○鹿嶋市名誉市民条例施行規則
平成元年4月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市名誉市民条例(昭和63年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民台帳)
第3条 市長は,名誉市民について鹿嶋市名誉市民台帳(様式第3号)を作成し,永久にこれを保存しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成元年5月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。