○鹿嶋市企業職員の旅費に関する規程
昭和61年2月25日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,公務のため旅行する企業職員に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種類及び支給額の決定基準)
第2条 企業職員の旅費の種類及び支給額の決定基準に関しては,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号)及び同条例に基づく規則等の例による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日水管規程第7号)
この規程は,平成7年9月1日から施行する。
○鹿嶋市企業職員の旅費に関する規程
昭和61年2月25日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,公務のため旅行する企業職員に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種類及び支給額の決定基準)
第2条 企業職員の旅費の種類及び支給額の決定基準に関しては,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号)及び同条例に基づく規則等の例による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日水管規程第7号)
この規程は,平成7年9月1日から施行する。
昭和61年2月25日 水道事業管理規程第2号
(平成7年9月1日施行)
◆ | 昭和61年2月25日 | 水道事業管理規程第2号 |
◇ | 平成7年9月1日 | 水道事業管理規程第7号 |