○鹿嶋市営鹿島神宮駅西駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月18日

規則第5号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市営鹿島神宮駅西駐車場の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(令4規則8・一部改正)

(駐車場の出入り)

第2条 鹿嶋市営鹿島神宮駅西駐車場(以下「駐車場」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は,入場の際に係員による自動車の確認を受けなければならない。

(平18規則9・旧第3条繰上・一部改正,令4規則8・一部改正)

(供用休止による免責)

第3条 指定管理者は,条例第15条の規定に基づき,駐車場の全部又は一部の供用を休止した場合において,利用者に損害を生ずることがあっても,賠償の責任を負わない。

(平18規則9・旧第4条繰上・一部改正)

(事故等の届出及び応急措置)

第4条 利用者は,駐車場内において次の各号のいずれかに該当する場合は,指定管理者に届け出なければならない。

(1) 事故を起こしたとき。

(2) 施設又は他の自動車を滅失し,又は損傷したとき。

(3) 自動車等に異状又は被害のあることを発見したとき。

2 指定管理者は,前項の規定による届出があったときは,速やかに適宜の処置をとらなければならない。

(平18規則9・旧第5条繰上・一部改正,令4規則8・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平18規則9・旧第6条繰上)

この規則は,平成3年6月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7月9月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市営鹿島神宮駅西駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月18日 規則第5号

(令和4年3月16日施行)