○鹿嶋市教育委員会事務局等職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準
平成11年12月27日
教委訓令第6号
(趣旨)
第1条 この基準は,鹿嶋市教育委員会事務局等職員(鹿嶋市職員定数条例(昭和45年条例第17号)第2条第6号に規定する職員。以下「職員」という。)の交通事故等(公務中及び公務外の場合を含む。)に係る懲戒処分等について,必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準は,鹿嶋市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準(平成11年訓令第9号)を準用する。この場合において,「鹿嶋市職員監察委員会」とあるのは「鹿嶋市教育委員会職員監察委員会」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は,平成12年1月1日から施行する。