○鹿嶋市公共下水道事業審議会規則
平成2年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市附属機関に関する条例(平成2年条例第2号)第3条の規定に基づき,鹿嶋市公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,市の管理する公共下水道事業に関して,次の各号に掲げる事項を調査審議し,その結果を市長に答申するものとする。
(1) 下水道の受益者負担金に関する事項
(2) 下水道の使用料に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,下水道事業に関する重要事項
(組織)
第3条 審議会は,委員12人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 受益者を代表する者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任することができる。
5 第2項第1号に規定する職を有しなくなったときは,委員の職を失う。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員は,自己に直接の利害関係のある事項については,その議決に加わることができない。
(庶務)
第6条 この審議会の庶務は,公共下水道事業担当課が行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,審議会が定める。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。