○鹿嶋市浄化槽清掃業に関する条例施行規則

昭和61年6月30日

規則第14号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市浄化槽清掃業に関する条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(清掃業の許可申請)

第2条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 条例第2条第1項に規定する許可証は,浄化槽清掃業許可証(様式第2号)によるものとする。

(変更の届出)

第4条 条例第2条第1項に規定する許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は,許可後に申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは,浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(業務の廃止及び休止の届出)

第5条 許可業者は,その業務を廃止し,又は休止をしようとするときは,浄化槽清掃業廃業(休止)(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

第6条 削除

(平31規則17)

(許可の取消し等)

第7条 法第41条の規定による許可の取消し,又は業務の停止命令をするときは,浄化槽清掃業許可取消書(様式第7号)又は浄化槽清掃業務停止命令書(様式第8号)により行うものとする。

(許可証の再交付)

第8条 条例第2条第3項の規定により再交付を受けようとする者は,浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平31規則17・一部改正)

(標識の掲示)

第9条 許可業者は,法第39条の規定によりその営業所ごとに標識(様式第10号)を掲げなければならない。

(許可証の返還)

第10条 許可業者は,次の各号の一に該当するときは,許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(平31規則17・一部改正)

(実績報告書の提出)

第11条 許可業者は,清掃業務の実績を浄化槽清掃業務実績報告書(様式第11号)により,翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

この規則は,昭和61年7月1日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成32年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付された浄化槽清掃業従事者身分証については,その有効期間に限り,なおその効力を有する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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様式第5号及び様式第6号 削除

(平31規則17)

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(平31規則17・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市浄化槽清掃業に関する条例施行規則

昭和61年6月30日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)