○鹿嶋市行財政審議会規則

平成2年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市附属機関に関する条例(平成2年条例第2号)第3条の規定に基づき,鹿嶋市行財政審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,市の行財政に関して調査審議し,その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に,幹事若干人を置く。

2 幹事は,市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の命をうけ,会務を処理する。

(専門部会)

第7条 審議会に専門事項を調査審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 この審議会の庶務は,行財政改革担当課が担当する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,審議会が定める。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月1日規則第28号)

この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第9号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

鹿嶋市行財政審議会規則

平成2年3月30日 規則第10号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成2年3月30日 規則第10号
平成2年8月1日 規則第28号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年6月28日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第15号
平成14年3月28日 規則第9号