○鹿嶋市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用使用の申請)

第2条 鹿嶋市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)の施設等を専用使用しようとする者は,鹿嶋市地域子育て支援センター施設等専用使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は,当該施設等を専用使用しようとする日の30日前までに提出しなければならない。ただし,市長が当該施設等の専用使用に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(専用使用の許可)

第3条 市長は,条例第8条第1項の規定により専用使用の許可をしたときは,鹿嶋市地域子育て支援センター施設等専用使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(専用使用の変更等)

第4条 条例第8条第1項の規定により専用使用の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)が専用使用の許可を受けた事項を変更し,又は取り消すときは,鹿嶋市地域子育て支援センター施設等専用使用変更(取消)申請書(様式第3号)に当該許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,専用使用の変更又は取消しの許可をしたときは,鹿嶋市地域子育て支援センター施設等専用使用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(原状回復の義務)

第5条 専用使用者は,専用使用が終了したとき,又は条例第9条の規定により専用使用が中止させられたとき,若しくは条例第10条の規定により専用使用の許可が取り消されたときには,直ちに自己の責任で原状に回復し,返還しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第6条 専用使用者は,許可の目的以外にセンターの施設等を使用し,又はその使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(職員の指示)

第7条 センターの施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は,センターの施設等の使用に当たっては,職員の指示に従わなければならない。

(職員の立入り)

第8条 使用者は,職員がセンターの施設等の管理のため立ち入ろうとするときは,これを拒むことができない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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鹿嶋市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)