○鹿嶋市公害防止条例施行規則
昭和46年11月30日
規則第10号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市公害防止条例(昭和46年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(地下水の採取をする者の届出を要する地域)
第9条 条例第17条第1項による指定地域は,市全域とする。
附則
この規則は,昭和47年1月1日から施行する。
附則(平成2年1月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)