○鹿嶋市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第6号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第15条)

第3章 排水施設の使用(第16条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鹿嶋市農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村集落における生活環境の向上及び農業用排水の水質保全を図るため,鹿嶋市農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)を設置する。

2 排水施設の名称,位置及び処理区域は,別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因する,し尿(家畜し尿を除く。)及び生活雑排水をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる公共ます(取付管を含む。),汚水処理施設,その間を連結する排水管及び人孔で市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設(屋内の排水管,これに固着する洗面器,浴槽,水洗便所のタンク及び便器を含み,し尿浄化槽を除く。)で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を排水施設に排除して,これを使用する者をいう。

(5) 水道水 鹿嶋市水道事業給水条例(昭和57年条例第7号)による水道水をいう。

(令元条例34・一部改正)

(供用開始の公告)

第4条 市長は,施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ供用を開始するべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも,同様とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第5条 鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年条例第12号)に規定する受益者は,排水施設の供用が開始された日から起算して6月以内に,排水設備を設置しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(排水設備の接続方法,内径等)

第6条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,排水施設の機能を妨げ,又はこれを損傷するおそれのない箇所に固着させること。

(3) 排水設備の排水管の内径及びこう配は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,内径100ミリメートル以上,こう配100分の2以上とする。ただし,汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は,75ミリメートルこう配100分の3以上とすることができる。

(排水設備の新設等)

第7条 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備の新設等を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は,公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 合成樹脂等耐水性の材料で造り,かつ,漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられること。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水施設又は前条の排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び規則で定めるところにより,市長に申請し確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の工事は,鹿嶋市下水道条例(昭和60年条例第8号)第6条に規定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければならない。ただし,市において工事を実施するときは,この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内に規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の検査の結果第8条の規定に適合していると認めたときは検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は,規則で定める。

(新設等の費用負担)

第11条 排水設備の新設等又は撤去に要する費用は,使用者負担とする。

(除害施設の設置)

第12条 排水施設の機能を妨げ,又は排水施設を損傷するおそれのある下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に定める汚水を排水施設に排除する者は,除害施設を設けて必要な措置をしなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第13条 使用者は,除害施設の新設等を行おうとするときは,規則で定めるところによりその計画を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも,同様とする。

(除害施設等の工事完了の届出)

第14条 使用者は,除害施設の新設等の工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内に規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設等の管理者の選任)

第15条 除害施設等を設置した使用者は,除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため,除害施設等管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは,規則で定めるところにより,速やかに市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

第3章 排水施設の使用

(し尿排除の制限)

第16条 使用者は,し尿を排水施設に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者は排水施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は再開しようとするときは,あらかじめ規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも,同様とする。

(使用料の徴収)

第18条 市長は,排水施設の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,使用月ごとに納入通知書又は口座振替により徴収する。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表第2に定めるところにより算定した合計額とする。ただし,1円未満の端数は,切り捨てる。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,その使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,その算定方法は規則で定めるところによる。

3 第1項の規定にかかわらず,使用月の中途において使用者が排水施設の使用の開始等をした場合において,使用日数が15日以内で,かつ,使用水量が5立方メートル以下のときの当該使用月における使用料の額は,同項の規定により算定した額の2分の1の額とする。

(平25条例34・令4条例7・一部改正)

(無届けの場合の使用料)

第20条 排水施設の使用を休止し,又は廃止したときであっても,届出がない場合はその使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第21条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(新規使用の認定)

第22条 排水施設の供用が開始された後に建築物を建築し排水施設を使用しようとするものは,規則で定めるところにより市長に申請し,認定を受けなければならない。

(新規使用に係る負担金)

第23条 前条の規定により認定を受けた者は,別表第3の負担金に相当する金額を納付しなければならない。この場合において,排水施設を新たに設置するときには,その費用は原因者負担とする。

第4章 雑則

(代理人及び総代人)

第24条 使用者で本市に住所を有しない者は,この条例に規定する事項を処理させるため,本市に住所を有する者のうちから代理人を定め,市長に届け出なければならない。

2 排水設備を共有し,又は共用する者は,総代人を定め市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は,代理人又は総代人に変更を生じた場合について準用する。

(立入検査,聴取等)

第25条 市長は,排水施設の管理上必要があると認めるときは,排水設備を随時検査し,使用者から報告を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。

2 問題のあるときは,必要な措置を命ずることができる。

3 前項の規定による措置を命ぜられた者は,速やかにこれを履行しなければならない。

(過料)

第26条 次の各号の一に該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 第10条又は第14条の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第12条又は第16条の規定に違反した使用者

(5) 第13条第15条第2項又は第17条若しくは第24条の規定による届出を怠った者

(6) 第15条第1項の規定による除害施設等管理責任者の選任を行わなかった者

(7) 第24条第1項第2項の規定による代理人及び総代人を定めなかった使用者

(8) 第25条の規定による報告の聴取又は資料の提出を拒否し,又は怠った者

(9) 第8条又は第13条の規定による申請書又は書類,第10条又は第14条若しくは第17条の規定による届出書,第25条の規定による報告若しくは資料で不実の記載のあるものを提出した申請者又は届出者

(使用料を免れた者に対する過料)

第27条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほかその法人又は人に対して,前2条の過料を科する。

(規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,鹿嶋市大船津地区農業集落排水処理施設は,平成12年10月1日から施行する。

(鹿嶋市農業集落排水施設の維持管理に関する条例及び鹿嶋市農業集落排水施設維持管理費徴収条例の廃止)

2 鹿嶋市農業集落排水施設の維持管理に関する条例(平成7年条例第28号)及び鹿嶋市農業集落排水施設維持管理費徴収条例(平成7年条例第29号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日までに,鹿嶋市農業集落排水施設の維持管理に関する条例及び鹿嶋市農業集落排水施設維持管理費徴収条例の規定に基づいてなされた手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年9月18日条例第54号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 鹿嶋市中村地区農業集落排水施設の使用料は,第19条の規定にかかわらず,平成17年10月から平成22年3月までは次の表に定めるところにより算定して得られた額に100分の105を乗じた額とする。

中村地区(1箇月につき)

世帯人数

料金額

1人

1,200円

2人

1,428円

3人

1,889円

4人

2,368円

5人

2,856円

6人

3,344円

7人

3,832円

8人

4,319円

9人

4,826円

10人

5,340円

(平成20年3月24日条例第20号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料で,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものについては,なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料で,施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものについては,なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日前に,前項の規定による廃止前の旧大野区域条例の規定によりなされた承認,検査,指定その他の処分又は申込,届出その他の手続は,それぞれ鹿嶋市水道事業給水条例(昭和57年条例第7号)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20条例20・一部改正)

名称

位置

処理区域

鹿嶋市中村地区農業集落排水処理施設

鹿嶋市大字中2077番地

大字中及び大字林の一部

鹿嶋市大船津地区農業集落排水処理施設

鹿嶋市大字大船津4063番地

大字大船津(うち一部を除く),城山四丁目の一部

鹿嶋市爪木地区農業集落排水処理施設

鹿嶋市大字爪木1540番地2

大字爪木(うち一部を除く)

別表第2(第19条関係)

(令元条例15・全改)

排除汚水量(使用水量)

(1箇月につき)

金額

基本料金

基本汚水量(10立方メートルまで)

1,320円

従量料金

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートル当たり 143円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートル当たり 154円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

1立方メートル当たり 165円

100立方メートルを超えるもの

1立方メートル当たり 176円

別表第3(第23条関係)

(平20条例20・一部改正)

地区

負担金の額

中村地区農業集落排水処理施設

120,000円

大船津地区農業集落排水処理施設

280,000円

爪木地区農業集落排水処理施設

310,000円

鹿嶋市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成12年3月24日 条例第6号
平成12年9月18日 条例第54号
平成17年9月26日 条例第21号
平成20年3月24日 条例第20号
平成25年12月17日 条例第34号
令和元年9月20日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第34号
令和4年3月22日 条例第7号