3) 営業の休止又は廃止

(参加資格の地位の承継)

第11条 参加資格を有する建設業者である会社が合併により消滅したときは,合併後存続する会社又は合併により設立された会社は,市長の承認を受けて,当該消滅した会社の参加資格の地位を承継することができる。

2 参加資格を有する建設業者である個人が死亡したときは,その相続人は,市長の承認を受けて,被相続人の参加資格の地位を承継することができる。

3 前2項の規定による承継の手続については,市長が別に定める。

(参加資格の抹消)

第12条 市長は,名簿に登録した者が次の各号の一に該当するときは,名簿から抹消することができる。

(1) 建設業の許可が失効したとき。

(2) 建設業の許可の取消しを受けたとき。

(3) 営業を廃止したとき。

(4) 申請書等に虚偽の事項を記載したとき。

(補則)

第13条 市長は,資格審査等又は名簿の登録に関し必要があるときは,この要項に定めるもののほか,その都度,資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日告示第47号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和61年11月22日告示第50号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和63年1月6日告示第1号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成元年1月30日告示第2号)

1 この告示は,平成元年2月1日から施行する。

2 改正後の鹿島町建設工事等入札参加者資格審査要項(以下「新要項」という。)の施行前にした手続その他の行為は,新要項の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成元年6月7日告示第26号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成6年5月25日告示第21号)

この告示は,平成6年5月25日から施行する。

(平成7年3月30日告示第24号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日告示第56号)

この告示は,平成7年9月1日から施行する。

(平成17年3月7日告示第4号)

この告示は,平成17年3月7日から施行する。

(平成19年6月1日告示第63号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成21年5月26日告示第59号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成27年5月11日告示第134号)

この告示は,平成27年6月1日から施行する。

(平成30年10月10日告示第226号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和5年11月30日告示第225号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

別記(第4条関係)

1 建設工事に係る申請書添付書類

(1) 建設業者許可証明書

(2) 登記事項証明書

(3) 納税証明書

(4) 印鑑証明書

(5) 使用印鑑届

(6) 総合評定値通知書等の写し

(7) 営業所一覧表

(8) 営業用機械器具一覧表

(9) 財務諸表

(10) 工事経歴書

(11) 技術者経歴書

(12) 建設業退職金共済組合加入履行証明書

(13) その他市長が必要と認めた書類

2 設計・測量・建設コンサルタント等に係る申請書添付書類

(1) 登録証明書

(2) 登記事項証明書

(3) 納税証明書

(4) 印鑑証明書

(5) 使用印鑑届

(6) 営業所一覧表

(7) 経営規模等総括表

(8) 財務諸表

(9) 業務経歴書

(10) 技術者経歴書

(11) その他市長が必要と認めた書類

3 共同企業体に係る申請書添付書類

(1) 共同企業体協定書(甲)

(2) 共同企業体協定書第8条に基づく協定書

画像

鹿嶋市建設工事等入札参加者資格審査要項

昭和55年1月16日 告示第4号

(令和6年4月1日施行)