○鹿嶋市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

令和5年3月14日

条例第3号

鹿嶋市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成23年条例第59号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の地域における子育て支援基盤を形成し,子育て家庭等に対する支援を行うため,広く市民が自由に集いふれあう場所として鹿嶋市地域子育て支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 鹿嶋市地域子育て支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鹿嶋市地域子育て支援センター

鹿嶋市宮中一丁目12番10号

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育てサークル 複数の保護者で構成され,子育てに関する情報交換及び親子同士の交流を行う団体をいう。

(2) 子育てボランティア 子育てを支援する社会奉仕活動を行う個人又は団体をいう。

(職員)

第4条 鹿嶋市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)に,所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 センターの業務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 育児等についての相談及び助言に関すること。

(2) 子育てに関する情報提供等に関すること。

(3) 子育てサークル,子育てボランティア等の育成及び支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開所時間)

第6条 センターの開所時間は,午前10時から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。

(休所日)

第7条 センターの休所日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(専用使用の許可)

第8条 センターの施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)を専用使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,施設等の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 市長は,センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を制限し,又は使用を中止させることができる。

(1) 公益を害し,又は善良な風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 政治的又は宗教的な活動に使用しようとするとき。

(5) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,使用させることが不適当であると市長が認めるとき。

(専用使用許可の取消し等)

第10条 市長は,第8条第1項の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,専用使用の許可を取り消し,又は専用使用の停止を命ずることができる。

(1) 専用使用者がこの条例の規定に違反したと認めるとき。

(2) 専用使用者が許可の条件に違反したと認めるとき。

(3) 専用使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたと認めるとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が管理上必要と認めるとき。

(専用使用料)

第11条 営利を目的とした事業のために施設等を専用使用する場合は,別表に定める専用使用料を納入しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設等の名称

1時間当たりの専用使用料

連携事業室

700円

ランチ・カフェルーム

1,000円

赤ちゃんの部屋

1,000円

幼児の部屋

1,000円

多目的ホール

3,300円

鹿嶋市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

令和5年3月14日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)