○鹿嶋市火葬場の設置及び管理に関する条例

平成8年6月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,鹿嶋市火葬場の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公衆衛生の向上及び市民の福祉増進に寄与するため,鹿嶋市火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 鹿嶋市の設置する火葬場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鹿嶋斎苑

鹿嶋市大字棚木209番地

(使用許可)

第4条 鹿嶋斎苑(以下「斎苑」という。)を使用する者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を取り消し,又は使用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 斎苑の施設及び設備(以下「施設等」という。)を滅失し,又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 斎苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,市長において特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者は,施設等を故意又は重大な過失により滅失若しくは損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,市規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第28号で平成8年10月1日から施行)

(平成24年6月21日条例第28号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月19日条例第24号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平26条例24・全改,令元条例12・一部改正)

(単位:円)

区分

単位

使用料

本市の住民

本市以外の住民

火葬

13歳以上

1体

5,000

50,000

13歳未満

1体

3,000

30,000

死産児

1体

2,000

30,000

身体の一部

1包

2,000

30,000

改葬

1改葬

2,000

20,000

式場

基本料金(1室)

3時間

15,680

47,050

夜間

31,360

94,210

超過料金(1室)

1時間

2,030

10,380

待合室

基本料金(1室)

2時間

4,170

10,380

超過料金(1室)

1時間

1,010

2,030

式場控室

基本料金(1室)

3時間

3,050

8,350

夜間

6,210

16,700

超過料金(1室)

1時間

1,010

2,030

霊安室

1棺

1日

(24時間以内)

3,050

20,870

備考

1 本市の住民とは,死亡者にあっては死亡時に,申請者(葬儀を執行する者をいう。)にあっては申請時に鹿嶋市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

2 本市以外の住民とは,上記以外の者をいう。

3 式場及び式場控室(以下「式場等」という。)の使用は,3時間単位とする。

4 式場等の単位の時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

5 式場等の超過時間が1時間に満たない場合は,1時間とする。

6 使用料に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

鹿嶋市火葬場の設置及び管理に関する条例

平成8年6月24日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年6月24日 条例第15号
平成24年6月21日 条例第28号
平成26年3月19日 条例第24号
令和元年9月20日 条例第12号