○鹿嶋市公共物管理条例施行規則

平成16年12月20日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市公共物管理条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の前段の規定による使用等の許可を受けようとする者は,公共物使用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を許可したときは,公共物使用等許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の変更)

第3条 条例第4条第1項の後段の規定による使用等の許可を受けた事項を変更しようとする者は,公共物使用等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を許可したときは,公共物使用等変更許可書(様式第4号)を交付する。

(許可の更新)

第4条 条例第5条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は,許可期間満了の日の30日前までに公共物使用期間更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を許可したときは,公共物使用等期間更新許可書(様式第6号)を交付する。

(地位の承継)

第5条 条例第7条の規定による届出は,地位承継届(様式第7号)により行うものとする。この場合において,当該承継の事実を証する書類を添付するものとする。

(使用料等の納入方法)

第6条 市長は,条例第10条の規定により使用料等を徴収するときは,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)に規定する納入通知書を交付するものとする。

(使用料等の減免)

第7条 条例第13条の規定による使用料等の減額又は免除を受けようとする者は,公共物使用料等減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を決定したときは,公共物使用料等減免通知書(様式第9号)を交付する。

(使用料等の還付)

第8条 条例第14条ただし書の規定による使用料等の還付を受けようとする者は,公共物使用料等還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において,使用等を中止した日の属する月の翌月以降の分に相当する使用料等を還付する。

(完成・原状回復検査届)

第9条 条例第15条の規定による工作物の完成の検査又は条例第16条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は,工作物完成(公共物原状回復)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第10条 条例第4条の許可を受けた者は,その期間が満了する前に使用等を廃止したときは,公共物使用等廃止届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(使用等許可台帳)

第11条 市長は,使用等の許可状況等を把握するため,使用等許可台帳を作成しなければならない。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市公共物管理条例施行規則

平成16年12月20日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)