○鹿嶋市公共物管理条例施行規則
平成16年12月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市公共物管理条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第4条第1項の前段の規定による使用等の許可を受けようとする者は,公共物使用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可の変更)
第3条 条例第4条第1項の後段の規定による使用等の許可を受けた事項を変更しようとする者は,公共物使用等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料等の納入方法)
第6条 市長は,条例第10条の規定により使用料等を徴収するときは,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)に規定する納入通知書を交付するものとする。
(使用料等の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定による使用料等の還付を受けようとする者は,公共物使用料等還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において,使用等を中止した日の属する月の翌月以降の分に相当する使用料等を還付する。
(使用等許可台帳)
第11条 市長は,使用等の許可状況等を把握するため,使用等許可台帳を作成しなければならない。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)