○鹿嶋市立小学校及び中学校のスポーツ施設の開放に関する条例施行規則
平成15年3月31日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市立小学校及び中学校のスポーツ施設の開放に関する条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会)
第2条 鹿嶋市教育委員会(以下「委員会」という。)は,学校スポーツ施設の開放を行う市立小学校及び中学校(以下「開放学校」という。)ごとに運営協議会を置くことができる。
2 運営協議会は,当該協議会が設置される開放学校(以下「設置学校」という。)の学校スポーツ施設の開放に関し,その日時及び運営方法について,委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は,設置学校関係者,スポーツ推進委員,管理指導員代表,公民館関係者等で構成し,委員会が委嘱する。
(平23教委規則14・一部改正)
(管理指導員)
第3条 委員会は,開放学校に管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は,使用登録団体(条例第4条の登録を受けた団体をいう。)からの推薦を受けた者のうちから,委員会が委嘱する。
3 管理指導員は,委員会の命を受け,学校スポーツ施設の開放に伴う,開放学校の施設及び設備の管理,使用者の危険防止並びに使用者の指導を行う。
4 管理指導員は,非常勤とし,原則として無給とする。
(開放の日時)
第4条 学校スポーツ施設の開放の日時は,別表のとおりとする。ただし,委員会は,開放において特段の事情がある場合には,開放の日時を変更することができる。
(使用の登録)
第5条 条例第4条の登録ができる団体は,原則として,市内に在住又は在勤若しくは在学する者10人以上で構成され,当該団体の責任者が成年者であること。
2 委員会は,使用の許可をするときは,学校スポーツ施設開放使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用料)
第7条 条例第7条の使用料は,利用券によって納付することができる。
2 利用券は,様式第5号とする。
3 利用券による納付の場合には,使用した日に使用施設の管理日誌(様式第6号)に利用券を張り付けることで,使用料の納付を完了したものとする。
(1) 市が主催する事業に使用するときは,使用料の全額を免除する。
(2) 市スポーツ協会が主催する事業に使用するときは,使用料の100分の70に相当する額を減額することができる。
(3) 市及び市スポーツ協会が後援する事業に使用するときは,使用料の100分の50に相当する額を減額することができる。
(4) 市登録スポーツ少年団が使用するときは,使用料の全額を免除する。
(5) 市内在住又は在学する小中高生が構成員の過半数を占め,青少年の健全育成を目的とする団体が使用するときは,使用料の全額を免除する。
(6) 照明設備のない校庭及び庭球場(照明設備を有しても照明設備を利用しないで校庭及び庭球場を使用する場合も含む。)を使用するときは,使用料の全額を免除する。
(7) 国又は他の地方公共団体が主催する行事に使用するときは,使用料の100分の50に相当する額を減額することができる。
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が使用するときは,使用料の全額を免除する。
(9) その他委員会が特に必要があると認める事業に使用するときは,その都度委員会が定める額を減額し,又は免除することができる。
(令4教委規則7・令6教委規則1・一部改正)
2 利用券については,特別の事業を除き,購入後の還付はしないものとする。
(使用者の遵守義務)
第10条 学校スポーツ施設を使用するものは,条例及びこの規則に定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。
(1) 学校スポーツ施設の使用に当たっての指示事項を遵守すること。
(2) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 物品の販売,寄付金の募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(4) 他の使用者,使用施設の近隣に在住する者等の迷惑となるような行為はしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(使用の制限)
第11条 委員会は,次の各号のいずれかに該当する者又はその者の所属する団体に対し,使用を拒み,又は当該施設からの退場を求めることができる。
(1) 伝染病の疾病のある者
(2) めいていしている者
(3) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者
(4) その他管理上の指示に従わない者
(免責事項)
第12条 学校スポーツ施設の開放において,事故,盗難,災害等により使用者が受けた損害については,委員会の責めに帰すべき事由以外は,賠償の責めを負わないものとする。
附則
1 この規則は,平成15年7月1日から施行する。
2 鹿嶋市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年教育委員会規則第2号)は,廃止する。
附則(平成23年9月27日教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
施設の区分 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月から10月まで | 11月から翌年4月まで | ||
校庭,庭球場(無照明) | 休校日 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後4時まで |
校庭,庭球場(有照明) | 毎日 | 午後5時から午後10時まで | |
体育館,武道館 | 休校日 | 午前9時から午後10時まで | |
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで |
備考
1 休校日とは,日曜日,土曜日,祝日,長期休業日をいう。
2 年末年始(12月27日から翌年1月3日まで)及び年度末整理期間(3月21日から4月9日まで)は,開放しないものとする。
(令6教委規則1・全改)
(令6教委規則1・全改)
(令6教委規則1・一部改正)
(令6教委規則1・一部改正)
(令6教委規則1・一部改正)
(令6教委規則1・一部改正)
(令6教委規則1・一部改正)
(令6教委規則1・一部改正)
(令6教委規則1・一部改正)