○鹿嶋市印鑑条例施行規則

平成17年3月25日

規則第11号

鹿嶋市印鑑条例施行規則(平成元年規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市印鑑条例(平成元年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請,条例第7条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請,条例第8条の規定による印鑑登録証亡失届,条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請は,印鑑登録等申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(平20規則28・令6規則21・一部改正)

(本人であることの確認)

第3条 市長は,条例第4条第2項の規定により印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は,登録申請者に対して印鑑の登録に関する照会書(様式第2号)を郵便により送付し,その送付の日の翌日から起算して30日以内に登録申請者に持参させて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,登録申請者が自ら申請した場合の第1項の規定による確認は,次の各号に掲げるもののうち,いずれかのものの掲示によって適正であると認められるときに限り,前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証,身分証明書その他これらに類するもので,登録申請者の写真が貼り付けられたもの若しくは写真に浮き出しプレス,割印等に契印があるもの又は特殊加工が施されているもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 本市以外の市区町村において印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面及び当該印鑑につき当該市区町村の長が作成した印鑑証明書(作成後3か月以内のものに限る。)

4 市長は,前2項の規定による本人であることの確認を行うときは,必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

5 市長は,第2項の規定による照会に対し,期限内に回答がないとき,又は申請が登録申請者の意思に基づかないことが明らかになったときは,当該申請に係る印鑑を登録してはならない。

(平20規則28・令6規則21・一部改正)

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は,様式第3号による。

(平20規則28・令6規則21・一部改正)

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める登録申請の不受理の印鑑は,次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定されている通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)のうち非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては,記録)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを除く。)

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が不適当と認めるもの

(平24規則24・令元規則10・令2規則22・一部改正)

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は,様式第4号によるものとし,同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,申請書に自署しなければならない。この場合において,代理人が交付を受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(平20規則28・令4規則3・令6規則21・一部改正)

(印鑑登録証の譲渡の禁止)

第7条 印鑑登録証の交付を受けた者は,印鑑登録証を他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は担保に供してはならない。

(令6規則21・追加)

(印鑑登録証の返還)

第8条 印鑑登録証の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 条例第8条の規定による届出をした後に,当該印鑑登録証を発見したとき。

(2) 次条の規定により,当該印鑑登録証を抹消されたとき。

(令6規則21・追加)

(印鑑登録証の抹消)

第9条 条例第11条の規定により印鑑の登録が抹消されたときは,当該印鑑登録証を抹消するものとする。

(令6規則21・追加)

(印鑑登録原票の保存)

第10条 条例第11条により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(令6規則21・旧第7条繰下)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明交付申請書は,様式第5号による。

(平20規則28・一部改正,令6規則21・旧第8条繰下・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第12条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は,様式第6号による。

(平20規則28・一部改正,令6規則21・旧第9条繰下・一部改正)

(書類の保存期間)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年

(令6規則21・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(令6規則21・追加)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日規則第28号)

この規則は,平成20年6月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第24号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月27日規則第10号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月29日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の様式第2号による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和6年9月27日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和6年10月1日から施行する。

(鹿嶋市民カードの交付に関する規則の廃止)

第2条 鹿嶋市民カードの交付に関する規則(平成20年規則第29号)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の鹿嶋市印鑑条例施行規則及び廃止前の鹿嶋市民カードの交付に関する規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の鹿嶋市印鑑条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の鹿嶋市印鑑条例施行規則及び廃止前の鹿嶋市民カードの交付に関する規則の規定により作成されている用紙等で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令6規則21・追加)

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(令6規則21・全改)

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(令元規則10・全改,令6規則21・旧様式第1号繰下)

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(令6規則21・追加)

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(令6規則21・追加)

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(令元規則10・全改,令6規則21・旧様式第3号繰下・一部改正)

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鹿嶋市印鑑条例施行規則

平成17年3月25日 規則第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成17年3月25日 規則第11号
平成20年4月24日 規則第28号
平成24年6月27日 規則第24号
令和元年9月27日 規則第10号
令和2年6月29日 規則第22号
令和3年12月17日 規則第26号
令和4年3月8日 規則第3号
令和6年9月27日 規則第21号