○鹿嶋市職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱要領
平成7年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく鹿嶋市の職員に対する児童手当の認定及び支給等に関し,法,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(認定事務の専決)
第2条 児童手当の認定及び支給等に関する事務は,人事給与担当課長が専決するものとする。
(支給日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は,当該支払期月の7日とする。
2 前項の支給日が,日曜日,土曜日又は鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)第9条の規定による休日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日曜日,土曜日又は休日でない日を支給日とする。
(取扱手続)
第4条 この要領に定めるもののほか,児童手当の認定及び支給事務取扱事務手続について必要な事項は,鹿嶋市児童手当事務処理規則(平成24年規則第22号)の例により処理するものとする。
附則
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日訓令第5号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日訓令第5号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日訓令第4号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日訓令第5号)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成24年4月以降分の児童手当に係る事務処理について適用する。
2 鹿嶋市職員に対する子ども手当の認定及び支給事務取扱要領(平成22年訓令第6号)は,廃止する。ただし,平成24年3月分までの子ども手当に係る事務処理については,なお従前の例による。