○鹿嶋市職員自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成8年5月1日

訓令第6号

注 平成18年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車及びミニ自動車を除く。以下「自家用車」という。)の公務使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令2・令2訓令2・一部改正)

(使用の制限)

第2条 職員は,所属長が公務遂行上特に必要があると認めた場合でなければ自家用車を使用してはならない。

2 前項の規定により自家用車を公務に使用できる職員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,第7条の規定により公務使用の許可を受けた職員については,この限りでない。

(1) 鹿嶋市保育所設置条例(昭和49年条例第3号)に基づき設置された保育園に勤務する者

(2) 鹿嶋市立幼稚園の設置及び管理等に関する条例(昭和46年条例第30号)に基づき設置された幼稚園に勤務する者

(3) 鹿嶋市立学校設置条例(昭和29年条例第26号)に基づき設置された学校に勤務する者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者を除く。)

(4) 鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関する条例(昭和47年条例第12号)に基づき設置された公民館(鹿嶋市立中央公民館を除く。)に勤務する者

(5) 茨城県知事から茨城県職員の併任発令を受け,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物に係る立入検査等及び茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)に基づく土地の埋立て等に係る立入検査等の権限を付与されている者

(6) 身体に障害があり,自家用車でなければ運転できない者

(平18訓令6・平23訓令3・平25訓令9・一部改正)

(所属長の承認)

第3条 所属長は,次の各号に該当する場合でなければ,職員が自家用車を公務に使用することを承認してはならない。ただし,災害の発生等により緊急を要する場合は,この限りでない。

(1) 公務の目的地が市の区域内であること。

(2) 公用車の使用ができないか,又は営業車の借上げができないこと。

(3) 前条第2項第4号に該当する者にあっては,公務の目的地が県内であること。

(平23訓令3・一部改正)

(資格要件)

第4条 第2条第2項に規定する自家用車を公務に使用することができる職員は,次の各号に掲げる要件のいずれをも備えていなければならない。

(1) 当該自家用車の運転に必要な運転免許証を所持している者であること。

(2) 当該自家用車を常時運転し,かつ,運転免許証を受けてから1年以上経過している者であること。

(3) 過去1年間において,自己の過失による交通事故を起こしていない者又は交通事故により刑事処分若しくは行政処分を受けてから1年以上経過している者であること。

(4) 当該車両の整備状況が良好であり,安全運転が確保できると認められる者であること。

(自家用車の登録許可)

第5条 所属長は,自家用車を公務に使用させる必要があり,職員が希望するときは,あらかじめ,当該自家用車の職員をして,自家用車使用登録申請(許可)(様式第1号)を総務担当部長に提出させ,登録のうえ公務使用の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする自家用車は,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による責任保険のほか,次に掲げる任意保険の契約が締結されていなければならない。

(1) 当該自家用車の運行によって,他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について1億円以上

(2) 当該自家用車の運行によって,他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上

3 職員は,第1項の登録事項に変更を生じたときは,新たに登録しなければならない。

4 自動車等管理者(鹿嶋市庁用自動車管理規程(昭和56年訓令第2号。以下「自動車管理規程」という。)に定める者をいう。)は,総務担当部長が自家用車の使用を許可したときは,公益社団法人全国市有物件災害共済会自動車損害共済に加入し,当該職員に登録許可書を交付するとともに,その者の所属長に当該許可書の写しを交付しなければならない。

5 第1項の規定により自家用車の登録許可を受けた者が,当該所属を異動したときは,その資格を失うものとする。

(平23訓令3・平25訓令9・一部改正)

(自家用車の使用承認)

第6条 自家用車を公務に使用しようとする職員は,自家用車使用願(様式第2号)を所属長に提出し,その承認を受けなければならない。

(緊急時における自家用車の登録許可及び使用承認)

第7条 災害の発生等により緊急を要する場合の第5条に規定する自家用車の登録及び総務担当部長が行う公務使用の許可並びに前条に規定する職員の自家用車の使用願及び所属長が行う承認は,口頭により行うことができるものとする。

(平23訓令3・追加)

(自家用車の使用報告)

第8条 自家用車を公務に使用した職員は,公務終了後,自家用車使用報告書(様式第2号)に,運行に関する記録を記入し,所属長に報告するものとする。

(平23訓令3・旧第7条繰下)

(公務災害の適用措置)

第9条 自家用車を公務に使用中の職員が災害を受けた場合の公務災害については,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号),市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(平19訓令2・全改,平23訓令3・旧第8条繰下,平25訓令9・一部改正)

(自家用車の修繕)

第10条 自家用車が公務使用中に交通事故等により損傷を受けた場合は,当該自家用車が交通事故発生直前の状態に復旧するための修繕費は,市が負担する。ただし,当該損傷について故意又は重大な過失があった場合は,この限りでない。

2 第7条の規定により公務使用の許可を受けた職員の自家用車が破損した場合の費用については,市は補償しないものとする。

(平23訓令3・旧第9条繰下・一部改正)

(損害の賠償等)

第11条 自家用車を公務に使用中の職員が,交通事故を起こした場合の損害賠償責任等については,次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合における損害賠償については,市がその責めを負うものとする。

(2) 前号の場合において,自家用車を使用した職員に重大な過失があり当該保険金を超える賠償金を支払う必要があるときは,市は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき,当該職員に対して,その保険金を超えて支払う賠償金を求償することができるものとする。

(3) 故意又は過失なくして,当該自家用車に損害を受け,その損害の責めを負うべき者から,その損害の賠償を受けることができないことが明らかな場合は,市は,その損害を補償するものとする。

2 第7条の規定により公務使用の許可を受けた職員が第三者に損害を与えた場合における損害賠償については,当該職員の自家用車について締結されている保険金又は共済金を充当するものとする。

(平23訓令3・旧第10条繰下・一部改正)

(保険金請求の委任)

第12条 自家用車の登録許可を受けた職員は,前条第1項の規定により自家用車の公務使用中に起きた交通事故について損害賠償を必要とするときは,次の各号に掲げる事項を市長に委任するものとする。

(1) 自動車損害賠償保障法に基づく保険金の請求及び受領に関すること。

(2) 任意の自動車保険契約に係る保険金の請求及び受領に関すること。

(3) 当該事故の処理に関すること。

(平23訓令3・旧第11条繰下・一部改正)

(交通事故処理)

第13条 第5条の規定により,自家用車の登録許可を受けた職員の自家用車の公務使用中における交通事故の処理については,自動車管理規程に準じて処理するものとする。

(平23訓令3・旧第12条繰下・一部改正)

(旅費の支給)

第14条 自家用車による公務旅行中の旅費は,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号)第16条の規定に基づき車賃を支給するものとする。ただし,同乗者については,車賃額は,支給しないものとする。

(平23訓令3・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか,自家用車の公務使用に関し必要な事項は,別に定めるものとする。

(平23訓令3・旧第14条繰下)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第5号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日訓令第6号)

この訓令は,平成18年6月1日から施行する。

(平成19年2月15日訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成25年12月17日訓令第9号)

この訓令は,平成25年12月17日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

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(平23訓令3・一部改正)

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鹿嶋市職員自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成8年5月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)