○鹿嶋市文化財保護審議会規則

平成2年3月20日

教委規則第4号

鹿島町文化財保護審議会規則(昭和56年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市附属機関に関する条例(平成2年条例第2号)第3条の規定に基づき,鹿嶋市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じ,文化財の保存及び活用に関する重要な事項について調査審議し,その結果を鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は,学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は,当該特別の事項の調査審議が終わったときは,退任するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,文化財担当課が行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日教委規則第7号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年9月1日教委規則第4号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第7号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

鹿嶋市文化財保護審議会規則

平成2年3月20日 教育委員会規則第4号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成2年3月20日 教育委員会規則第4号
平成6年6月30日 教育委員会規則第7号
平成7年9月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月21日 教育委員会規則第7号