○鹿嶋市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年9月11日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,条例の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び受付時間)
第2条 鹿嶋斎苑(以下「斎苑」という。)の使用時間及び受付時間は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後5時までとする。ただし,通夜により式場を使用する場合は午後9時までとする。
(2) 受付時間 午前8時30分から午後5時まで
2 市長は,前項の規定にかかわらず,特別の理由があると認めるときは,使用時間及び受付時間を変更することができる。
(休苑日)
第3条 斎苑の休苑日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 友引の日(ただし通夜に限り開苑)
(2) 1月1日から1月3日まで
(3) 市長が別に定める日
(平26規則22・一部改正)
(1) 死体を火葬するため火葬場を使用するときは,火葬場使用許可申請書(様式第1号)
(2) 死胎を火葬するため火葬場を使用するときは,火葬場使用(死胎)許可申請書(様式第3号)
(3) 身体の一部を火葬するため火葬場を使用するときは,火葬場使用(身体の一部)許可申請書(様式第5号)
(4) 火葬,通夜又は葬儀等のため式場,待合室及び式場控室(以下「式場等」という。)を使用するときは,式場等使用許可申請書(様式第7号)
(5) 霊安室を使用するときは,霊安室使用許可申請書(様式第9号)
(1) 死体を火葬するため火葬場を使用させるときは,火葬場使用許可書(様式第2号)
(2) 死胎を火葬するため火葬場を使用させるときは,火葬場使用(死胎)許可書(様式第4号)
(3) 身体の一部を火葬するため火葬場を使用させるときは,火葬場使用(身体の一部)許可書(様式第6号)
(4) 火葬,通夜又は葬儀等のため式場等を使用させるときは,式場等使用許可書(様式第8号)
(5) 霊安室を使用させるときは,霊安室使用許可書(様式第10号)
2 火葬場の施設等のうち,霊安室の使用範囲は,次のとおりとする。
(1) 本市住民
(2) 本市以外の住民の場合は,斎苑で火葬する者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(平28規則2・一部改正)
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができないとき。
(2) 市長が正当な理由があると認めるとき。
(霊きゅう車の使用制限)
第8条 斎苑を使用する者は,宮型霊きゅう車を使用してはならない。
(花輪等の数の制限)
第9条 斎苑において葬儀等を行う場合における花輪の数は4基以内,生花は5対以内(10本以内)とし,指定外設置は認めない。
2 使用者は,花輪及び生花の処分については,葬儀等終了後,直ちに撤去しなければならない。
(遵守事項)
第10条 斎苑を使用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を損傷する等の行為をしないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。
(5) 許可を受けないで火気使用はしないこと。
(6) 他の使用者に対し,迷惑となる行為はしないこと。
(7) 前各号に掲げるほか,職員の指示に従うこと。
(火葬簿)
第11条 墓地埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条第3項の火葬簿は,様式第13号による。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に市長が定める。
附則
この規則は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日規則第22号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(平28規則2・一部改正)