○鹿嶋市名誉市民条例
昭和63年9月27日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,社会の進歩に貢献をし,その功績が著しく,等しく市民に尊敬される者に対し,鹿嶋市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈って,これを顕彰することを目的とする。
(対象者)
第2条 名誉市民の称号は,次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
(1) 本市に居住し,若しくは居住していた者又は本市に関係の深い者であること。
(2) 産業の振興,社会福祉の増進,地方自治の進展及び教育文化の向上に多大な功績があったこと。
(3) 等しく市民に郷土の誇りとして深く尊敬される者であること。
2 名誉市民の称号は,故人に対しても追贈することができる。
(選定)
第3条 名誉市民の称号を贈る者は,市長が市議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 名誉市民には,賞状及び名誉市民章を贈りこれを顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては,次の各号に掲げる待遇を与える。
(1) 市の式典への参列
(2) 死亡の際における弔慰
(3) その他市長が必要と認めること。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。