○鹿嶋市営住宅用途廃止実施要綱
平成5年6月16日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市営住宅の用途廃止の実施に関し,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。),鹿嶋市営住宅管理条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)及び鹿嶋市営住宅管理条例施行規則(平成6年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止 法第24条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建て替え事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 公営住宅 法第2条第2号に定める公営住宅をいう。
(3) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。
(4) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅をいう。
(5) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い,対象者が新たに入居することとなる住宅をいう。
(6) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。
(7) 他の市営住宅 住宅以外の市営住宅をいう。
(用途廃止住宅の決定)
第3条 市長は,「公営住宅の処分等について」(昭和50年11月17日付け住総発第161号住宅局長通達)記一による管理計画を定め,用途廃止住宅を決定するとともに,あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。
(説明会の開催等)
第4条 市長は,建設大臣に対する用途廃止の承認申請に際して必要と認める場合は,あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講ずるものとし,当該用途廃止について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(退去の承諾等)
第5条 市長は,旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。
(新住宅の確保及び提供)
第6条 市長は,対象者に対して他の市営住宅を新住宅として提供するものとし,用途廃止の円滑な実施を図るため必要と認めたときは,他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し,新住宅の確保に努めるものとする。
2 市長は,対象者が一般住宅のうち市営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは,当該公営住宅の事業主体に対して協力を求めて,新住宅の確保に努めるものとする。
(退去時の補修)
第7条 対象者が旧住宅から退去する場合においては,旧住宅の補修は要しないものとする。
(他の市営住宅への入居手続)
第8条 市長は,対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは,条例の規定に基づく市営住宅入居申込手続をさせるものとする。
2 市長は,入居指定日をもって対象者を他の市営住宅へ移転させるものとする。
(他の市営住宅の家賃の減額)
第9条 対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合において,当該他の市営住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときの家賃は,条例第12条の規定に基づき,3箇年又は5箇年の傾斜家賃とする。
(1) 新住宅の家賃の額が,旧住宅の家賃の額の3倍未満のとき。
減額基準 | 減額率 |
入居指定日の属する月(以下「基準日」という。)から12箇月間 (1年目) | 0.50 |
基準月から12箇月を超え24箇月までの期間 (2年目) | 0.35 |
基準月から24箇月を超え36箇月までの期間 (3年目) | 0.20 |
(2) 新住宅の家賃の額が,旧住宅の家賃の額の3倍以上のとき。
減額基準 | 減額率 |
入居指定日の属する月から12箇月間 (1年目) | 0.50 |
基準月から12箇月を超え24箇月までの期間 (2年目) | 0.40 |
基準月から24箇月を超え36箇月までの期間 (3年目) | 0.30 |
基準月から36箇月を超え48箇月までの期間 (4年目) | 0.20 |
基準月から48箇月を超え60箇月までの期間 (5年目) | 0.10 |
(割増賃料)
第10条 対象者が他の市営住宅に入居する場合において,条例第29条の規定によりその者が支払うべき割増家賃があるときの当該割増家賃の額は,前条第2項の規定に基づき減額した家賃に条例第29条第2項の規定による割増率を乗じて得た額とする。
(家賃の減額等の通知)
第12条 市長は,家賃の減額を決定したときは,市営住宅家賃減額通知書(様式第1号)により,対象者に通知するものとする。
2 市長は,家賃の減額の期間が終了したときは,市営住宅家賃減額終了通知書(様式第2号)により,対象者に通知するものとする。
(委任)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月1日告示第56号)
この告示は,平成7年9月1日から施行する。