○鹿嶋市公害防止条例

昭和46年10月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,法令及び茨城県公害防止条例(昭和46年茨城県条例第39号)に特別の定めがある場合を除くほか,鹿嶋市における公害を防止して住民の健康を保護し,生活環境を保全し,もって住民の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは,鹿嶋市環境基本条例(平成12年条例第4号)第2条第3号に規定する公害をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は常に良好な生活環境を保全し,市民の健康で安全な生活を確保するとともに公害の実態を把握し,公害の防止に努めなければならない。

(公表)

第4条 市長は,前条により明らかになった公害の状況を市民に公表することができる。

(調査の請求)

第5条 市長は公害を受け,又は公害を生じさせ,若しくはそのおそれのある者から調査の請求があったときは,速やかに調査し,その結果を当該請求者に通知するものとする。

(援助)

第6条 市長は,小規模な事業者で公害防止施設又は改善をすることが著しく困難であると認めた者に対し,当該施設の設置又は改善について必要な資金のあっせん技術的な助言その他の援助をすることができる。

(他の地方公共団体との協力)

第7条 市長は,公害防止のため必要と認めるときは,他の地方公共団体に協力を求め,又は他の地方公共団体からの協力の求めに応ずるよう努めるものとする。

(協定)

第8条 市長は,公害の発生するおそれのある施設を設置している者又は設置しようとする者と公害防止に関する協定を結ぶことができる。

(紛争の解決)

第9条 市長は,公害に係る紛争が生じ当事者からの要請があった場合は,和解の仲介をすることができる。

(当業者の責務)

第10条 事業者は,その事業活動による公害を防止するため,その責任において必要な措置を行うとともに,市長が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第11条 何人も,公害を発生させることのないよう努めなければならない。

(勧告)

第12条 市長は公害が発生し,又は明らかにそのおそれがあると認めたときは,その公害の防止について必要な限度において措置をとることを,その公害を発生させ,又はそのおそれのあるものに勧告することができる。

2 前項の規定により勧告を受けたものは,速やかに措置をとらなければならない。ただし,市長の許可を得たときは,その措置に代わるべき他の措置をとることができる。

(行政措置)

第13条 市長は前条の規定により勧告を受けたものが,その勧告に係る措置をとらないときは,期限を定めてその措置をとるべきことを命ずることができる。

(除害措置の届出)

第14条 第12条の規定による勧告又は前条の命令を受け,その措置を講じたときは,10日以内にその旨を市長に届け出て,その確認を受けなければならない。

(除害措置の有効保持)

第15条 前条により確認を受けた除害措置は,常に有効に保持しなければならない。

(報告の請求と立入調査)

第16条 市長は,この条例の目的を達成するために必要な限度において工場等の代表者に対して必要な報告を求め,又は関係職員に当該場所に立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

3 工場等の代表者及び関係者は,第1項の規定による関係職員の調査を正当な理由なくして拒むことができない。

(地下水の採取の届出)

第17条 地下水の採取により,生活環境に係る被害を防止するため,地下水の採取を規制する必要がある地域内において,揚水設備により地下水を採取して用途に供しようとする者(1日の通常の揚水量が50立方メートル以上のもの)は,揚水設備ごとにそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出を受理する場合は,地下水の低下を防止するために必要な条件を付することができる。

(水量測定器の設置等)

第18条 揚水設備により地下水を採取している者は,水量測定器を設置し,地下水の採取量を記録し,これを市長に報告しなければならない。

(経過措置)

第19条 揚水設備を現に設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は,当該施設が届出施設となった日から30日以内に,第17条第1項に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

第20条 削除

第21条 削除

(規則への委任)

第22条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は,1万円以上3万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の命令に違反した者

(2) 第16条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は当該職員の調査を正当な理由なく拒み,妨げ,若しくは忌避した者

(3) 第17条第1項の規定による届出をせずに地下水を採取した者

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは行為者を罰するほか,その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(平成3年9月24日条例第22号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月26日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第5号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

鹿嶋市公害防止条例

昭和46年10月22日 条例第28号

(平成12年3月24日施行)