○鹿嶋市住居表示審議会規則

平成2年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市附属機関に関する条例(平成2年条例第2号)第3条の規定に基づき,鹿嶋市住居表示審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,市の住居表示事業の実施に当たり,適正な市区域及びその名称その他必要な事項を審議し,その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係官公署の長又はその指定する職員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

3 委員の任期は,当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

4 委員は,委嘱当時の職を退いたときは,その資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 この審議会の庶務は,総務部総務課が担当する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,審議会が定める。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月1日規則第28号)

この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市住居表示審議会規則

平成2年3月30日 規則第20号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 住居表示
沿革情報
平成2年3月30日 規則第20号
平成2年8月1日 規則第28号
平成7年9月1日 規則第28号