○鹿嶋市立幼稚園の設置及び管理等に関する条例

昭和46年12月17日

条例第30号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき,鹿嶋市立幼稚園の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(名称,位置及び対象区域)

第2条 設置する幼稚園の名称,位置及び対象区域は次表のとおりとする。

幼稚園の名称

位置

対象区域

鹿嶋市立三笠幼稚園

茨城県鹿嶋市大字平井1184番地4

全区域

鹿嶋市立高松幼稚園

茨城県鹿嶋市大字粟生301番地

鹿嶋市立波野幼稚園

茨城県鹿嶋市大字神向寺126番地

鹿嶋市立はまなす幼稚園

茨城県鹿嶋市大字中595番地

(平27条例27・全改)

(職員)

第3条 幼稚園に法第27条第1項に規定する園長及び教諭のほか,必要な職員を置く。

(平24条例16・一部改正)

(保育料の徴収)

第4条 鹿嶋市立幼稚園の保育料については,無償とする。

(令元条例2・全改)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平27条例27・旧第15条繰上,令元条例2・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 旧大野村の区域内の各幼稚園の保育料の月額は,第4条の規定にかかわらず,平成7年度にあっては,3,000円とする。

(昭和48年3月30日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条及び第11条の規定は,昭和47年分の保育料から適用する。

(昭和50年3月26日条例第15号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第4号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第6号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月3日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第12号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和63年3月31日において,現に在園する者に係る保育料の額は,この条例による改正後の鹿島町立幼稚園の設置及び管理等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以降において,入園した者に係る保育料の額は,改正後の条例第4条の規定にかかわらず,その者の属する年次の在園者に係る額と同額とする。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 在園する5歳児の保育料は,第4条の規定にかかわらず平成9年度に限り月額4,000円とする。

(平成12年3月24日条例第19号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第18号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第15号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第19号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第16号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第27号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月22日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和元年6月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに納入期限が到来した保育料については,なお従前の例による。

鹿嶋市立幼稚園の設置及び管理等に関する条例

昭和46年12月17日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)