○鹿嶋市特別職報酬等審議会規則
平成2年3月30日
規則第12号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市附属機関に関する条例(平成2年条例第2号)第3条の規定に基づき,鹿嶋市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,議員報酬の額並びに市長,副市長及び教育長の給料の額の改定に関して調査審議し,その結果を市長に答申するものとする。
(平19規則9・平20規則41・平27規則23・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,鹿嶋市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が委嘱する。
3 委員は,当該諮問にかかる審議が終了したときは,解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に,会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ,会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長が欠けたときの会議は,市長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(幹事)
第6条 審議会に,幹事若干人を置く。
2 幹事は,市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。
(庶務)
第7条 この審議会の庶務は,人事給与担当課が担当する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月1日規則第28号)
この規則は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により,教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の鹿嶋市特別職報酬等審議会規則第2条の規定は適用せず,改正前の鹿嶋市特別職報酬等審議会規則第2条の規定は,なおその効力を有する。