○鹿嶋市印鑑条例

平成元年9月27日

条例第28号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

鹿島町印鑑条例(昭和48年条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例26・全改,令元条例8・令2条例18・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて,自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により,前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は,1人につき1個に限るものとする。

2 市長は,前条の規定による申請があったときは,規則で定めるところにより,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち,次条に定める場合を除くほか,印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には,印影のほか,当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち,非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

(7) その他市長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(平24条例26・令元条例8・令2条例18・一部改正)

(登録申請の不受理)

第5条 市長は,登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定めるもの

(印鑑登録証)

第6条 市長は,印鑑の登録をした場合には,印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について,その者を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を,直接当該登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証には,登録番号を記載する。

(平20条例14・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は,印鑑登録証を著しく汚損又は損傷したときは,市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 市長は,第1項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ,直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに市長に亡失届により届け出なければならない。この場合において,第3条第2項の規定は,代理人について準用する。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は,印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は,前項の申請について準用する。この場合において,同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と,「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は,当該登録された印鑑を亡失したときは,直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については,前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 市長は,印鑑登録原票の登録事項のうち氏名,生年月日及び住所について変更があることを知ったときは,職権により,当該事項を修正するものとする。

(令元条例8・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は,印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,届出若しくは職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第8条の規定により印鑑登録証の亡失届をしたとき。

(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項及び第3項の規定により印鑑登録の廃止を申請したとき。

(3) 印鑑登録者が転出,死亡その他これに準ずる事由により住民票が消除されたとき。

(4) 印鑑登録者のうち,外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったことを知ったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 印鑑登録者がその者の氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したことを知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるときを除くほか,市長が,印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は,前項第5号又は第6号の規定により登録を抹消したときは,当該登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

(平24条例26・令元条例8・令6条例15・一部改正)

(窓口における印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添付して,印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし,個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カードであって,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。次条において同じ。)の交付を受けた印鑑登録者が印鑑登録証明交付申請書に個人番号カードを添付し,統合端末(公的個人認証サービスの受付窓口端末の機能と住民基本台帳ネットワークシステムのコミュニケーションサーバ端末の機能を搭載した電子計算機をいう。)に当該個人番号カードの暗証番号を入力して申請を行う場合は,印鑑登録証の添付を要しない。

2 市長は,前項の申請があったときは,印鑑登録証(個人番号カードが添付された場合にあっては,個人番号カード)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平20条例14・平28条例29・令3条例24・令5条例27・令6条例15・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第12条の2 前条の規定にかかわらず,印鑑登録者は,個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して,多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で,印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力することにより,印鑑登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(平28条例29・追加,令3条例24・令5条例27・一部改正,令6条例15・旧第12条の3繰上・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において,印鑑登録証明書には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

(平24条例26・令元条例8・令2条例18・一部改正)

(閲覧の禁止)

第14条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 市長は,印鑑の登録及び証明に関し,必要な事項について調査することができる。

2 市長は,前項に規定する調査を行うに当たり,印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして,関係人に対して質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(鹿嶋市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については,鹿嶋市行政手続条例(平成11年条例第17号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に改正前の鹿島町印鑑条例により印鑑の登録がなされた印鑑は,この条例により登録されたものとみなす。

(編入に伴う経過措置)

3 鹿島郡大野村編入の際,現に旧大野村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年条例第16号)により登録を受けている印鑑は,この条例の相当規定により登録を受けたものとみなす。

(平成2年12月26日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第35号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告は改正後の民法の規定による後見開始の審判と,当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の鹿嶋市印鑑条例の規定により交付してある印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は,改正後の鹿嶋市印鑑条例(以下「新条例」という。)により交付されたものとみなす。

3 旧印鑑登録証の交付を受けている者は,当該印鑑登録証と引き換えに新条例第6条第1項の印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において,当該交付に係る手数料は,無料とする。

(平成24年6月21日条例第26号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成28年9月23日条例第29号)

この条例は,平成28年12月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第8号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月26日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第24号)

この条例は,令和4年1月4日から施行する。

(令和5年12月22日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年9月26日条例第15号)

この条例は,令和6年10月1日から施行する。

鹿嶋市印鑑条例

平成元年9月27日 条例第28号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成元年9月27日 条例第28号
平成2年12月26日 条例第16号
平成7年9月1日 条例第37号
平成11年9月22日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第35号
平成17年3月25日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第14号
平成24年6月21日 条例第26号
平成28年9月23日 条例第29号
令和元年9月20日 条例第8号
令和2年6月26日 条例第18号
令和3年12月16日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第27号
令和6年9月26日 条例第15号