○鹿嶋市立小学校及び中学校のスポーツ施設の開放に関する条例
平成15年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,鹿嶋市におけるスポーツ振興のため,学校のスポーツ施設を,学校教育に支障のない範囲で,市民のスポーツのための利用に供すること(以下「学校スポーツ施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校スポーツ施設」とは,市立小学校及び中学校の体育館,武道館・格技場,校庭及び庭球場をいう。
(管理)
第3条 学校スポーツ施設の開放に関する事務は,鹿嶋市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理するものとする。
(使用の登録)
第4条 学校スポーツ施設を使用しようとする団体は,あらかじめ委員会に使用の登録をしなければならない。
(使用の許可)
第5条 学校スポーツ施設を使用しようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は,学校スポーツ施設の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付すことができる。
3 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可しない。
(1) 学校スポーツ施設の使用が,特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し,又はこれらに反対するための利用と認められるとき。
(2) 学校スポーツ施設の使用が,特定の宗教を支持し,又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用と認められるとき。
(3) 学校スポーツ施設の使用が専ら営利を目的とするための利用と認められるとき。
(4) 次条第1号によって許可の取消しを受けた者からの申請のとき。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は前条第2項で付された条件に違反したとき。
(2) 学校スポーツ施設の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他委員会において適当でないと認めたとき。
(使用料)
第7条 学校スポーツ施設の使用料は,別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 委員会は,公益上その他特別の理由があると認められるときは,使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったときは,既に納入された使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用者の弁償責任)
第10条 使用者は,学校スポーツ施設若しくはこれに係る設備又は当該施設のある学校の施設若しくは設備を損傷し,又は亡失したときは,弁償の責めを負うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料で同日以後に納付するものについて適用し,同日前に納付するものついては,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令元条例23・一部改正)
施設の区分 | 使用料(1団体につき) |
体育館 | 1時間当たり330円 |
武道館・格技場 | 1時間当たり330円 |
校庭 | 1時間当たり110円 |
庭球場 | 1面につき1時間当たり110円 |
備考 1時間に満たない時間は,1時間とする。