○鹿嶋市建設工事執行規則

昭和54年10月1日

規則第7号

注 平成19年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき法令その他に定めのあるもののほか,市の施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行について,必要な事項を定めるものとする。

(工事の施行方法)

第2条 工事の施行方法は,直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号の一に該当する場合は,直営工事とする。

(1) 急施を要し,請負に付する暇のないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

2 直営工事施行については,別に定めるところによる。

(入札)

第4条 入札者は,入札書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が別に定める工事については,入札の際,工事費内訳明細書及び工事工程表をあわせて提出するものとする。

(入札の秩序)

第5条 入札者以外の者は,市長の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 市長は,入札に関して当該入札を妨害し,又は不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。

(最低制限価格又は低価格基準額の設定)

第6条 市長は,必要があると認めて,最低制限価格又は低価格基準額を設定したときは,入札者に対し,入札前にその旨を明らかにするものとする。

(契約)

第7条 落札者は,落札の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に建設工事請負契約書(様式第1号)により,市長と契約を締結しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することができる。

2 落札者が,前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定はその効力を失うものとする。

(令5規則26・一部改正)

(契約の変更)

第8条 市長は,必要があると認めて契約を変更するときは,当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。

(契約保証金)

第9条 鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)第145条第1項第7号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は,当該請負に付する金額が,500万円未満の場合に限り,することができる。

(前払金)

第10条 地方自治法施行令第163条の規定により,前払金をするときは,前払金の請負金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

(部分払の限度額)

第11条 契約により,工事の既済部分に対し,完成前に代価の一部を支払う必要があるときは,その既済部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし,継続費を設定している場合には,この限りでない。

(瑕疵担保)

第12条 市長は,目的物の引渡しを受けた日から,2年以内に生じた工事目的物の瑕疵の補修又は補修に代え,若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,その瑕疵が請負人の故意又は重大な過失による場合には,当該請求を行うことができる期間は10年とする。

(平31規則3・一部改正)

(随意契約による場合の準用規定)

第13条 第4条第7条及び第10条の規定は,随意契約による場合について準用する。この場合において,次の表の字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条

入札者

見積者

入札書

見積書

入札の際

見積書を提出する際

第7条第1項

落札者は,落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者は,当該決定の通知を受けた日

第7条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第10条

入札前

見積書を徴しようとする際

(契約に基づく通知等の様式)

第14条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は,別表に定めるとおりとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年1月28日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年5月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第15号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の改正後の鹿嶋市建設工事執行規則は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第16号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月15日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年5月21日規則第46号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に締結した契約については,なお従前の例による。

(平成16年3月5日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年1月1日契約締結分から適用する。

(平成16年3月23日規則第14号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年8月22日規則第36号)

この規則は,平成20年9月1日から施行する。

(平成21年5月25日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第20号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第7号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日規則第42号)

この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第31号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和5年11月30日規則第26号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(平27規則42・全改,平29規則31・一部改正)

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鹿嶋市建設工事執行規則

昭和54年10月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和54年10月1日 規則第7号
昭和60年1月28日 規則第1号
昭和60年5月1日 規則第13号
平成2年1月31日 規則第1号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年4月1日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第24号
平成14年7月15日 規則第33号
平成15年5月21日 規則第46号
平成16年3月5日 規則第8号
平成16年3月23日 規則第14号
平成19年5月30日 規則第31号
平成20年8月22日 規則第36号
平成21年5月25日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年3月30日 規則第20号
平成25年3月19日 規則第7号
平成27年6月23日 規則第42号
平成29年9月26日 規則第31号
平成31年2月26日 規則第3号
令和4年3月8日 規則第3号
令和5年11月30日 規則第26号