○鹿嶋市浄化槽清掃業に関する条例

昭和61年6月30日

条例第10号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に定めるもののほか,浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可)

第2条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可は,許可証を交付して行うものとする。

2 前項の許可期間は,2年とする。

3 第1項の許可を受けた者は,許可証を紛失又は損傷したときは,再交付を受けなければならない。

第3条 削除

(平31条例7)

(遵守事項)

第4条 浄化槽清掃業者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件に違反しないこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し,又は貸与しないこと。

(3) その他市長が指示する事項

(清掃業の許可申請手数料)

第5条 次の各号に掲げる許可証の交付を受けようとする者は,申請の際,当該各号に定める額の手数料を納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業許可証 1件につき 5,000円

(2) 浄化槽清掃業許可証再交付 1件につき 2,500円

2 前項の規定により納入された手数料は,還付しない。

(平31条例7・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和61年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に,鹿島町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和52年規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第26号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定並びに第5条第3号及び第4号を削る改正規定は,平成32年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に交付された浄化槽清掃業従事者身分証については,その有効期間に限り,なおその効力を有する。

鹿嶋市浄化槽清掃業に関する条例

昭和61年6月30日 条例第10号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年6月30日 条例第10号
平成7年9月1日 条例第37号
平成11年12月22日 条例第26号
平成31年3月14日 条例第7号