○鹿嶋市公害防止条例施行規則

昭和46年11月30日

規則第10号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市公害防止条例(昭和46年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(調査の請求)

第2条 条例第5条の規定による調査の請求は,様式第1号によるものとする。

(和解の仲介請求)

第3条 条例第9条に規定する和解仲介の要請は,様式第2号による。

(勧告)

第4条 条例第12条第1項の規定による勧告を行う場合は,様式第3号による。

(除害措置変更許可申請)

第5条 条例第12条第2項の規定による勧告措置に代わるべき他の措置の許可申請は,様式第4号による。

(措置命令)

第6条 条例第13条の規定による措置命令は,様式第5号による。

(除害措置届)

第7条 条例第14条の規定による除害措置の届出は,様式第6号による。

(立入調査職員証票)

第8条 条例第16条第2項に規定する証票は,様式第7号による。

(地下水の採取をする者の届出を要する地域)

第9条 条例第17条第1項による指定地域は,市全域とする。

(井戸使用届出申請)

第10条 条例第17条第1項に規定する申請書は,様式第8号による。

(除害措置等の届出に係る受理書)

第11条 市長は,条例第14条又は第17条第1項及び第19条の届出を受理したときは,様式第9号による受理書を交付するものとする。

この規則は,昭和47年1月1日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市公害防止条例施行規則

昭和46年11月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)