○鹿嶋市公共物管理条例
平成16年12月20日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は,法令に特別の定めがあるものを除くほか,公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定め,もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 市有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 市有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 市有土地における湖沼,ため池,水路,その他これらに類するもの
(4) 前3号に附属する工作物等
2 この条例において「生産物」とは,公共物から生ずる砂,砂利,土砂,竹木,草その他のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物に関し,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損壊し,又は汚損すること。
(2) 公共物に汚物,石,土砂,竹木,廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用等の許可)
第4条 公共物において,次の各号に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 工作物を新築し,改築し,又は除却すること。
(2) 流水水面又は敷地を使用すること。
(3) 流水を利用するため,これを停滞し,又は引用すること。
(4) 流水の方向,分量,幅員,深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 生産物を採取すること。
(6) 土地の掘削,盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は,前項の許可をする場合において,公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に条件を付することができる。
(許可の期間及び更新)
第5条 前条に基づく使用等の許可の期間は,3年以内とする。ただし,電柱,電線,水道管,下水管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めたものについては,10年以内とすることができる。
2 前条第1項第5号に係る許可の期間は,1年以内でその都度市長が定める。
(許可物件の管理)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は,使用等の許可に係る工作物等を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 使用者等は,許可物件に異常を認めたときは,速やかに使用等を中止し,その旨を市長に報告しなければならない。
(地位の承継)
第7条 次に掲げる者は,使用者等が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(1) 相続人
(2) 合併又は分割により設立される法人
2 前項の規定により地位を承継した者は,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者等は,許可に基づく権利を他人に譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。
(使用料等)
第10条 市長は,別表の定めるところにより,使用料及び採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(1) 使用料等が年額で定められているものについて,使用等の期間に1年未満の端数がある場合には,月割で計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。
(2) 使用料等が月額で定められているものについて,使用等の期間に1月未満の端数がある場合には,1月として計算する。
(3) 長さ,面積及び体積は別表に定める単位に満たない端数がある場合には,その単位にまで,切り上げて計算する。
(4) 使用料等の全額が100円未満である場合には,その金額を100円として計算する。
(平26条例28・令元条例19・一部改正)
(使用料等の徴収方法)
第12条 使用料等は,使用等の許可をした日から30日以内に一括して徴収するものとする。ただし,使用等の期間が翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の使用料等は,毎年度,当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。
(使用料等の減免)
第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料等を減額し,又は免除することができる。
(1) 使用者等が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料等の還付)
第14条 既に納付した使用料等は還付しない。ただし,使用者等の責任でない事由により使用等ができなくなったときは,請求により,使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(検査を受ける義務)
第15条 第4条第1項第1号に係る使用者等は,許可に係る工事が完成したときは,市長の検査を受けなければならない。
(原状回復)
第16条 使用者等は,使用等の許可の期間が満了したとき,又は使用等を終了し,若しくは廃止したときは,速やかに原状回復(生産物を採取するときにあっては,その跡地を整備することをいう。以下同じ。)しなければならない。ただし,市長が原状回復する必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 使用者等は,前項の規定により原状回復したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(監督処分)
第17条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は既に設置した工作物を改築し,若しくは除却し,若しくは公共物を原状回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 国等又は市が公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 使用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により,国から譲与を受ける財産について,現に茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)の規定により許可を受けている者は,この条例の規定による許可を受けているものとみなす。この場合において,当該許可の期間は,県条例の規定により許可を受けた期間とする。
3 この条例の施行の日以後の期間に係る使用料等については,この条例の規定により徴収する。
附則(平成26年3月19日条例第28号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第11条第2項の規定は,この条例の施行の日以後の使用等に係る使用料等について適用し,同日前の使用等に係る使用料等については,なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平26条例28・一部改正)
1 使用料
種類 | 単位 | 金額(単位円) | 備考 | ||||
電柱類 | 本柱,支柱,支線柱,支線,副柱,H柱,2脚以下の鉄塔等 | 年 | 本 | 1,500 | H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。 | ||
鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | |||
架空管類 | 年 | メートル | 220 | 電線類を除く。 | |||
仮設建物類 | 年 | 平方メートル | 250 |
| |||
商品置場及び露店類 | 月 | 平方メートル | 340 |
| |||
工事用施設類 | 月 | 平方メートル | 220 | 詰所,足場,材料置場等 | |||
通路類 | 年 | 平方メートル | 250 | 幅員3メートル未満のものを除く。 | |||
橋りょう類 | 年 | 平方メートル | 90 |
| |||
地下埋設物類 | 外口径 8センチメートル未満 | 年 | メートル | 80 | ガス管,水道管,下水管の引込管及び小型合併浄化槽排水管については除く。 | ||
外口径 8センチメートル以上15センチメートル未満 | 90 | ||||||
外口径 15センチメートル以上30センチメートル未満 | 180 | ||||||
外口径 30センチメートル以上100センチメートル未満 | 340 | ||||||
外口径 100センチメートル以上 | 720 | ||||||
地下施設類 | 年 | 平方メートル | 1,030 |
| |||
農耕地 | 年 | 平方メートル | 8 |
| |||
広告塔類 | 年 | 基 | 12,480 |
| |||
看板類 | 他の物件に添加するもの | 高さ6メートル未満 | 幅50センチメートル未満 | 年 | 枚 | 870 |
|
幅50センチメートル以上 | 1,240 |
| |||||
高さ6メートル以上 | 幅50センチメートル未満 | 700 |
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幅50センチメートル以上 | 1,020 |
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その他のもの | 幅50センチメートル未満 | 3,420 |
| ||||
幅50センチメートル以上 | 5,000 |
| |||||
ゴルフ場等これらに類するもの | 年 | 平方メートル | 80 |
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流水 | 年 | 毎秒リットル | 3,650 | 家庭用飲料水及びかんがい用水を除く。 |
2 採取料
種類 | 単位 | 金額(単位円) | 備考 |
砂 | 立方メートル | 181 | |
砂利 | 立方メートル | 257 | |
土砂 | 立方メートル | 128 | 土を含む。 |
あし | 束 | 181 | 1束は,1メートルの縄締めとする。 |
かや | 束 | 235 | 1束は,1メートルの縄締めとする。 |
雑木 | 束 | 48 | 1束は,1メートルの縄締めとする。 |
その他 | 市長がその都度定める額 |